1Q NOTE

独学で1級建築士を目指してみる記録

2020『1級建築士試験』勉強記録 043

2020『1級建築士試験』勉強記録 043

 

今週(2019年9月30日(月)~10月5日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『法規』から、15-避難施設

問われること:“火災などの災害が起きた際、安全に人命を守るための避難経路が確保できる構造を計画するための決まりを理解していますか”

(1) ローカ幅

    1)病院における廊下の幅

(2) 歩行距離

    1)ホテルの直通階段について:主要構造部が耐火構造で、避難階が1階である地上10階建てのホテルの10階の客室で、当該客室とこれから地上に通じる主な廊下、階段その他の通路の壁と天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、当該客室の各部分から避難階か地上に通じる直通階段の位置に至る歩行距離を50m以下としなければならない(令20条)

2)15階以上の階の居室の直通階段について(令20条)

3)メゾネット:メゾネット型共同住宅においては住戸の各部分から直通階段に至る歩行距離が40mいかであれば、 居室と直通階段の出入り口が同一階になくてもよい(令120条)

4)避難階((1)と同じこと?) :耐火建築物のホテルの避難階においては、階段から屋外への出口の位置に至る歩行距離は、50m以下としなければならない

5)地下街:地下街の各構えの居室の各部分から地下道への出入り口へ至る歩行距離は、30m以下にしなければならない

(3) 2直階段

    1)物販店舗

2)ナイトクラブとバー

3)その階における寝室の床面積の合計が100㎡を超える寄宿舎

4)病室の床面積の合計が50㎡を超える病院

5)病室(病院?) に、倍緩和が適用される場合

(4) 避難階段・特別避難階段

    1)5階以上の階や地下2階以下の階に通ずる直通階段は避難階段又は特別避難階段とする(令122条)

2)建物の15階以上の階、または知佳3階以下に通じる直通階段は、特別避難階段としなければならない(令122条)

3)店舗直通:3階以上の階を物販店舗として使用する場合、各階の売り場と屋上広場に通じる2以上の直通階段を設け、それを避難階段や特別避難階段としなければならない(令122条) 

4)屋内避難階段の構造:階段室の天井と壁の室内に面する部分は、仕上げ下地ともに、有害なガスが発生しない不燃材料としなければならない(令122条)

5)屋外避難階段の構造:屋外に設ける避難階段は、その階段に通じる出入り口以外の開口部から2m以内の距離を取らなければならない(令123条)

6)特別避難階段

  ①)屋内と階段室とは、バルコニーか所定の附室を通じて連絡する(令123条)

②)病院の特別避難階段について

(5) 店舗出入口・屋上広場(商業施設)

    1)物販店舗の出入り口について(令124条)

2)出口の戸:劇場の客用に供する億台へのとは、規模にかかわらず、うち開きはNG(令118条)

3)施錠装置:屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口に設ける戸の施錠装置は、屋内からカギを用いることなく解錠できるものでなければならない(令125条)

4)屋上広場:

  ①)2階以上の階にあるバルコニー等には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり、壁、さく又は金網を設けなければならない

②)5回以上の階を百貨店の売り場として使用する場合は、避難に利用できる屋上広場を設けなければならない

(6) 敷地内通路・地下街

      1)敷地街区には、屋外に設ける避難階段から道か公園、広場、その他の空地に通じる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない(令128条)

(7) 排煙設備

    1)設置基準

     ①)のべ面積が500㎡を超える診療所は、排煙設備を設けなければならない(令126条)

②)無窓居室について

2)100㎡区画緩和について(令126条)

3)たて穴緩和について(令126条)

4)設置条件

  ①)建築物が開口部のない準耐火構造の床または壁で区画されている場合は、その区画された部分における排煙設備の規定については、それぞれ別の建物とみなす(令126条)

5)構造

  ①)手動開錠装置の手で操作する部分を壁に設置する場合、床面から80㎝以上、1.5m以下の高さの位置に設けて、見やすい方法でその使用方法を表示しなければならない(令126条)

②)2以上の防煙区画部分に係る排煙機は、一の排煙口の解放に伴い自動的に作動し、1分間に120㎥以上で、当該防火区画部分のうち床面積の最大のものの床面積1㎡につき1㎥以上の空気を排出する能力を有する者でなければならない

③)電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設けること(令126条)

6)中央管理室:

  ②)各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下街における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとする(令126条)

7)設置基準

  ①)階数が3以上で、のべ面積が500㎡を超える建築物の居室及び当該居室から地上に通ずる階段で照明装置を通常要する部分には、非常照明の設置義務が生じる(令126条)

8)設置条件(令126条)

  ①)体育館の体育室から地上への階段は非常照明を設けなくても良い

②)病院の病室の非常照明装置について

③)3階以上、500㎡声の居室の非常照明装置について

(8) 非常用進入口

    1)設置条件(令126条)

     道に面する壁面に直系1m以上の円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合、非常用進入口の設置は不要

2)構造

  ①)3階以上の階で高さ31m以下の部分には非常用進入口の設置が必要

②) i)進入口の幅          :75.0㎝以上

ii)進入口の高さ         :  1.2m以上

iii)進入口の下端の床面からの高さ :80.0㎝以下

(9) 避難安全検証法

    1)特別避難階段について

2)階避難安全検証法(令129条)

  ①)階避難安全検証法とは、火災時において建物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法

    →火災が発生してから避難を開始するまでに要する時間、歩行時間、出口を通過するために要する時間などを計算する

3)非常用照明について

4)特別避難階段の構造について

5)非常用エレベーターについて

6)たて穴区画について

7)全館避難安全検証法について

8)特別避難階段の構造について

(10) この項目についての今後のTo-do(18項目)

□ウラ本PP225、20102の病院のろうか幅を確認する

□ウラ本PP225~226、20105,18071の法令集の確認をまとめてする

□ウラ本PP225、20105とPP226、12062の違いを理解する

□ウラ本PP227~230の19084、19085、13082、19083、23202の解説をまとめて法令集で確認して理解する

□ウラ本PP232、10071の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP233、19072、10075の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP235、20115の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP236、19092の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP236、10082の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP239、29094の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP239、21202の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP240、18061の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP242、18064の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP242、18065の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP243、18063,14063の解説をまとめて法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP244、13054の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP244、22063の解説を法令集で確認しながら理解する

□ウラ本PP245、28081の解説を法令集で確認しながら理解する

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1.『法規』から、27-消防法

 

2.『法規』から、26-都市計画法

3.『計画』から、06-都市計画

4.『法規』から、20-地区計画

5.『法規』から、21-建築協定

 

6.『法規』から、24-建築士法

7.『法規』から、25-建築業法

8.『施工』から、24-請負契約

9.『計画』から、14-その他

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。