1Q NOTE

独学で1級建築士を目指してみる記録

2020『1級建築士試験』勉強記録 053

2020『1級建築士試験』勉強記録 053

 

今週(2019年12月9日(月)~12月14日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『計画』から、14-その他

問われること:“適切な建築計画を適切に実際のたてものとして建設していくために、建築士、管理者、施工者がそれぞれの立場で働くための基準や決まりを理解していますか”

(1) 工事監理契約

    ① 工事監理

     1)建築士は工事監理を行う場合、工事が設計図書の通りに実施されていないと認めるときは、直ちに施工者にたいしてその旨を指摘し、設計図書の通りに実施するように求め、施工者がそれに従わないときは建築主に報告しなければならない。(23184 / 26182 / 29184 / 21181 / 28184)

2) ①)工事監理者は建築士の設計によらなければならない建築物の工事を行う場合に、建築主が選定しなければならない

②)1級建築士の設計によらなければならない建築物の工事において、設計施工一貫の工事であっても、工事監理者を置く必要がある

         → 建築主は、建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては、それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない

3)「監理技術者=専任」とは限らない(25184)

              → 監理技術者は発注から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請け契約の請負代金が、所定の金額以上になる場合に、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして置くもの

         → 主任技術者が監理技術者を選任するかは、その工事が公共性のある工作物に関する重要な工事として定められたものかによる

4)建築士は、基本設計段階においては、主に建築主から提示された要求を様々な条件と対応させてどのような方法によって空間化するのかを検討し、それに続く実施設計段階においては、主に設計意図を工事施工者に伝える図面を作成する

5)工事監理業務については、一般に「善良な管理者の注意義務(善菅注意義務)」が求められており、適切な工事監理が行われないことで、損害が生じた場合には、契約に明記されていなくても過失責任が問われることがある(27183、21184)

6)建築事務所の開設者は、管理建築士を兼務することができる

  → 管理建築士は、解説者と管理建築士が異なる場合、「必要な意見を述べる」という規定はあるが、「業務することはできない」という規定はない

7)以下は、「建築士の独占業務」に該当する(29181)

  ①)工事監理・工事と設計図書の照合及び確認の結果報告

②)工事監理の結果報告

8)建築士事務所が行う監理業務には、「工事請負契約の目的物の引き渡しの立ち合い」と「工事費支払いの審査」が含まれる(29183)

9)工事監理を業として行う場合、建築士事務所の登録を受けなければならあない(29184)

  →建築士事務所に属する1級建築士は、1級建築士定期講習を受けなければならない

  →監理技術者講習は建設業法に定められており、受講の義務はない

10)建築士事務所の開設者が、その業務に関して請求することのできる報酬について、以下の基準などを国交大臣が定めている(22168)

   ①)業務報酬の算定方法

②)業務経費

③)技術料等経費

④)直接人件費などに関する略算方法による算定

② 工事監理者の選任

     1)建築基準法において、建築主に対して、建築士の設計によらなければならない建築物の工事を行う場合、建築士である工事監理者を選任することを義務付けている

③ 契約

     1)監理業務において、建築士が行う「建築士法で定められた工事監理者が行わなければならない業務」以外の業務についても監理業務契約において定め、委託することができる

2)建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(=管理建築士)をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明させなければならない(23162)

3)建築設計業務及び監理業務の契約には、設計と工事監理とを一括して契約を行う場合と、設計と工事監理の契約を分けて行う場合があり、後者の場合、工事監理を設計事務所とはことなる建築士事務所の開設者と契約者と契約することができる

4)設計受託契約には、建築物の設計にかかわる著作権の取り扱いに関する事項を定めることができる(27181)

5)建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、所定の事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない(27182)

④ 契約約款

     1)建築設計業務、監理業務等の契約において、報酬の変更、再委託の条件、著作権の扱い、契約の解除などの諸条件については、通常、建築設計。管理業務委託契約約款において示される

⑤ 受託契約

     1)建築士法においては、工事監理受託契約を締結したときに交付する書面に、工事監理の実施期間及び方法を記載しなければならないことを定めている

⑥ 標準業務

     1)工事監理の着手に先立って、工事管理体制、その他工事監理方針について建築主に説明する

2)工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、工事監理報告書などを建築主に提出する(24182)

3)工事施工段階にきて、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事施工者に対して行う(24183 / 28183)

4)設計図書の定めんにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する(24184/28182)

5)設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな不備を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて設計者に確認する(28181)

