1Q NOTE

独学で1級建築士を目指してみる記録

2020『1級建築士試験』勉強記録 035

2020『1級建築士試験』勉強記録 035

 

今回の記録から、2019『1級建築士試験』勉強記録 改め、2020『1級建築士試験』勉強記録とします。末尾3桁の番号は、2019からの通し番号です。

 

今週(2019年8月5日(月)~8月10日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『法規』から、08-申請手続

問われること:“建築物、構造物そのもの、計画、施工において、地域住民やかかわる人の安全等を守るため、ある程度公的機関が管理することが必要です。管理するために、各種手続きが定められていますが、適切に届け出ることができますか”

(1) 確認申請・用語の定義

  ① 大規模の修繕

     1)助産所は特建

       →児童福祉施設等(令115条の3)

        →令19条1項

② 以下は、確認済証の交付は不要

   1)鉄道の線路敷地内の運転保安に関する施設

2)プラットホームの上家

③ 増改築10㎡緩和

  1)準防火地域内は、確認済証の交付が必要

④ 申請手続き(法6条4項)

  1)建築主事が、適合すると認めた時は、確認済証を交付する

2)建築主事が、適合しないと認めた時と、適合の決定ができない時は、理由を記載した通知書を交付する

⑤ 建築基準関係規定(令9条)

  1)港湾法

2)高圧ガス保安法

3)宅地造成等規制法

4)特定都市河川浸水被害対策法

⑥ 計画の変更

  1)鉄骨3階建ての計画変更は、確認済証の交付を受ける必要有(法6条)

2)計画建物の階数が減る場合、確認済証の交付は不要(法6条)

3)計画前と同等以上の性能・能力を有する材料の変更は、確認済証の交付は不要(法6条)

4)準防火地域内の建物の外壁の延焼のおそれのある部分の軽微な変更は、大臣認定を受ける必要がある(法68条)

⑦ 既存不適格調査(規則1条の3)

  1)既存の建物に対して制限の緩和を受ける場合、建築確認申請書に、既存不適格調書を添付する

⑧ 指定確認検査機関(大臣等の指定を受けたもの)

   1)建物のけいかくについて、大臣・知事が指定した者の確認を受け、確認済証の交付を受けた場合、その確認済証の交付は建築主事が行ったものとみなされる(法6条の2)

2)指定確認検査機関は、済証の交付をした場合にその交付に関わる建物の計画に関する書類を添えて、行政庁へ提出する

3)特定行政庁は、確認済証の交付を受けた建物が規定に適合しないと認めるときは、以下の双方に通知する

i) 建築主

ii)指定を受けたもの

⑨ 適合性判定(令9条3)

   1)高さ31m以下の新築で、許容応力度等計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象とならないことがある

⑩ 確認の特例(法6条の4)

  1)建築士が設計を行った場合、申請の一部が免除されるが、規定の一部が審査から除外されるだけで、審査の有無にかかわらず、法令は尊種されなければならない

2)認証型式部材であっても、建築の確認が必要なものについて、工事が完了したとき、建築主事等又は国交大臣などの指定を受けた者の完了検査を受けなければならない。

⑪ 完了検査(法68条の20)

  1)認証型式部材などの新築の工事にあっては、工事が完了したときに、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要がある

⑫ 中間検査(法7条の4 / 法7条の3)

  1)「建築物の中間検査申請」は、建築主事又は指定確認検査機関に提出する

2)建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事を終えた時、建築主事の中間検査を申請しなければならない

  →指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合は、除く

3)特定行政庁が指定した特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない

⑬ 仮使用

  1)S造、地上5階建ての共同住宅の増築工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合は、建築主は、検査確認証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事にかかわる建築物又は建築物の部分を使用することができない。

2)

⑭ 維持保全

  1)建築物の所有権、監理者、占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

⑮ 是正措置

  1)特定行政庁は、違反建築物の建築主等に対して、違反を是正するために必要な措置を取ることを命ずることができる。

2)建築監視員は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続きによることができない場合に限り、これらの手続きによらないで、当該工事の請負人等にたいして、当該工事の停止を命ずることができる。

3)特定行政庁は、階数が5以上で、延べ面積が1000㎡を超える事務所の構造について、損傷、腐食、その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあると認める場合は、当該建築物の所有者に対して相当の猶予期限を付けて、必要な措置を取ることを勧告することができる。

⑯ 定期報告

  1)患者の収容施設がある地上3階、床面積300㎡の診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く)の所有者は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期的に特定行政庁に報告しなければならない。

⑰ 報告

  1)特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる

⑱ 計画通知

  1)建築主が都道府県である場合も、検査済証の交付を受ける必要がある。

2)国、都道府県または、主事を置く市町村の建築物については、国の機関の長さなどは工事に着手する前に、その計画を主事に通知し、主事はそれを審査し、建築基準関係規定に適合することを認めた時は国の機関の長などに済証を交付する。

3)主事が工事完了の通知を受けた場合において、検査をし、検査済証を交付しなければならない。

⑲ 適合性判定

   1)指定構造計算適合性判定機関は、適合性判定を行うときは、建築に関する専門知識や技術を有する者として、所定の要件を備えるものから選任した判定員に判定を実施させる。

⑳ 確認の表示

  1)確認済証の交付を受けた建築物の新築工事の施工者は、当該工事現場の見やすいところに、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事にかかわる建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨を表示しなければならない。

㉑ 安全上の措置(法90条の3)

