1Q NOTE

独学で1級建築士を目指してみる記録

2020『1級建築士試験』勉強記録 050

2020『1級建築士試験』勉強記録 050

 

今週(2019年11月18日(月)~11月23日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『計画』から、06-都市計画 その4

 

『計画』から、06-都市計画 その1、その2、その3

に、ついては、前回までに更新の記事をご覧ください。

 

その1

chicalog.hatenablog.com

 

その2

chicalog.hatenablog.com

 

その3

 

chicalog.hatenablog.com

 

では以下、前回からのつづきです。

※前回、06-都市計画、やっと終わりです。長かった・・・orz

 

(8) 住宅地計画

    ① 高蔵寺ニュータウン(愛知県)(23101,13241)

     1)ワンセンターとして計画されている

2)近隣住区の単位にとらわれず、ひとつのタウンセンターを中心に展開した

千里ニュータウン(大阪府)(28101解説,13241)

  1)近隣住区を単位とする段階構成を基本として計画された、日本初の大規模ニュータウン

③ 港北ニュータウン(神奈川県)(13243)

  1)公園、保存緑地と緑道、歩行者専用道とを結ぶネットワークをもつニュータウン

④ ハーローニュータウン(イギリス)(13242)

  1)近隣住区方式の原則に基づき、明快な住区の段階構成をもつニュータウン

⑤ タピオラニュータウン(フィンランド)(13244)

  1)ほぼ平坦な岩盤で、白樺を主とする美しい森林に囲まれた敷地に美しい自然を損なわないようにできるだけ樹木を残し、必要様な部分だけを造成したニュータウンで人工池を設けたシンボリックな空間をもつ人高密度の低い計画

ミルトンケインズ(イギリス・ロンドン北方)(22102)

  1)イギリス最大のニュータウン

2)規模:開発面積8,900ha

3)1969年着工

4)特徴:①)「オープンコミュニティーの実現」を目指した住宅計画

       →近隣住区論に基づく固定的な構成を見直し、各種施設の利用や様々な社会組織の形成が柔軟に展開するような計画

②)既存集落との調整や建設過程への住民参加など、意欲的な試みが行われている。

(9) 近隣住区(24091,16241)

    ① 近隣住区

     1)1920年代に、C.A.ペリーが提唱した都市計画単位

2)住宅地において、居住者の日常生活上の社会的・物理的な要求を充足させるために設ける単位

3)学校、日用品店舗、近隣公園、診療所などのコミュニティーを備える

4)日本では、小学校の校区を標準とし、それを中心に8,000人~10,000人(2,000~2500戸)の居住者で形成されるものをひとつの単位としている

② 近隣公園

  1)近隣住区ごとに誘致距離500m範囲内に設ける

③ 近隣分区

  1)近隣住区を細分した計画単位

2)戸数は400~500戸

3)集会所、幼稚園、必要最低限の商店街などを備えた計画単位

(10) その他

    ① レッチワークス(12103)

     1)E.ハワードが設立した第一田園都市株式会社により建設された、最初の田園都市

2)田園都市の理想を具体化すべく、工場、店舗、農場などを備えた自給自足的な自立都市を目指した。

(11) この項目についての今後のTo-do(9項目)

□23053後半の解説を図・表化して理解する。

ニュージャージー州ランドバーン地区の事例を調べる。

□フォトワース地区の事例を調べる

□15091の図をトレースする

□16242の解説を図・表化して理解する

□“パークアイランドシステム”と“フリンジパーキング”の関係性や違いについて、説明できるようにする

□27134、22113の解説内の②シケイン、③ボンエルフ、それぞれどのようなものか、説明できるようにする

□パリのヴォワザン計画(ル・コルブジェ)の年代を調べておく

□23102の解説について図・表化して理解する

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1. 『法規』から、24-建築士法

2. 『法規』から、25-建築業法

3. 『施工』から、24-請負契約

4. 『計画』から、14-その他

 

5. 『施工』から、01-施工計画

6. 『施工』から、02-現場管理

7. 『施工』から、26-その他

8. 『計画』から、12-マネジメント

 

9. 『施工』から、23-見積・積算

10. 『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。

2020『1級建築士試験』勉強記録 049

2020『1級建築士試験』勉強記録 049

 

今週(2019年11月11日(月)~11月16日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『計画』から、06-都市計画 その3

 

『計画』から、06-都市計画 その1、その2

に、ついては、前回更新のBLOGをご覧ください。

 

その1 

chicalog.hatenablog.com

 

その2

chicalog.hatenablog.com

 

では以下、前回からのつづきです。

※前回、その3までの予定としていましたが、その4に続きます。

小出しにしてしまうこと、お詫び申し上げます。

 

 (4) 著書

    ① 都市のイメージ(The Image of the City)(1960)(24051,29044,21021解説)

     1)著者:ケヴィン・リンチ

2)都市空間から抽出されるイメージを5つの要素で提示した

  ①) 移動路   (PATH)

②) 境界     (EDGE)

③) 地区     (DISTRICT)

④) 結節点   (NODE)

⑤) 目印     (LANDMARK)

② 都市の景観(The Concise Townscape)(1971)(24052)

  1)著者:ゴードン・カレン

2)都市の景観の価値を歩行者によって体験されるシークエンスの中に見出そうとした

③ ラスベガス(Learning from Las Vegas)(1972)(24053)