6)工事監理者は、「工事と設計図書の照合及び確認」を行うにあたり、一般に設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、押出による確認、工事施工者から提出された品質管理記録などは、監理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士がおこなう

⑦ 重要事項説明

     1)建築士法に定められた設計または工事監理の契約を締結する際に行う重要事項(業務の内容及びその履行に関する事項)の説明などは、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士が行う

(2) 建築士の職責、業務

    ① 職責

     1)建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない

2)現存する建築はできるだけ長く使い続けられるよう対策を講じると同時に、新たにつくる建築物は、長期間の使用に耐えるように、計画の初期の段階から十分に検討を行い、完成した後も継続的に適切な維持管理を行うことが必要(23014)

→ 建築物が短寿命であることは、単に社会資産の形成が遅れるのみならず、地球温暖化の原因である二酸化炭素排出、森林の破壊や大量の建築廃材発生などの極めて深刻な問題をうんでいる

3)「地球環境建築憲章(2000)」への取り組みとして、長寿命、自然共生、省エネルギー、省資源・循環、継承性が挙げられている(24012)

4)建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(24011)

  ①)一級建   築士:国交大臣免許

②)二級・木造建築士:知事  免許

5)建築設計にかかわるものは、依頼者の要請に応えるとともに、社会及び利用者の公益性に配慮して、公正な立場で業務を遂行する(24013)

6)建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない

7)建築士は、事務所登録を受けないで、業として他人の求めに応じて報酬を得て、設計などを行ってはならず、それに違反した場合、1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処せられる(26184)

② 業務

     1)建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査及び鑑定のみを業として行う場合であっても、建築士事務所を開設して業務を行う必要がある

2)政令で定める規模以上の建築物を特定建築物という。特定建築物の新築時において、エネルギーの使用合理化に関する法律に基づく省エネ措置に関する届け出を行う必要がある(23013)

3)建築士は、建築物の使い方、加工式、設備方式、材料、施工方式計画段階から施工段階に至る多面的な要求の分析を行い、分析から得られた知見を様々な条件を考慮して総合誌、ひとつの具体的な建築空間を提案する(26011)

4)建築士は、設計案が提供する性能の検討に縮尺模型や趣味レーションモデルを用いる場合、そこで示されるデータが実際の事物や現象をどのような側面に対応しているかを確認する(26012)

5)建築士は、設計案の検討中に生じた問題については、すでに決定した事項に対しても、その是非の再検討を行い、必要に応じて設計案を修正する(26013)

6)建築士事務所の開設者は、建築主との設計受託契約の締結をしようとするときは、あらかじめ当該建築主に対し、管理建築士等をして、書面を交付し説明を行わせる(26183)

7)建築士は、設計を行う場合においては、これを法令又は条例の定める建築士に関する基準に適合するようにしなければならないとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない(27012)

8)建築士は、建築基準法建築士法などの規定に違反する行為について、指示や相談に応じる行為をしてはならない(27013)

9)建築士は業務に不誠実な行為をしたときは、懲戒の対象となり、建築物に関する調査及び鑑定の業務は、建築士法のその他の業務に該当する(27014)

③ 管理建築士

     1)管理建築士は、その建築事務所の業務にかかわる技術的事項を総括しなければならない

施工管理技士

     1)施工管理技術検定は、国家試験であり、施工管理技士は、施工技術向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者を対象として行う技術検定に合格したものである。

(3) この項目についての今後のTo-doは、とくにありません。

が、この項目には、学科・製図通して“1級建築士試験”で問われることの骨子が問われている項目だと、感じました。

特に、以下の記述(主に解説内の)は、ダイレクトな記述だと、感じました。

 

学科試験・試験全体で問われていること:

「工事管理・工事と設計図書の照合及び確認の結果報告」及び「工事管理の結果報告」することができる能力

 

製図試験で問われていること:

「基本設計段階においては、主に建築主から提示された要求を様々な条件と対応させてどのような方法によって空間化するのかを検討」することができる能力

 

試験勉強としては、効率は決して良くない方法で勉強を進めてきていますが、

こういう気づきをしたときに、効率重視型ではない勉強方法の真髄と楽しさを実感します。

ここは、効率重視型では得られない楽しみだと思います。

 

“1級建築士試験勉強”、結構楽しいんです。

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1. 『法規』から、24-建築士法

2. 『法規』から、25-建築業法

3. 『施工』から、24-請負契約

 

4. 『施工』から、01-施工計画

5. 『施工』から、02-現場管理

6. 『施工』から、26-その他

7. 『計画』から、12-マネジメント

 

8. 『施工』から、23-見積・積算

9. 『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。