2020『1級建築士試験』勉強記録 045
2020『1級建築士試験』勉強記録 045
今週(2019年10月14日(月)~10月19日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、26-都市計画法
問われること:“街並みを守るための規制を把握していますか”
(1) 都市計画法
① 定義(都計法4条)
1)都市計画において定められた保育所は、都市計画施設
2)都市埼葛法による市街地再開発事業は、都市計画法における次第地開発事業に該当する
② 開発行為(都計法4条)
1)1.2haの野球場建設のための土地の区画形質の変更は、建築物の建築をともなわない場合も、開発行為にあたる
③ 区域区分(都計法7条)
1)市街化調整区域は市街化を抑制するべき区域
(2) 地域地区
① 都市計画区域について、生産緑地法の規定による生産緑地地区を定めることができる
② 準都市計画杭域については、都市計画に「高度地区」を定めることができる
③ 第一種低層住居専用地域については、地域における市街地の環境を確保するために必要な場合に限り、建築物の敷地面積の最低限度を都市計画に定めることができる
④ 高度地区については、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める
⑤ 高層住居誘導地区は、準工業地域内の場合、建築物の法定容積率が40/10または50/10と定められたものの内において所定の条件を定めることができる
⑥ 特定街区については、市街地の整備改善を図るため、街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める
(3) 都市施設
① 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市計画に都市施設を定めることができる
(4) 地区計画
① 地区計画において、主として街区内の居住者などの利用に供される道路、公園等の施設を地区施設という(都計法12条)
② 開発整備促進区(都計法12条)
1)劇場、店舗、飲食店、その他これらに類する用途に供する大規模な建築物を特定大規模建築物といい、その整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域を開発整備促進区という
2)地区計画:開発整備促進区を都市計画に定める場合、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は、用途地域が定められていない土地の区域
3)開発整備促進区における地区整備計画においては、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途の内当該区域におきて誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地としてりようすべき土地の区域を定めることができる
③ 地区整備計画においては、地区計画の目的を達成するため、建築物の容積率、建蔽率、敷地面積などについて制限を定めることができる
(5) 都市計画基準について
(6) 都市計画決定
① 伝統的建造物保存地区について
② 大臣決定:2以上の都道府県にわたる都市計画区域は、国交大臣が予め関係都府県の意見を聞いて指定されるもの(都計法5条)
③ 都道府県が都市計画を決定しようとするときは、予めその旨を広告し、都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないとされており、関係市町村の住民と利害関係者は、縦覧期間満了の日までに、その案について、都道府県に意見書を提出しることができる。
④ 提案(都計法21条)
1)都市計画区域又は準都市計画区域のうち、政令で定める規模以上の一団の地区の区域について、土地所有者などは、都道府県や市町村に対し、都市計画の決定または変更を提案することができる
⑤ 都市計画区域指定(都計画法23条)
1)準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす
(7) 開発許可
① 公益上必要な建築物(都計法29条)
1)市街化区域内にて21,000㎡未満の開発行為は知事の許可が必要
2)市街化区域及び市街化調整区域の区域内における公益上必要な建物を建築する目的で行う開発行為は、規模に関わらず知事の許可が必要
② 市街化調整区域内(都市法29条)
1)市街化調整区域内に於いて、農業用の温室を建築する目的で行う開発行為は、知事の許可は不要
2)市街化区域内において、土地区画整理事業の施工として行う開発行為は、知事の許可は不要
3)市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、知事の許可は不要
4)市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置、その他類する附属建築物を建築する場合は、知事の許可は不要
③ 軽易な変更(都計法29条)
1)特定工作物の改築のように供する目的で行う開発行為は、知事の許可は不要
④ 設計資格(都計法31条)
1)開発許可の申請に当たり、1級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務を有する者は、開発区域の面積が20ha未満の開発行為に関する設計に関わる設計図書を作成することができる
⑤ 監理者同意(都計法32条)
1)開発許可を申請しようとする者は、予め開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない
2)開発区域の件席が20ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、予め当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者と協議しなければならない
⑥ 許可基準(都計法33条)
1)地方公共団体は、条例で開発区域内において、予定される敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる
⑦ 市街化調整区域内に関わる開発行為(都計法34条)
1)市街化調整区域内で、主として当該開発区域の周辺で居住している者が利用する社会福祉施設の建築のように供する目的で行う開発行為については、開発許可を受けることができる
2)市街化調整区域として都市計画決定された際、自己の業務の用に供する建築物を建築する目的で、土地の利用に関する権利者として、知事等に所定の期間内に所定の届け出を出したものは、建築許可を受けることができる。
⑧ 開発許可(都計法34条)
1)市街化区域内における開発区域の面積が20haの開発行為については、知事は、開発審査会の義を経ないで許可できる
⑨ 変更の許可(都市計画法35条)
1)開発許可を受けた開発区域内において、知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を知事に届け出る
(8) 建築制限(都計法37条)
① 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事が完了した旨の広告があるまでの間は、建築物を建築士、又は特定工作物を建設してはならない
(9) 建築許可(都計法53条)
① 木造の建築物について
② 都市計画施設の区域内における非常災害のための必要応急措置として行う鉄骨造、平家建ての仮設住宅の新築に、知事の許可は不要
③ 公園内の建築について
(10) 建築規制・届け出(都計法58条)
① 地区計画による地区整備計画が定められている区域に兄おいて、建築物の建築を行おうとする者は、着手日の30日前までに、行為の種類・場所等を市町村長に届け出なければならない
② 仮設の建築は届出不要
③ 市町村長は、地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築などの届け出に関わる行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出をしたものに対し、その届出に係る行為に関する措置をとることを勧告することができる。
(11) この項目についての今後のTo-do(6項目)
□ウラ本PP521、13222の解説を図・表化して理解する
□ウラ本PP522、14223の解説を図・表化して理解する。
□ウラ本PP523、28303の解説を図・表化して理解する。
□開発許可について知事の許可の要・不要を整理しておく
□ウラ本PP531、24261・19205の解説をまとめて図・表化して理解する。
□ウラ本PP532、28254の解説を図・表化して理解する。