2020『1級建築士試験』勉強記録 042
2020『1級建築士試験』勉強記録 042
今週(2019年9月23日(月)~9月28日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、13-防火区画
問われること:“火災が発生した際、発生した室以外の被害を最小限にとどめるための設備計画についての規定を把握していますか。”
(1) 防区無窓
① 所定の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造を耐火構造又は不燃材料で作らなければならない
② 所定の開口部(令111条)
1)最高に有効な部分の面積の合計が居室の床面積の1/20以上
2)直接外気に接する避難上有効な構造のもので、大きさが直径1m以上の円が内接するもの
3)直接外気に接する避難上有効な構造でその幅が75㎝以上、高さが1.2m以上
(2) 防火区画
① 面積区画
1)防火区画には、以下の4つがある
①)面積 区画
②)高層 区画
③)たて穴 区画
④)異種用途区画
2)床面積の合計が500㎡以内ごとに1時間準耐火基準の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ防火上主要な間仕壁を準耐火構造とし、小屋裏に達せしめなければならない
3)準耐火建築物とした場合
② 面積区画緩和
1)スプリンクラー緩和について(令112条)
③ 高層区画
1)11階以内の部分でその階の床面積がの合計が100㎡を超える場合、100㎡ごとに耐火構造の壁・床・所定の防火設備(防火戸など)で区画しなければならない
2)床面積の合計500㎡以内ごとに防火区画するには、耐火建築物の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない
④ たて穴区画
1)主要構造部が準耐火構造以上で、地階か3回以上の階に居室を有する建築物における階段などの部分については、たて穴部分とほかの部分を準耐火以上の壁・床・予定の防火設備で区画しなければならない
2)共同住宅の住戸のうちその階数が3以上で、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹き抜けとなっている部分は、たて穴区画の適用除外となる
⑤ 接壁
1)防火区画としての壁・床・防火設備等に接する外壁は、接している部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならない
→ ただし、外壁面から50㎝以上突き出した準防火構造の庇等で防火上有効に遮られている場合は、この限りではない
⑥ 異種用途区画について
⑦ 防火設備
1)防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動をするときに、周囲の安全を確保できるものでなければならない
2)面積区画・高層区画で用いる特定防火設備は、以下のどちらかを用いる
①)煙感: 火災により〇〇〇(←後で確認のこと)、自動閉鎖が作動する構造
②)熱感: 火災により温度が急激に上昇した場合、自動閉鎖が作動する構造
3)特定防火設備:加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして以下のどちらかのもの
①)大臣構造のもの
②)大臣認定のもの
4)防火区画に用いる特定防火設備は、面積3㎡以内の常時閉鎖状態を保持する防火戸で、直接手で開くことができて、自動的に閉鎖することができるものとする
⑧ 防火壁
1)耐火・準耐火建築物以外で、のべ面積が1000㎡を超える建築物は、1000㎡以内ごとに防火壁で区画しなければならない(法26条)
2)防火壁は、耐火構造とし、自立する構造とすること(令113条)
3)木造建築物の場合は、無筋コンクリートや組積造としない(令113条)
4)防火壁に設ける開口部の幅・高さは、それぞれ2.5m以下で、特定防火設備のものであること(令113条)
5)防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から50㎝以上突出させること
⑨ 界壁
1)共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめなければならない
⑩ 防火間仕切り
1)自動福祉施設などの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏か天井裏に達せしめなければならない
⑪ 小屋裏隔壁
1)建築面積300㎡を超える建築物の小屋組みが木造である場合においては、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造隔壁を設けなければならない
2)のべ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、小屋組みが木造で桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない
⑫ 風道貫通について
(3) 耐火性能検証法・防火区画検証法
① 設備について(令129条の2の5)
(4) この項目についての今後のTo-do(5項目)
□ ウラ本 P204、12051の解説を図・表化して理解する
□ ウラ本 P205、11055の解説を図・表化して理解する
□ ウラ本 P207、11052の解説を別表1とひもづけて図・表化して理解する
□ ウラ本 P207、14082の解説を図・表化して理解する
□ ウラ本 P213、17072の解説を図・表化して理解する
2.『法規』から、14-内装制限
問われること:“火災が起きた時に、被害を最小限に抑えるための内装について、把握していますか”
(1) 内装無窓
1)政令で定める開口部を有しない居室には、内装制限が適用される(法35条)
2)床面積が50㎡を超える居室において、開放できる開口部の面積が、床面積の1/50未満のもの(令128条)
(2) 特建条件について
(3) 特建内装(令128条)
1)居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料か難燃材料同等品で大臣が定める材料の組み合わせとしなければならない
2)床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の床・壁及び所定の防火設備で区画されている部分の居室を除く
(4) 車庫(令128条)
1)自動車修理工場は、その床面積に関わらず、内装制限を受ける
(5) 車庫内装
1)自動車車庫などの用途に供する部分と地上に通ずる主たる通路部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料もしくは準不燃材料同等品で大臣が定める材料の組み合わせとしなければならない
(6) 地階
1)地階に設ける旅館の娯楽室は、その構造及び床面積に関わらず内装制限を受ける
(7) 地階内装(令128条)
1)地階に設ける集会場の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とする
(8) 規模条件について
(9) 適用除外(令128条)
1)中学校の火を使用しない室は、内装制限を受けない
(10) 規模内装(令128条)
1)3階建てでのべ面積が500㎡を超える建物の場合、その居室の壁や天井の室内に面する仕上げを難燃材料か難燃材料同等品で大臣が定める材料の組み合わせとしなければならない
(11) 火器内装について
(12) 内装緩和
1)自動式泡消化設備及び所定の基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装の制限は適用されない
(13) この項目についての今後のTo-do(3項目)
□ P218,17083の解説を図・表化して理解する
□ P221,15082の解説を図・表化して理解する
□ P222-223,21092,17085の解説を図・表化して理解する
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、15-避難施設
2.『設備』から、06-消防・消火設備
3.『法規』から、27-消防法
4.『法規』から、26-都市計画法
5.『計画』から、06-都市計画
6.『法規』から、20-地区計画
7.『法規』から、21-建築協定
8.『法規』から、24-建築士法
9.『法規』から、25-建築業法
10.『施工』から、24-請負契約
11.『計画』から、14-その他
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。