  1)著者:ロバート・ヴェンチューリ

2)ラスベガスの都市景観の多様な空間要素を記号論的な視点から分析した

④ パタン・ランゲージ(A Pattern Language)(1977)(24054,29042)

  1)著者:クリストファー・アレグザンダー

2)人々が心地よいと感じる環境(都市・建築物)を分析し、253のパターンを挙げた

3)パターン例:①)小さなひだまり

②)座れる階段

③)街路を見下ろすバルコニー

4)パターンは、街づくりのルール等に活用されている

⑤ 実在・空間・建築(Existence, Space and Architecture)(1971)(26034)

  1)著書:クリスチャン・ノルベルグ・シュルツ

2)建築的空間とは何かについて実現的空間の理論を用いて考察した

⑥ 形の合成に関するノート(Notes on the Synthesis Form)(1964)(26031)

  1)著者:クリストファー・アレグザンダー

2)数学的な方法を建築に適用し、複雑な設計条件を合理的な手順によって形に結びつける方法を提案した。

宇宙船地球号操縦マニュアル(1963)(25102の解説)

  1)著書:バックミンスター・フラー

2)人類が化石資源に頼ることなく、自然エネルギーだけで生活できる可能性が既にあるのに、既存の経済や政治システムでは、これらの実現が不可能であることを批判し、変革の必要性を主張している

⑧ 錯乱のニューヨーク(Delirious New York)(29041)

  1)著者:レム・コールハース

2)マンハッタンの超高層建築物がつくりだした過密の文化に着目し、マンハッタンニズムと定義した。

アメリカ大都市の死と生(The Death and Life of Great American Cities)(29043)

  1)著者:シェイン・ジェイコブス

2)都市の街路や地区に多様性を生み出す4つの条件を示している。

⑩ 都市の文化(21021)

  1)著者:ルイス・マンフォード(アメリカの建築批評家)

2)都市とは芸術そのものであるべきという見地に基づいている

⑪ 明日の田園都市(Garden Cities of Tomorrow)(1898)(21022)

  1)著者:エベネザー・ハワード(イギリスの都市計画区家)

2)E・ベラミのユートピア小説「Looking Backward (1888

) 」の影響を受けて著した「Tomorrow」を再刊したもの

3)田園都市の構想を明らかにしている

4)後の都市計画に大きな影響を与えた

⑫ 広場の造形(1889)(21023)

  1)著書:カミロ・ジッテ(オーストリアの建築家・都市計画の学者)

2)都市計画の芸術的側面を重視し、古代、中世、ルネサンスのヨーロッパの都市における広場の造形を分析・評価した。

3)街路は緩やかなカーブを描き、遠藤の建物は、柱廊でつくるなど、「秩序ある連続として」都市が構成されるべきと主張している

⑬ 建築書(紀元前後)(21024)

  1)著者:ウィトルーウィウス

2)現存する最古の建築理論書といわれる

3)ルネサンスの建築家に強い影響を与えた

⑭ 日本の住宅(1928)(2603)

  1)著者:藤井厚二

2)気候・風土と住宅の関係と温湿度・日射熱・気流等の物理量で捉えることにより、住宅設計を科学的に行う方法を提案した

3)実例:聴竹居(自邸)

⑮ 街並みの美学(1979)(26033)

  1)著者;芦原義信

2)都市と建築の中間に位置する町並みについて世界の都市を比較しながら日本の都市の特異性を考慮した

⑯ 見えがくれする都市(1980)(26033解説)

  1)著者:槇文彦

2)複雑な地形の江戸の町がどのように都市を形成し、現在の東京にどのように潜在しているかを考察した

 (5) まちづくり

    ① 小布施町(長野県)(30101)

     1)北斎美術館(1976)の開館をきっかけに、企業や個人の邸宅や庭などの私的な空間も半ば解放され、その「間」のもつ緊張感と和める空間のバランスが高く評価されている。

長浜市(滋賀県)(30101解説)

  1)明治時代に建築された黒漆喰仕上げの建築物を保存・改装し、この建築物を各とした街並み「黒壁スクエア」を中心にして観光振興によるまちづくりを行っている。

富山市(富山県)(30102)

  1)持続可能なコンパクトシティの実現を目指し、LRTを導入することで公共交通の活性化、公共交通沿線地区への居住促進、中心地市街地の活性化等を図っている

横浜市(神奈川県)(30103)

  1)クリエイティブシティ・ヨコハマの実現を目指し、歴史的建造物や鉄道高架下等を活用した芸術活動を支援するための拠点づくりをしている

⑤ 環2新橋・虎ノ門地区(東京都)(30104)

  1)道路の上空や路面下において建築物などの整備を一体的に行うことができる立体道路制度を活用し、この地域における居住機能や文化・交流能の導入、業務機能の質の高度化等を図っている

(6) 都市公園

    ① 都市基幹公園(23093,23094)

     1)総合公園と運動公園の2種類がある。

2)総合公園:

→休息・鑑賞・散歩・遊戯・運動などに利用することを目的としている

→都市規模に応じて〇〇haを標準とする

3)運動公園:

  →主として運動に利用することを目的とした公園

  →都市規模に応じて〇〇haを標準とする

② 街区基幹公園(23091,23092)