  1)所定の特殊建築物で、政令で定めるものの新築工事または避難施設等に関する工事の施工中にその建物を使用する場合には、安全上等の措置に関する計画を作成し、行政庁に届け出なければならない

  2)政令でさふぁめるもの=病院の用途で5階以上の階における床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(令142条の2)

㉒ 不服申し立て

  1)建築主事の行った確認に不服がある場合の審査請求は、当該市町村又は都道府県の建築審査会に対してするものとする

(2) 定期報告

  ① のべ面積2000㎡、地上5階建ての共同住宅(国、都道府県、建築主事を置く市町村の建築物以外)の所有者などは、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期的に1級又は2級建築士、又は国交大臣が定める資格を有する者にその状況を調査させてmその結果を特定行政庁に報告しなければならない

② のべ面積1100㎡、5階建ての事務所で特定行政庁が指定するものは、定期報告を要する建築物である

③ 国、都道府県または建築主事を置く市町村が管理する一定規模を超える特殊建築物について、当該機関の長などは、当該建築物の敷地及び構造について、定期に1級建築士などに、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない

④ 特定行政庁が指定する昇降機の所有者は、定期的に1級・2級建築士又は、国交大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならない

⑤ 建築設備等の定期検査の結果報告の時期は、種類・用途・構造等に応じて6ヶ月~1年までで特定行政庁が定める機関とする

(3) 除去届

  ① 除去届(法15条)

    床面積の合計が10㎡を超える建築物の除去をするものは、一定の場合を除き、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  ② 届け出(法15条2項)

    床面積30㎡の増築である耐震改修について、「建築物の耐震改修促進に関する法律」の規定による耐震改修の計画の認定を所管行政庁である市町村の長に申請する場合にあっては、建築主は当該建築物の建築をしようとする旨を、当該市町村の長を経由して、都道府県指示に届け出なければならない。

(4) 仮設建築物

  ① 仮設建築物(法85条)

    1)非常災害があった場合において、発生した区域などで特定行政庁が指定する者の内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は国などが災害救助のために建築するもので、その災害により破損した建築物の応急の修繕又は子に等が災害救助のために建築する者で災害が発生した日から1か月以内にその工事に着手するものについては、建基法令は適用しない。

       → 防火地域内については、建基法、士法が適用される

2)災害があった場合に建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物について、建築確認の申請は不要であるが、工事完了後3か月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日より前に特定行政庁の許可を受けなければならない

3)特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場(ex:シルク〇ソレイユ、〇〇中村座、〇下大サーカスなど)の新築について

  i)確認済証の交付を受ける必要がある

ii)所定の規定は適用されない

  ② 現場事務所(法85条2項)

     1)マンションを新築するために、工事現場とは別の敷地に設けるのべ面積50㎡の工事管理事務所の新築は、確認済証の交付を受ける必要がある

(5) 用途変更・類似用途

  ① 用途変更(法87条)

     1)商業地域内にあるのべ面積500㎡の事務所をホテルとする場合、確認済証の交付を受ける必要がある

2)建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に関わる確認済証の交付を受けた場合、工事完了届は、建築主事へ届出る

3)特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し、建築基準法3条第2項の規定の適用を受けているのべ面積5000㎡の病院の用途を変更して、有料老人ホームとする場合、既定の特殊建築物などの内装の規定の適用を受けない(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴わない場合)

4)自動車修理工場において、その建築後に用途変更され、原動機の出力のごうけいが現行の用途地域の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力が既存の1.2倍を超えなければ、既存不適格の適用を継続できる。

5)床面積の合計が5000㎡のホテル部分と床面積の合計が1000㎡の事務所からなる一棟の建築物の事務所部分の用途を変更して、のべ6000㎡のホテルとする場合、現行の用途地域の規定の適用を受けない(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴わない場合)

(6) 設備準用

  ① 設備(法87条の2)

    延べ面積300㎡の飲食店に設ける小荷物専用昇降機で、定期検査をし、その結果を特定行政庁に報告しなければならないものとして特定行政庁が指定するものについては、確認済証の交付を受けた後でなければ設置工事をすることはできない

(7) 工作物準用

  ① 工作物

     1)レストランの敷地内における高さ8mの広告塔の築造は、確認済証の交付を受ける必要がある(法88条)

2)原動機を使用するメリーゴーランドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない(令138条2項)

3)宅地造成等規則法第8条第1項の規定による許可が必要である高さ3mの擁壁を築造する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。

(8) この項目についての今後のTo-doは特にありません

 

次回のBLOG UPは、以下の項目を予定しています。

1.『法規』から、28-関係法令・その他

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

1.『法規』から、06-一般構造

2.『法規』から、07-階段

3.『法規』から、10-耐火構造

4.『法規』から、11-特権耐火構造

5.『法規』から、12-防火地域

6.『法規』から、13-防火区画

7.『法規』から、14-内装制限

8.『法規』から、15-避難施設

9.『設備』から、06-消防・消火設備

10.『計画』から、05-防災計画

11.『法規』から、27-消防法

 

  1. 『法規』から、26-都市計画法
  2. 『計画』から、06-都市計画
  3. 『法規』から、20-地区計画
  4. 『法規』から、21-建築協定

 

  1. 『法規』から、24-建築士法
  2. 『法規』から、25-建築業法
  3. 『施工』から、24-請負契約
  4. 『計画』から、14-その他

 

今回から、『力学繰り返しセット』と『暗記帳』の定型文は割愛します。

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。