2020『1級建築士試験』勉強記録 040
2020『1級建築士試験』勉強記録 040
勉強記録の前に、
「だから、合格していません」と申し上げます(笑)
といいますのも、9/10(火)のアクセス数が「何事!?」な感じで、
ちょっと調べてみたら、学科の合格発表日だったようです。
試験当日の自己採点で足切り点にすら遠く及んでいないことがわかっていたので、
既に来年に向けて進んでおります。
因みに、学科試験受験前と後で変わった点が以下2点です。
① 勉強に迷いがなくなった。→実際の試験を受けたことでやるべきことが明確に理解できたので、やるべきことを日常のルーティーンの中に落とし込んで進めています。
② 製図対策へのアンテナが強化された。→ 「製図のウラ指導」を購入して、全ページななめ読みしました。SNSやBLOGを利用して製図試験に進まれた方の動向チェックを緩く行っています。学科対策勉強中に製図試験との関連性を想像(予測)しながら進められるようになりました。
学科試験終了から、早1.5ヶ月。
学科受験1年目不合格という事実も、いい経験となっています。
以下、本題です。
今週(2019年9月9日(月)~9月14日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、10-耐火構造等
問われること:“火災から人命を守る建築物の構造・性能について、把握できていますか”
(1) 用語の定義
① 耐火性能
①)通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊と延焼を防止するために、壁・柱・床その他の建築物の部分に必要とされる性能(法2条)
②)火炎により建築物が倒壊するという被害を抑止するために、建築基準法において、建築物の階数等に応じ、壁・柱・床などについて、一定の時間、火災による火熱により構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない性能を求めている(令107条)
③)地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁に必要とされる耐火性能は、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであり、かつ当該過熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。(耐火性能検証法による確認が行われていない場合)
② 準耐火性能(令107条の2)
①)準耐火せいのうとは、通常の火災による延焼を抑制するために、壁・柱・床その他の建築物の部分に必要とされる性能(法2条)
②)準耐火構造に要求される準耐火性能
i) 非損傷性(1号):火災が起きた時、一定時間壊れないこと
→柱にあっては、通常の火災による火熱が加えられた場合に過熱開始後45分間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないものであることが必要
- ii) 遮熱性能(2号):火災が起きた時、一定時間熱がほかの部分へ伝わらないこと
iii) 遮炎性能(3号):火災が起きた時、建物の外に火炎を出さないこと
→耐力壁である外壁において、以下の通り遮炎性能が要求される
A) 耐火性能:60分(1時間)
B)準耐火性能:45分
→屋根の準耐火性能は、屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、過熱開始後30分間屋外に火炎を出す原因となる亀裂や損傷を生じないものであること
③ 防火性能
①)建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、建築物の外壁又は、軒裏に必要とされる性能(法2条)
②)防火性能(耐力壁である外壁)には、建築物の周囲において発生する通常の火災による過熱が加えられた場合に加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている(令108条)
③)外壁の防火性能:建築物の周囲に於いて発生する通常の開催による加熱が加えられた場合に加熱開始後30分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないもの(108条)
④ 遮炎性能
①)通常の火災による火炎を有効にさえぎるために、防火設備に必要とされる性能(法2条)
②)耐火・準耐火建築物として、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に設ける防火設備には、通常の火災による火熱が加えられた場合に、過熱開始後20分間、当該熱面以外の面に火炎を出さない遮炎性能が要求される(令109条)
⑤ 準耐火性能
①)主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内とする(令109条)
⑥ 不燃材料
①)不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性脳は、火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼しないものであり、法過剰有害な変形等の損傷を生じないもの(法2条・令108条)
⑦ 準不燃材料
①)準不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料には、火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、ねんしょうしないもので、防火上有害な変形などの損傷を生じない性能が要求される(令1条)
⑧ 耐火建築物(法2条9号)
①)耐火建築物の要件は、以下に適合すること
i) 主要構造部に関する基準
- ii) 外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に関する基準
②)外壁以外の主要構造部は、以下に該当しなければならない
i) 耐火構造
- ii) 屋内において発生が予測される火炎による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして所定の技術的基準に適合する構造
⑨ 準耐火建築物
①)準耐火建築物は、大家建築物以外の建築物で、「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は、「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有する者として所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に対か建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物のこと(法2条)
(2) 耐火性能検証法・防火区画検証法
① 耐火性能検証法
①)耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証した場合であれば、国交大臣の認定を受ける必要はない(法2条)
②)主要構造部が、耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を有することが確かめられたものであり、かつ当該建築の主要構造部である床か壁(外壁を除く)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により開口部設備の火災時における遮炎に関する性能を有することが確かめられたものである建築物にたいする防火区画等関係規定の適用については、これらの防火設備の構造は、特定防火設備とみなす。
② 非常用エレベーター
①)建築物を耐火建築物とするときに、耐火性能検証法により建築物の主要構造部の性能について所定の基準に適合することが確かめられた場合、非常用エレベーターの昇降路を囲む壁は、耐火構造とする必要がいない(令108条)
③ 防火区画検証法
①)防火区画検証法とは、開口部に設けられる防火設備の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう(令108条)
2.『法規』から、11-特権耐火構造等
問われること:“別表1を正しく読み取ることができますか”
(1) 別表1
① 劇場等(法27条)
①)劇場の客席の床面積の合計が200㎡以上
②)劇場の主階が1階にないものは、特殊建築物に該当する
② 特殊建築物(法27条)
①)別1(い)-4項にのっている、床面積の合計が3000㎡以上のもの
③ 倉庫(法27条)
①)防火・準防火地域以外の区域内における延べ900㎡、地上3階建ての倉庫は、建築基準法上、耐火建築物にしなければならない
④ 危険物の貯蔵場(法27条)
①)700㎡以上の可燃ガスを常時貯蔵する建築物は、耐火・準耐火建築物としなければならない
⑤ 木三共・木三学(令110条)
①)のべ1000㎡、地上3階建ての共同住宅で、防火地域以外の区域にあるものにあっては、所定の準耐火建築物とすることができる
②)i) 地上3階建ての中学校の主要構造部は、耐火構造物などでなくても、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすることができる。
- ii) 延焼の恐れがある部分と、他の外壁の開口部で大臣が定める開口部に該当すれば、所定の遮炎性能を有する防火設備とする必要がある
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、12-防火地域
2.『法規』から、13-防火区画
3.『法規』から、14-内装制限
4.『法規』から、15-避難施設
5.『設備』から、06-消防・消火設備
6.『法規』から、27-消防法
7.『法規』から、26-都市計画法
8.『計画』から、06-都市計画
9.『法規』から、20-地区計画
10.『法規』から、21-建築協定
11.『法規』から、24-建築士法
- 『法規』から、25-建築業法
- 『施工』から、24-請負契約
- 『計画』から、14-その他
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。