  1)市民の日常的な生活環境保全を目的とする

2)3種類ある

  ①)街区公園(児童公園):誘致距離  250m   (標準)

    → 面積(0.25ha)を標準とし、自動のみならず一般の住民にも広く利用できるようにした公園

②)近隣公園:     誘致距離  500m   (標準)

  →近隣住区内の住民を対象とし、休養、散策、鑑賞等の用に供する静的な空間と、運動用の動的ない空間を持ち、同時に幼児や児童のための公園としての性格を備えている

  →面積:既存市街地の場合  2ha

      新規開発地区の場合 8haと、定められている

③)地区公園:     誘致距離 1000m(1㎞)(標準)

  →近隣住区計画における、2~3住区の住居が利用することを目的とした公園

  →面積:4haを標準としている

3)公園系統に基づいて、公園の配置計画を検討するケースが多い

(7) 各種事業

    ① 土地区画整備事業(26102,12241)

     1)秩序だった市街地を構成するため、無秩序な土地の区画形質を整え、道路、公園、上下水道等の整備を行う再開発事業のこと

2)本来の土地の一部を減歩することにより、公共施設の整備を図る事業

市街地再開発事業(26113)

  1)市街地内の老朽木造建築物が密集している地区などにおいて、細分化された敷地の統合等、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るために、都市計画法都市再開発法で定めるところに従って行われる建築物及び件チック敷地の整備並びに公共施設の整備等を行う事業

③ 第一種市街地再開発事業(12244)

  1)施工地区内の建築物などをすべて除去し、新たにビルを堅千知氏、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し換える事業

④ 住宅地区改良事業(12245)

  1)住宅地区改良法に基づき、改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに付帯する事業

2)改良地区内の不良住宅を除去し、改良住宅の建設、公共施設の整備により、良好な住宅地区の形成を図る事業

 

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1. 『法規』から、24-建築士法

2. 『法規』から、25-建築業法

3. 『施工』から、24-請負契約

4. 『計画』から、14-その他

 

5. 『施工』から、01-施工計画

6. 『施工』から、02-現場管理

7. 『施工』から、26-その他

8. 『計画』から、12-マネジメント

 

9. 『施工』から、23-見積・積算

10. 『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。

2020『1級建築士試験』勉強記録 048

2020『1級建築士試験』勉強記録 048

 

今週(2019年11月4日(月)~11月9日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『計画』から、06-都市計画 その2

(その3まで続く予定です。)

 

06-都市計画 その1

に、ついては、前回更新のBLOGをご覧ください。

 

 

chicalog.hatenablog.com

 

では以下、前回からのつづきです。

 

 (2) 都市計画

    ① パリの都市計画(フランス)(25091,29102,25103,29104,11241,11244)

     1)城壁を取除いた後、環状のブールヴァールと呼ばれる12本の大通りをつくり、それらに放射状の幹線を追加して修正依頼の複雑な路地を整理し、交通の利便性の向上と都市景観の形成を図る計画案に基づいている

2)都市景観やスラム街の排除など、パリ改造は近代都市計画・建築に大きな影響を与えている

3)パリのヴォワザン計画(ル・コルブジェ)は、一部の歴史的建造物を保存しつつ、古い街区や建築物を大規模に取り壊し、幹線道路等を整備したうえで、超高層ビルに建て替える提案をした

4)輝く都市(1930)(ル・コルブジェ)は、地表面を開放し、空中に持ち上げた高層建築と道路の機能区分の明瞭さが特徴的な都市の再開発の提案

  →当初フランスでは評価されていなかったが、ユニテ・ダビシオン(マルセイユ等)は、その実例で、ブラジリアなど各国の都市計画の理念に大きな影響を与えた

5)グラン・プロジェ(フランソワ・ミッテラン等):フランス革命200年を記念して、ルーヴル美術館の大改修やオルセー駅舎の美術館への転用など、拠点整備による都市の再生を進めた。

6)G.E.オースマンのパリの改造計画では、大通りに面した建築物は一定の統一感をもたせることが要求され、ビルの高さや間隔なども規制対象となった

7)ル・コルブジェの300万人のための現代都市は、1922年にパリ万博でコルブジェが発表した理想都市案

  → 緑と来様に満ちた都市という理念に基づき、幾何学的パターンにより構成され、都市自体が保膜帯によって緑の中に維持される一方、人口密度と同時に空地率も周辺部から都心部へと高まっていくように計画されている

② キャンベラの都市計画(オーストラリア)(25062,22101)

   1)1911年に行われた国際コンペで、W.B.グリフィンの案が選定された

2)洪水の多い平野を人造湖に変えて治水を解決した

3)①)中央官庁街、②)市政庁、③)業務商業機能、の3つの機能を三角形の頂点に相当する位置に配置して都市部を構成し、その外側を郊外住宅地とする計画になっている

③ ブラジリアの都市計画(ブラジル)(25093,11245,22103)

  1)ブラジル内陸部の開発のため首都をリオデジャネイロから、地理的中心部への移動を意図して、1956年に行われた国際コンペにより選定された

2)L.コスタの案が選定された

3)ジェット機型の平面形状を持つ

4)機体の胴体に相当する部分を政治的中枢地区、翼部分を住宅地とする計画案となっている。

④ ワシントンD.Cの都市計画(US)(25094)

