2020『1級建築士試験』勉強記録 044
各地の被害状況、製図試験の中止、関係者の皆さまの心境鑑みると、こんな呑気なblogの更新は控えるべきかと悩みました。結局、“記録”として更新することにしましたが、今回は2020記録になってから行っているtwitterでのblog up報告は控えます。twitterへ流れる重要な情報の邪魔をしたくないためです。すべてが落ち着いてから、見に来てくださった方々へ、ほんの少しでもお役にたてたら幸いです。(2019.10.12 21:10, 台風19号が通過中、特別警報発令中の首都圏のとある場所より. 強風で自宅が揺れます)
今週(2019年10月7日(月)~10月12日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、27-消防法
問われること:“消防法において、消防設備の設置基準について、理解していますか”
(1) 許可の同意
1)防火管理者(消防法5条)
①) 消防庁か所長は、状況に応じて権限を有する関係者にないし、改修の必要な措置をなすべきことを命ずることができる
2)消防長同意(消防法7条)
①) 防火地域又は準防火地域以外の一戸建て住宅については、建築確認の際、消防庁などの同意が不要
②) 住宅
i) 一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計がのべ面積の1/2以上
- ii) 50㎡を超える
(2) 防火管理者
1)収容人員が30人以上の映画館は、防火管理者を定めなければならない
2)のべ1000㎡以上の大規模な小売店舗は、防火管理者を定めなければならない
3)地階を除く階数が3以上で、収容人員が30人以上の飲食店で、その管理について権限が分かれている者のうち消防庁などが指定するものの管理について権限を有する者は、当該飲食店について、統括消火管理者を協業して定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく防火管理上必要な義務を行わせなければならない
(3) 住宅用防災機器
1)住宅用防災機器:住宅における火災の発生を未然又は早期に感知し、放置する警報機(消防法9条)
2)条例の基準:寝室や寝室のある階から直下階に通ずる階段委感知器を設置する(消防法(令)5条の7)
(4) 消防法(消防法10条4項)
1)危険物の貯蔵・取り扱い制限等:危険物製造所の位置は、文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品などの保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建築物から妨害製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、50m以上の距離を保たなければならない
(5) 消防用設備の設置義務
1)特定防火対象物(消防法17条)
図書館は、消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施工又は適用の際に現存していた場合で合っても、当該既定の適用が除外されていない特定防火対象物に該当しない
(6) 消防用設備(消防法(令)17条)
1)高さ31mを超える共同住宅に設ける非常用の昇降機は、消防用に供する設備は該当しない
(7) 令8区画(消防法(令)8条)
1)防火対象物開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす
(8) 消火器具(消防法(令)10条)
1)別表1(三)項ロに該当する防火対象物で、のべ面積150㎡以上のものについては、消火器又は簡易消火用具の設置義務が生じる
(9) 屋内消火栓
1)内栓3倍緩和について(消防法(令)11条)
2)区分について
(10) スプリンクラー(消防法(令)12条)
1)特別養護老人ホーム(別表1(六)ロ)
防火対象物のうち、火災発生時の延焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものは、スプリンクラーの設置義務が生じる
2)劇場(別表1(六)イ)
防火対象物で、舞台部(舞台並びに接続する大道具・小道具室)が地階等にないものについては、床面積500㎡以上の場合に、スプリンクラーの設置義務が生じる
3)スプリンクラーヘッドについて(消防法12条)
(11) 屋外小合戦(消防法(令)19条)
1)工場:のべ600㎡、準耐火建築物である平屋建ての構造は、屋外消火栓設備を設けなければならない
2)適用除外:所定のスプリンクラー設備を設置したものについては、その有効範囲内の部分について、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい
(12) 自動火災報知設備(消防法(令)21条)
1)マーケット:延べ面積が300㎡以上のマーケットは、自動火災報知設備の設置義務が生じる
2)適用除外: ①)所定のスプリンクラー設備などを設置したものは、その有効範囲の部分について自火報設備を設置しなくてもよい
②)ハロゲン化物消火設備は、所定の設備に含まれない
(13) 避難器具(消防法(令)25条)
1)2階の収容人数が20人の病院には、該当階に避難器具を設置しなければならない
(14) 誘導灯(消防法(令)26条)
1)地上5階建ての図書館には、避難口誘導灯を設けなくても良い
2)避難口誘導灯は避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防か対象物またはその部分の避難港に、避難上有効なものとなるように設けなければならない
(15) 消防用水(消防法(令)27条)
1)以下のどちらかに該当するものは、消防用水の設置義務が生じる
①)敷地面積が20,000㎡以上で、床面積が耐火建築物にあっては15,000㎡以上
②)高さが31mを超えて延べ面積が2500㎡以上の場合
(16) 排煙設備(消防法(令)28条)
1)設置基準:地階か無窓階で、床面積が1,000㎡以上の場合、排煙設備の義務が生じる
(17) この項目についての今後のTo-do(4項目)
□ウラ本PP542、21252の解説を法令集を確認しながら図・表化して理解する
□ウラ本PP542、24242の解説を法令集を確認しながら図・表化して理解する
□ウラ本PP544、12235の解説を法令集を確認しながら図・表化して理解する
□15.消防用水①の言いまわしを理解する
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、26-都市計画法
2.『計画』から、06-都市計画
3.『法規』から、20-地区計画
4.『法規』から、21-建築協定
5.『法規』から、24-建築士法
6.『法規』から、25-建築業法
7.『施工』から、24-請負契約
8.『計画』から、14-その他
9.『施工』から、01-施工計画
10.『施工』から、02-現場管理
11.『施工』から、26-その他
12.『計画』から、12-マネジメント
13.『施工』から、23-見積・積算
14.『計画』から、13-見積・積算
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。