1Q NOTE

独学で1級建築士を目指してみる記録

2020『1級建築士試験』勉強記録 046

2020『1級建築士試験』勉強記録 046

 

今週(2019年10月21日(月)~10月26日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『法規』から、20-地区計画

問われること:地域の住みやすさを守るための建築制限について、理解していますか”

(1) 条例制限

    ① 市町村は、地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造又は建築設備に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを条例でこれらに関する制限として定めることができる

地方公共団体は、条例・災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる

③ 特別用途地区内においては、地方公共団体は大臣の承認を得て、条例として建築物の用途制限(法48条)を緩和することができる

(2) 用途

   ① 地区計画の区域内において、条例で定める建築物の用途の制限は、良好な環境街区の形成に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない

(3) 容積率

   ① 容積率の制限を市町村条例として定める場合は、5/10以上の数値としなければならない

(4) 建蔽率

   ① 建蔽率の制限を市町村条例として定める場合は、3/10以上の数値としなければならない

(5) 敷地面積

   ① 敷地面積の最低限度は市町村条例として定めることができる

(6) 壁面の位置

    ① 建物の高さの最高限度を市町村条例として定める場合、地上2階建ての建物の通常の高さを下回らない数値としなければならない。

(7) 意匠

   ① 建築物の意匠の制限は市町村条例として定めることができる

(8) 垣又は柵

   ① 垣又は柵の構造の制限は市町村長条例として定めることができる

 (9) 防火上の制限

   ① 建築物の構造に関する防火上必要な制限は市町村条例として定めることができる

(10) 条例に基づく制限について

(11) 緩和措置

   ① 地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域の内建築物の容積率の最高限度が定められている区域内において、行政庁が認めるものについては第52条(容積率)の規定は適用しない。

   ② 地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域内において、行政庁が認めて許可して建築物について第56条(建築物の各部分の高さ)の規定は適用しない。

(12) 都市計画区域

   ① 都市計画区域及び準都市計画区域以外においても所定の区域内においては、地方公共団体は条例として建築物の高さ等の制限を定めることができる

(13) 高度利用地区

   ① 容積率建蔽率、建築面積が高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない

    → ただし、駅舎で

頴娃町が使用上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものはこの限りでない

(14) この項目についての今後のTo-do(1項目)

□ウラ本PP431、15174の解説を法令集を確認しながら図・表化して理解する

 

2.『法規』から、21-建築協定

問われること:“建築協定に関わる決まりがどのようなものか、わかっていますか”

(1) 建築協定(法69条)

   ① 市町村が建築協定を締結することができる旨の条例を定めている区域でなければ建築協定を締結することはできない

(2) 協定書(法70条)

   ① 建築協定書には、協定違反があった場合の措置を定めなければならない

(3) 隣接地(法70・73条)

   ① 建築協定書には、建築協定区域隣接地を定めることができる

   ② 建築協定において、建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域は建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない

(4) 締結合意(法70条)

   ① 建築協定書には、土地の所有者などの税院の合意がなければならない

   ② 土地の所有者等:土地の所有者、または建物の所有を目的とする借地権を有する者

 (5) 公告(法71条)

   ① 市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なくその旨を広告し20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない

(6) 協定の許可(法73条)

   ① 行政庁は、建築協定を認可した場合において、遅滞なく、その旨を広告しなければならない

    → 審査会の同意は不要

(7) 変更合意(法74条)

   ① 協定内容の変更には、土地の所有者の全員の合意がなければならない

(8) 協定効力(法75・76条)

   ① 建築協定は、許可の広告のあった日以降、土地の所有者等になった者に対しても効力をもつ

   ② 一の所有者以外に土地の所有者などが損しない土地の所有者が許可を受けた建築協定は、許可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者が存しない場合には効力はない

(9) 締結合意(法75条)

     ① 建築協定区域隣接地の区域内の土地に関わる土地の所有者等は、建築協定の認可などの広告のあった日以後いつでも、当該土地に関わる土地の所有者等の全員の合意により、行政庁に対して書面で意思を表示することによって建築協定に加わることができる

(10) 廃止(法76条)

   ① 建築協定を廃止する場合においては、土地の所有者等(協定の効力が及ばないものを除く)の過半数の合意をもってその旨を定め、行政庁に申請許可を受ける

(11) 適用範囲について(法41条の2)

(12) 協定締結(法76条)

   ① 建築協定を締結しようとする区域内の土地を一人で所有している場合も、建築協定を定めることができる。

(13) この項目についての今後のTo-do(2項目)

□ウラ本PP439、11171の解説を、法令集を確認しながら図・表化して理解する

□4・9の締結合意の違いを明確にする

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1. 『法規』から、24-建築士法

2. 『法規』から、25-建築業法

3. 『施工』から、24-請負契約

4. 『計画』から、14-その他

 

5. 『施工』から、01-施工計画

6. 『施工』から、02-現場管理

7. 『施工』から、26-その他

8. 『計画』から、12-マネジメント

 

9. 『施工』から、23-見積・積算

10. 『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。