  1)政治のための人工的な計画都市として、ポトマック川から国会議事堂に至る軸に象徴的な役割を持たせ、格子状街路に放射状街路を組み合わせた計画案に基づいている

⑤ チャンディガールの都市計画(インド)(22104)(人口50万人)

  1)当時の首相に任命されたコルブジェが1951年に基本計画を作成したもの

2)人体のアナロジーといわれる格子状に分割した区域(ユニット)と7段階に機能分けした道路網からなり、通貨交通をしめ出した生活環境が提案されている

⑥ ウィーン環状道路(オーストリア)(11243)

  1)旧市街地を取り巻く環状道路

2)1857年に周囲の都市壁の除去及び習性からの街と郊外の間の空地の市街化が決定され、国際コンペの結果、計画された

3)住宅難にあえぐ中世的混雑から旧市街地を開放し、郊外との連結に成功した例として取り上げられる

⑦ ドックランズ再開発計画(ロンドン)(27101)

  1)港湾機能の低下により衰退したテムズ川沿いの地区に、複合機能を持たせたプロジェクト

ポツダム広場再開発計画(ドイツ)(27102)

  1)WW2とその後の東西分断によって長年更地だった敷地に複合機能を持たせたプロジェクト

⑨ 清渓川(チョンゲチョン)復興事業(韓国)(27103)

  1)首都中心部を貫通する高架道路を撤去し、暗渠を撤去するなど、かつての河川水辺空間を復活させた。

ウルビーノ都市基本計画(イタリア)(27104)

  1)シャンカルロ・デ・カルロによる丘陵都市ウルビーノにある官殿の歴史的建築物を都市計画に取り込み、全体を再開発した

2)のちにイタリアの都市計画に影響を与えている

筑波研究学園都市(茨城県)(28102)

  1)職住一体の「田園都市」として構想された

  2)目的:東京への一極集中を緩和するため

⑫ 川越一番街(埼玉県)(28103)

  1)C.アレグザンダーが提唱した「パタン・ランゲージ」に範をとった街づくり規範により、蔵造の歴史的町並みの景観保全が実践されている

⑬ くまもとアートポリス(熊本県)(28104)

  1)環境デザインに対する関心を高め、都市環境・建築文化などの向上を図るため、“コミッショナー(初代:磯崎新)”が設計者を推薦する手法が採用された事業

⑭ サイクル・トランスポテーション・システム(黒川紀章)(25101 解説)

  1)新たな交通システムの提案

2)ジョイント・コア・システム(磯崎新)(25101解説)

⑮ 東京計画1960(丹下健三 研究室)(25101,29103)

  1)高度経済成長期の急激な人口増加に対し、

工業都市(1917)(トニー・ガルニエ)(25104)

  1)人口35,000人の架空都市を想定して、住居地域を緑地帯によって工業地域から分離させたもの

2)生活と労働の両方に対応した近代性を備える架空の都市提案

3)都市間を結ぶ高速道路や幹線道路、鉄道からなる、交通インフラのサーキュレーションシステム、沿岸に設けられた公安施設など、これらが都市構造として分離配置された都市機能を支えるという近代都市を提起している

⑰ 帝都復興事業(29101)

  1)後藤新平らが主導した関東大震災からの復興事業

2)RC造により不燃化、耐震化した復興小学校を建設し、隣接して公園を整備した

 (3) 制度

    ① 地方自治体が都市計画の案を作成する際(23101)

     → 必要に応じて公聴会の開催等、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

地方自治体が都市計画を決定しようとするときについて(23102)

③ 住民の街づくりへの発意を形にするための活動(23103)

  → 「まちづくり協定」などのルールを定めるよう支援し、都市計画制度等によって担保できるような仕組みを設けている自治体が増えている

④ 法律に基づかない任意のルールであるまちづくり協定やまちづくりガイドライン(23104,21101)

  → 地域の景観などを整備するために地権者等が自主的に定める取り決めのことで、地域の独自性を反映させやすい(自主協定や住民協定、任意の協定)

⑤ 都市再生特別措置法による、都市再生特別区(26111)

  → 従来の制度における評価項目に限定せず、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積・高さ、配列などの建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域について、都市計画に定めることができるもので、建築物などの誘導すべき用途、容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度などを定める地区

⑥ 高度地区/高度利用地区(26112,22091)

   1)都市計画法に基づく地域地区のひとつ

2)用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建物の高さの最高限度や最低限度を定める地区

⑦ 総合設計制度

  1)建築物が密集する市街地において、公共的な空間を補充する目的で1970年に創設された制度

2)敷地が一定規模以上で、敷地内に公開空地を有し、総合的な配慮がなされた良好な建築計画について、容積率や形態の制限を緩和し、市街地環境の整備改善を促進する制度(26114,22094,12242)

3)大規模建築物の計画において、活用した場合、容積率や高さの制限の緩和を受けることができ、建物の形状を整えるうえで有効(11143)

⑧ 伝統的建築物群保存地区(27113,法14223)

  1)都市計画区域準都市計画区域内においては、市町村が都市計画に定めることができる

市街地再開発事業(27114)

  1)都市再開発法に基づき、細分化された敷地の統合や公共施設の整備等を行うことにより、市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るもの

2)第1種市街地再開発事業(権利変換方式)は、権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に等価で変換する

