2020『1級建築士試験』勉強記録 073
2020『1級建築士試験』勉強記録 073
今週(2020年2月17日(月)~2020年2月22日(土)) 、項目別勉強をした内容は、以下です。
1.『法規』から、24-建築士法 その1
問われること: “建築士として業務に従事するうえでの心構え、行うべきこと、行ってはいけないこと、それらの行為についての法的決まりなどについて、把握できていますか。”
(1) 建築士法
① 定義(士法2条)
1)設計:そのものの責任において設計図書を作成すること
2)構造設計:構造設計図書
3)設備設計:設備設計図書
4)工事監理とは、その者の責任において工事設計図書と照合し、それが設計図書の通りに実施されているかどうかを確認すること
② 設計制限(士法3条)
1)S造の建物(又は部分)で、のべ面積300㎡を超えるものは、1級建築士でなければ設計してはならない
2)S造で、のべ面積が30㎡を超えるものは2級建築士以上でなければ設計してはならない
3)都道府県は、土地の状況により必要と認める場合、条例で区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定するのべ面積を別に定めることができる
③ 工事監理者(基準法5条の4)
1)RC造等の建築物で、のべ面積300㎡を超えるものは、建築士である工事監理者を定めなければならない
(2) 定義
① 設計制限
1)設計制限
→ オーディトリアムを有するのべ面積600㎡の集会場は、増改築・修繕・模様替えを行う部分を新築するものとして規定を適用する
(3) 免許
→ 登録事項
1)登録番号
2)登録年月日
3)氏名
4)生年月日
5)性別
6)合格の年月日及び合格証書番号
7)処分歴
8)定期講習の受講歴
② 届出(士法7条・8条)
1)1級建築士は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者に該当することになったときは、その日から30日以内にその旨を、住所地の知事を経由して国交大臣に届け出なければならない
2)1級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に住所地の知事を経由して国交大臣に届け出なければならない
③ 免許取消
1)建築士が虚偽又は不正の事実にもとづいて免許を受けたものであることが判明したとき、大臣又は知事は、免許を取り消さなければならない(士法9条)
2)建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、国交大臣や知事は、戒告を与え、1年以内のきかんを定めて業務の停止を命じ、または免許を取り消すことができる(士法10条)
3)業務に関して不誠実な行為をして1級建築士の免許を取り消され、との取り消しの日から起算して5年を経過しない者は、1級建築士の免許のみならず、2級・木造建築士の免許も受けることができない(士法10条)
④ 審査会同意(士法10条)
1)国交大臣は、業務に関して不誠実な行為をした1級建築士の業務を停止しようとするとき、中央建築審査会の同意を得なければならない
⑤ 懲戒(士法10条)
1)国交大臣が1級建築士の懲戒処分をしたときは、処分をした年月日、処分を受けた建築士の名前、処分内容、処分の原因となった事実などについて公告しなければならない
⑥ 構造・設備一般(士法10条)
1)構造設計1級建築士:1級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程を修了し、構造設計1級建築士証の交付を受けた1級建築士
2)構造設計1級建築士は、構造設計1級建築士定期時講習を受けたときは、住所地の都道府県知事を経由して国交大臣に対し、構造設計1級建築士証の書き換え交付を申請することができる
3)設備設計1級建築士:設備設計以外の設計を含めた、建築物の設計を行うことができる
⑦ 中央指定登録機関(士法10条)
1)国交大臣により中央指定登録機関が指定された場合であっても、1級建築士にかかわる業務の停止、免許の取り消しなどの懲戒処分については、国交大臣が行う
2)中央指定登録機関が指定された場合には、1級建築士の登録の実施に関する事務。1級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務などは中央指定登録機関が行うことになり、国交大臣はこれらの事務を行わない
(4) 業務
① 設計説明(士法18条)
1)建築士は、設計を行う場合においては、これを法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならないとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならい。
2)建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない
② 工事監理(士法18条)
1)建築士は工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに施工者に対してその旨を指摘し、設計図書の通りに実施するよう求め、施工者がそれに従わないときには、建築主に報告しなければならない
③ 構造1級・設備1級
1)建築士は、のべ2000平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計または工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聞くよう努めなければならない(士法18条)
2)構造設計に関する特例について(士法20条)
3)構造設計1級建築士の関与が義務付けられた建築物において、構造設計1級建築士が構造設計を行い、その構造設計図書に構造設計1級建築士である旨の表示をした場合には、構造計算によって建築物の安全性を確かめた胸の証明書を設計の委託者に交付する必要はない(士法20条)
4)構造設計1級建築士について(士法20条)
5)設備設計1級建築士の関与が義務付けられた建築物において、当該建築物が設備関係規定に適合することを確認した設備設計1級建築士は、当該建築物の設計者に含まれる
④ 設計変更(士法19条)
1)1級建築士であっても、ほかの2級建築士が設計した設計図書の一部を変更する場合には、その2級建築士の承諾を求めなければならない
⑤ 免許証等の提示(士法19条)
1)1級建築士には、設計、工事監理、建築工事の指導監督などの委託者から請求があったときは、1級円筑紫野免許証などを提示しなければならない
⑥ 表示行為(士法20条)
1)建築士が設計を行った場合には、その設計図書に1級建築士、2級建築士、木造建築士としての表示をして記名及び捺印をしなければならない
2)建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、その旨の証明を設計の委託者に交付しなければならない
⑦ 違反行為の指示の禁止
1)建築士は、建築基準法、建築士法等の規定に違反する行為について相談に応じてはならない
⑧ 定期講習
1)建築士事務所に属する1級建築士は、直近の1級建築士定期講習を受けた日の属する年度の講習年度の開始の日から起算して3年以内に、次回の1級建築士定期講習を受けなければならない
2)建築士事務所に属する構造設計1級建築士は、1級建築士定期講習と構造設計1級建築士定期講習の両方を受けなければならない
3)建築士事務所に属する建築士で1級建築士免許と2級建築士免許の両方を受けているものについては1級建築士定期講習を受ければ、2級建築士定期講習を受けたものをみなす
⑨ 建築士会(士法22条)
1)建築士会は、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の構造を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない
その2につづきます。
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。