2020『1級建築士試験』勉強記録 065
2020『1級建築士試験』勉強記録 065
今週(2020年1月20日(月)~2020年1月25日(土))、項目別勉強をした内容は、以下です。
1.『法規』から、25-建築業法
問われること:“建築工事を請け負うに際しての決まりを理解していますか”
(1) 建設業許可
① 建設業許可は5年ごとにその更新を受けなければその効力を失う
② 下請契約の締結の制限について
(2) 請負契約
① 建設工事の請負契約の当事者は、書面による契約の締結に際して、工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定めを記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない
② 委託、その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなしてこの法律(業法)の規定を適用する
(3) 一括下請負
① 建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならない
② 適用除外について
③ 下請負人の変更請求
→ 注文者は、あらかじめ下請負人の選定について書面による承諾を与えた場合を除き、請負人に対して建設工事の施工に著しく不適当と認められる請負人があるときは、その変更を請求することができる
(4) 建設業法
① 工事監理に関する報告
→ 請負人は、その請け負った建設工事の施工について、監理(士法18条3項)を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに注文者に対してその理由を報告しなければならない
(5) 紛争審査会
① 中央審査会(中央建設工事紛争審査会)は、当事者の双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときの紛争処理について管轄する
(6) 主任技術者
① 特定建設業者は、下請代金の額が4000万円以上(建築工事業においては、6000慢円以上となる場合)には、監理技術者を置かなければならない
② 建築一式工事において当該工事1件の請負代金の額が7000万円いじょうとなる場合は、専任の主任技術者又は管理技術者を置かなければならない
③ 国交大臣又は知事は、その許可を受けた建設業者の主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつその変更が公益上必要であると認められる場合においては、当該建設業者に対して必要な支持をすることができる
④ 指示・停止について
(7) この項目についての今後のTo-do(3項目)
□ ウラ本P510,17253の開設を法令集を確認しながら、図・表化して理解する
□ ウラ本P512,27284の開設を法令集を確認しながら、図・表化して理解する
□ ウラ本P510,16201の開設を法令集を確認しながら、図・表化して理解する
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1. 『法規』から、24-建築士法
2. 『施工』から、01-施工計画
3. 『施工』から、02-現場管理
4. 『施工』から、26-その他
5. 『計画』から、12-マネジメント
6. 『施工』から、23-見積・積算
7. 『計画』から、13-見積・積算
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。