3)第2種市街地再開発事業(管理処分方式・用地買収方式)は、公共性・緊急性が著しく高い事業で、一旦、施工者が買収して、建築物及び敷地の整備を一体に行う(買収された者が希望すれば、その対償に変えて再開発ビルの床を与えることができる)

登録有形文化財登録基準(29113)

  1)建設後50年を経過し、かつ一定の基準に該当する建築物、土木構造物及びその他の工作物が、文化財登録簿への登録対象となる

⑪ 連担建築設計制度(29111,22093)

  1)複数の敷地において合理的な建築行為を可能にすることで、設計の自由度、土地の有効利用を市街地の環境の維持・工場を目的として1998年に創設された制度

2)創設目的:狭小な敷地が多い市街地において、各敷地ごとの規制のみでは、土地の有効利用がむずかしいため

3)既存建物の存在を前提とした合理的な設計により、容積率日影規制等の特例対象規定を同一敷地内にあるものとみなして、てきようすることができる

⑫ 地区計画(29112,21102)

  1)土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、その区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、施設などの整備を図るもの

2)地区住民の参加が望まれている

3)土地所有者などの意見は、地区計画などの案に反映されるが、全員の同意は不要

⑬ 緑化地域(29114)

  1)緑地が不足している市街地等において、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑地が義務づけられている地域

⑭ 緑地協定(21103)

  1)緑地の保全及び緑化の推進する事項について、土地所有者などの全員の合意により協定を結ぶ

⑮ 特定街区制度(12243)

  1)都市計画法に基づく地域地区のひとつ

2)市街地の整備改善を図るために定める

3)一般の形態制限に代わり、特定街区で定められた形態制限の範囲内で建築物の建築が認められる

4)共同でビルを建築する者に対し、自治体や国が補助を行う制度ではない

⑯ 景観協定(21104)

  1)良好な景観の形成に関する事項について、景観区域内の土地の所有者などの全員の合意によって協定を結ぶもの

⑰ 景観地区(22092,法18213)

  1)市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に建築物の形態意匠の制限、建築物の高さの最高限度や最低限度、壁面の位置の制限、建築物の敷地面積の最低限度を定めることができる地区

 

   その3 へ続く

 

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1. 『法規』から、24-建築士法

2. 『法規』から、25-建築業法

3. 『施工』から、24-請負契約

4. 『計画』から、14-その他

 

5. 『施工』から、01-施工計画

6. 『施工』から、02-現場管理

7. 『施工』から、26-その他

8. 『計画』から、12-マネジメント

 

9. 『施工』から、23-見積・積算

10. 『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。

2020『1級建築士試験』勉強記録 047

2020『1級建築士試験』勉強記録 047

 

今週(2019年10月28日(月)~11月2日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『計画』から、06-都市計画 その1

問われること:“建物が集合すると街が形成されます。人が過ごしやすい(生活しやすい)街について、どのような考え方や計画が過去に提唱され、現在の街形成のための決まりに影響しているか、理解していますか”

(1) 用語

    ① ボンエルフ(23051,16243)

     1)歩車融合型共存道路

2)オランダ語で生活の庭

3)歩行者はどこを歩いてもよい

4)子供の遊戯もゆるされている

5)自動車は歩行速度程度で走行(時速5㎞程度)

6)道路構造と交通法規面に対し、画期的な考え方を導入したもの

② 高反射塗料(ヒートアイランド現象)(23052,12144)

  1)ヒートアイランド現象:都市化の進行に伴い、都心部の気温が周辺部より高くなる現象

2)都市部のビルの屋上に後半者塗料を塗ることにより、ヒートアイランド現象を抑制する効果が期待できる

3)H23(2011)年、JISに制定された

4)高反射塗料についての注意・懸念事項など

③ 公開空地(23053,27061)

  1)開発計画の対象敷地を設けられた一般公衆が自由に通行できる空地

2)公開空地の有効面積に応じて容積率(FAR)の割りまし等の緩和が受けられる

3)公開空地の形状

  ①)広場状

②)歩道状

③)建物を貫通する通路

④)アトリウム空間

④ ラドバーン方式(24092,12102)

1)住宅地における人と車の分離(歩車分離)を目的とした歩車分離を目的とした設計技法

2)ニュージャージー州ラドバーン地区において、Hライト/C.スタインにより開発された

クルドサック(24093,15091,21121)

  1)一端を行き止まりとした袋路

2)自動車の転換を可能として小街路

3)住宅地設計において、人と車を分離するために多く用いられる

  →住宅街区を囲む道路から各戸にクルドサックを引き出し、歩行者は住戸反対側から出入りする形式が多い

4)消防車などの回転や、始めて訪れた車に対するわかりにくさなどの難点がある

5)ラドバーン地区やフォトワークス地区に典型的な形を見ることができる

6)輔車分離とすることで、通貨交通の影響が少ない

7)住宅部のまとまりを構成しやすい

⑥ ブキャナンレポート(24094)

  1)自動車と都市の関係、地区交通計画についての古典的な著書

2)イギリスのColin Buchanan (コリン・ブキャナン)が、1963年にまとめた「Traffic in Towns (都市の自動車交通)」のこと

⑦ 歩行者モール(24101,28113,21094)

  1)歩行者空間を改良し、都心地区の商業活動を活性化させることが目的

2)人と車の交通形態によって、以下に分類される

  ①)フルモール(歩行者専用)

②)セミモール(歩行者と抑制された自動車通行路)

③)トランジットモール(自動車を排除し、歩行者モール内にトラムやバス等を走行)

⑧ オープン/セミクローズド/クローズド モール(24101解説)

  1)屋根の有無により分類される

⑨ タウンモビリティシステム(24102)

  1)市街地の活性化を促す仕組みのひとつ

    →方法:中心市街地をバリアフリー化して車いすや電動スクーター等を貸出し、歩行困難者の外出機会を拡大したりする。

LRT(Light Rail Transit) (24103,26104)

  1)欧米を中心に導入されている新しいタイプの路面電車(軌道システム)

    →目的:都市内の交通渋滞の緩和や環境問題の解消を図る

TOD(Transit-Oriented Development) (24103,25112,30112)

  → LRTやバスなどの公共交通ネットワークと複合的な土地利用を戦略的に融合した都市づくり

→ 駅を中心とする歩行圏内に職住近接型のコンパクトなコミュニティづくりを推進するもの

→ 日本の私鉄沿線の宅地開発や郊外ニュータウン開発とアクセス鉄道の多くがこの手法を取り入れている

⑫ パークアイランドシステム(24104,16244)

  1)都心の外周部や都市周辺部の鉄道駅等に駐車場を設置して、そこから都心部まで公共交通を利用し、都心部の混雑を減らす方法

    → 中心市街地への自家用車の流入を減らす

    → このシステムの設計には、主に以下のようにハードとソフト両面から検討することが必要

     ①)駐車場の規模

②)場所の選定

③)駐車場から駅を結ぶ歩行空間の設計

④)駐車場の設計

⑤)料金システム

⑥)収受システム等の運用方法

⑬ ジオデシックドーム(25102)

  1)バックミンスター・フラーによって考案された、ドーム状構造物

     → 2種類の異なる三角形を用い、それを相互に球体状になるように組み合わせることで、最小の部材から最大の空間容積を生むことができる

        → 事例:カナダモントリオール万博(1967)のアメリカ館

⑭ CPTED(Crime Prevention Through Environmented Design) (25111,21093)

  1)心理的効果を考えた設計により、犯罪防止効果を高める設計手法(防犯環境設計)

     → 被害対象の強化、自然監視性の確保、接近の制御、領域性の強化など、の要点がある

⑮ エリアマネジメント(タウンマネジメント)(21091,28114,27112)

  1)住宅地:建築協定を活用した良好な街並み、景観の形成・維持や、広場や集会所を共有する良好なコミュニティづくり等

2)商業地:市街地開発と連動し、景観の誘導、地域美化やイベントの開催等の地域プロモーション展開等

コンパクトシティ(21092,25113,29101)

  1)環境・経済的持続性を高める都市モデル

→市街地の無秩序な拡大を抑制しながら、都市地域の環境整備に重点を置く

→「ニューアーバミズム」、「アーバンビレッジ」とも呼ぶ

→米国・EU諸国では1990年代から研究が行われている

→無計画な郊外の開発、非効率なインフラ整備や中心市街地の空洞化等の諸問題に直面した日本で、近年論議されている

⑰ インフィルハウジングについて(16242)

⑱ ストリートファニチャー(25114)

  1)街路や広場の屋外空間で使用されるベンチ・柵・水飲み場などの工作物等の総称

     →座る、日陰をつくる、ディスプレイする、照らすなどの固有の機能と同時に、それが単体又は連携して都市における行為や活動を提供する役割を担う

⑲ フリンジパーキング(26103)

  1)都心内への車の流入の抑制を目的としたまちづくり手法

都心部周辺(フリンジ部)に駐車場を整備する

→ウィーンでは、1970年代より都心部の主要な動線を歩行者専用空間とし、都心環状道路周辺に大規模な駐車場を計画的に配置している

⑳ ストリートグリッド(27111)

  1)次世代のエネルギー供給システム

→電力と情報通信のインフラを融合させたもの

→消費電力と発電量のバランスを双方向に管理するシステム

再生可能エネルギーの活用を推進する

㉑ CEMS (Culture/Community Energy Management System)/

   AEMS (Area Energy Management System) (27111解説)

  1)複数の建築物のエネルギー設備を一元的に管理・制御するシステム

㉒ サポート拠点(サポートセンター)(27133)

  1)大震災の被災地に復興支援として、要介護高齢者等の日常生活の支援を目的として設置される施設

    →事例:東日本大震災

㉓ ハンプ(27134,22113)

  1)車路に設ける障害物

2)設置目的:①)車の速度を強制的に歩行者と同じ程度に落とす

②)自動車の交通量や速度を抑制することにより歩行者などの安全性を図る

3)設置場所:①)住宅地

②)ショッピングセンター

4)歩車共存型道路:①)ハンプ

②)シケイン

③)ボンエルフ

レジリエンス(28111)

  1)自然災害により、社会基盤やそれが支える社会及び経済が一時的に大きなダメージを受けても速やかに復活できることなどを意味する

2)回復力・強靭化

㉕ ダウンゾーニング(28112)

  1)都市計画で定められた容積率の引下げや建築することができる用途を住宅などに限定するなど、規制を現行に比べて厳しいものに変更し、無秩序な開発を制限する

㉖ CBD (Central Business District)(30111)

  1)中心業務地区

2)都心の中心部でオフィスが集中している地区

㉗ DID (Densely Inhabited District)(30113)

  1)人口集中地区

2)人口密度が4000人/k㎡の国税調査基本単位地区などが互いに隣接し、それらの隣接した地域の人口が5000人以上となる地域

GIS (Geographic Information System)(30113)

  1)空間データを総合的に管理・加工したうえで、視覚的に表示し、分析や判断を可能にする技術

㉙ BID (Business Improvement District)(30114)

  1)地区内の不動産所有者や事業者などから徴収される負担金により、その地区のオープンスペース等の維持管理、治安の改善、マーケティング等を行うもの

2)日本のTMO (Town Management Organization)のモデルになったアメリカの制度

3)TMOでは、商業・業務機能が集積した地域において、民間主体の組織として商工会議所が母体となるケースが多い

4)地域コミュニティ全体の活性化を目標とする場合は、町内会やNPOも含めた地域の自治的組織として設立させるケースもある

 

範囲が広いので、その1 と その2分けてUPします。

次回は、『計画』から、06-都市計画 その2として、用語以外の内容をUPします。

※ 続いている内容なので、項目番号などは、1からの続きの番号をふることにします。

 

その2へつづく

chicalog.hatenablog.com

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1. 『法規』から、24-建築士法

2. 『法規』から、25-建築業法

3. 『施工』から、24-請負契約

4. 『計画』から、14-その他

 

5. 『施工』から、01-施工計画

6. 『施工』から、02-現場管理

7. 『施工』から、26-その他

8. 『計画』から、12-マネジメント

 

9. 『施工』から、23-見積・積算

10. 『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。

2020『1級建築士試験』勉強記録 046

2020『1級建築士試験』勉強記録 046

 

今週(2019年10月21日(月)~10月26日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『法規』から、20-地区計画

問われること:地域の住みやすさを守るための建築制限について、理解していますか”

(1) 条例制限

    ① 市町村は、地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造又は建築設備に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを条例でこれらに関する制限として定めることができる

地方公共団体は、条例・災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築を禁止することができる

③ 特別用途地区内においては、地方公共団体は大臣の承認を得て、条例として建築物の用途制限(法48条)を緩和することができる

(2) 用途

   ① 地区計画の区域内において、条例で定める建築物の用途の制限は、良好な環境街区の形成に貢献する合理的な制限であることが明らかなものでなければならない

(3) 容積率

   ① 容積率の制限を市町村条例として定める場合は、5/10以上の数値としなければならない

(4) 建蔽率

   ① 建蔽率の制限を市町村条例として定める場合は、3/10以上の数値としなければならない

(5) 敷地面積

   ① 敷地面積の最低限度は市町村条例として定めることができる

(6) 壁面の位置

    ① 建物の高さの最高限度を市町村条例として定める場合、地上2階建ての建物の通常の高さを下回らない数値としなければならない。

(7) 意匠

   ① 建築物の意匠の制限は市町村条例として定めることができる

(8) 垣又は柵

   ① 垣又は柵の構造の制限は市町村長条例として定めることができる

 (9) 防火上の制限

   ① 建築物の構造に関する防火上必要な制限は市町村条例として定めることができる

(10) 条例に基づく制限について

(11) 緩和措置

   ① 地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域の内建築物の容積率の最高限度が定められている区域内において、行政庁が認めるものについては第52条(容積率)の規定は適用しない。

   ② 地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域内において、行政庁が認めて許可して建築物について第56条(建築物の各部分の高さ)の規定は適用しない。

(12) 都市計画区域

   ① 都市計画区域及び準都市計画区域以外においても所定の区域内においては、地方公共団体は条例として建築物の高さ等の制限を定めることができる

(13) 高度利用地区

   ① 容積率建蔽率、建築面積が高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない

    → ただし、駅舎で

頴娃町が使用上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものはこの限りでない

(14) この項目についての今後のTo-do(1項目)

□ウラ本PP431、15174の解説を法令集を確認しながら図・表化して理解する

 

2.『法規』から、21-建築協定

問われること:“建築協定に関わる決まりがどのようなものか、わかっていますか”

(1) 建築協定(法69条)

   ① 市町村が建築協定を締結することができる旨の条例を定めている区域でなければ建築協定を締結することはできない

(2) 協定書(法70条)

   ① 建築協定書には、協定違反があった場合の措置を定めなければならない

(3) 隣接地(法70・73条)

   ① 建築協定書には、建築協定区域隣接地を定めることができる

   ② 建築協定において、建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域は建築協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない

(4) 締結合意(法70条)

   ① 建築協定書には、土地の所有者などの税院の合意がなければならない

   ② 土地の所有者等:土地の所有者、または建物の所有を目的とする借地権を有する者

 (5) 公告(法71条)

   ① 市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なくその旨を広告し20日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない

(6) 協定の許可(法73条)

   ① 行政庁は、建築協定を認可した場合において、遅滞なく、その旨を広告しなければならない

    → 審査会の同意は不要

(7) 変更合意(法74条)

   ① 協定内容の変更には、土地の所有者の全員の合意がなければならない

(8) 協定効力(法75・76条)

   ① 建築協定は、許可の広告のあった日以降、土地の所有者等になった者に対しても効力をもつ

   ② 一の所有者以外に土地の所有者などが損しない土地の所有者が許可を受けた建築協定は、許可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者が存しない場合には効力はない

(9) 締結合意(法75条)

     ① 建築協定区域隣接地の区域内の土地に関わる土地の所有者等は、建築協定の認可などの広告のあった日以後いつでも、当該土地に関わる土地の所有者等の全員の合意により、行政庁に対して書面で意思を表示することによって建築協定に加わることができる

(10) 廃止(法76条)

   ① 建築協定を廃止する場合においては、土地の所有者等(協定の効力が及ばないものを除く)の過半数の合意をもってその旨を定め、行政庁に申請許可を受ける

(11) 適用範囲について(法41条の2)

(12) 協定締結(法76条)

   ① 建築協定を締結しようとする区域内の土地を一人で所有している場合も、建築協定を定めることができる。

(13) この項目についての今後のTo-do(2項目)

□ウラ本PP439、11171の解説を、法令集を確認しながら図・表化して理解する

□4・9の締結合意の違いを明確にする

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1. 『法規』から、24-建築士法

2. 『法規』から、25-建築業法

3. 『施工』から、24-請負契約

4. 『計画』から、14-その他

 

5. 『施工』から、01-施工計画

6. 『施工』から、02-現場管理

7. 『施工』から、26-その他

8. 『計画』から、12-マネジメント

 

9. 『施工』から、23-見積・積算

10. 『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。

2020『1級建築士試験』勉強記録 045

2020『1級建築士試験』勉強記録 045

 

今週(2019年10月14日(月)~10月19日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『法規』から、26-都市計画法

問われること:“街並みを守るための規制を把握していますか”

(1) 都市計画法

    ① 定義(都計法4条)

     1)都市計画において定められた保育所は、都市計画施設

     2)都市埼葛法による市街地再開発事業は、都市計画法における次第地開発事業に該当する

② 開発行為(都計法4条)

  1)1.2haの野球場建設のための土地の区画形質の変更は、建築物の建築をともなわない場合も、開発行為にあたる

区域区分(都計法7条)

  1)市街化調整区域は市街化を抑制するべき区域

(2) 地域地区

   ① 都市計画区域について、生産緑地法の規定による生産緑地地区を定めることができる

② 準都市計画杭域については、都市計画に「高度地区」を定めることができる

③ 第一種低層住居専用地域については、地域における市街地の環境を確保するために必要な場合に限り、建築物の敷地面積の最低限度を都市計画に定めることができる

④ 高度地区については、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める

⑤ 高層住居誘導地区は、準工業地域内の場合、建築物の法定容積率が40/10または50/10と定められたものの内において所定の条件を定めることができる

⑥ 特定街区については、市街地の整備改善を図るため、街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める

(3) 都市施設

   ① 都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市計画に都市施設を定めることができる

(4) 地区計画

   ① 地区計画において、主として街区内の居住者などの利用に供される道路、公園等の施設を地区施設という(都計法12条)

② 開発整備促進区(都計法12条)

   1)劇場、店舗、飲食店、その他これらに類する用途に供する大規模な建築物を特定大規模建築物といい、その整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域を開発整備促進区という

2)地区計画:開発整備促進区を都市計画に定める場合、第二種住居地域準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は、用途地域が定められていない土地の区域

3)開発整備促進区における地区整備計画においては、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途の内当該区域におきて誘導すべき用途及び当該誘導すべき用途に供する特定大規模建築物の敷地としてりようすべき土地の区域を定めることができる

③ 地区整備計画においては、地区計画の目的を達成するため、建築物の容積率建蔽率、敷地面積などについて制限を定めることができる

(5) 都市計画基準について

(6) 都市計画決定

    ① 伝統的建造物保存地区について

② 大臣決定:2以上の都道府県にわたる都市計画区域は、国交大臣が予め関係都府県の意見を聞いて指定されるもの(都計法5条)

都道府県が都市計画を決定しようとするときは、予めその旨を広告し、都市計画の案を公衆の縦覧に供しなければならないとされており、関係市町村の住民と利害関係者は、縦覧期間満了の日までに、その案について、都道府県に意見書を提出しることができる。

④ 提案(都計法21条)

  1)都市計画区域又は準都市計画区域のうち、政令で定める規模以上の一団の地区の区域について、土地所有者などは、都道府県や市町村に対し、都市計画の決定または変更を提案することができる

都市計画区域指定(都計画法23条)

  1)準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす

(7) 開発許可

   ① 公益上必要な建築物(都計法29条)

      1)市街化区域内にて21,000㎡未満の開発行為は知事の許可が必要

2)市街化区域及び市街化調整区域の区域内における公益上必要な建物を建築する目的で行う開発行為は、規模に関わらず知事の許可が必要

② 市街化調整区域内(都市法29条)

  1)市街化調整区域内に於いて、農業用の温室を建築する目的で行う開発行為は、知事の許可は不要

2)市街化区域内において、土地区画整理事業の施工として行う開発行為は、知事の許可は不要

3)市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、知事の許可は不要

4)市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置、その他類する附属建築物を建築する場合は、知事の許可は不要

③ 軽易な変更(都計法29条)

  1)特定工作物の改築のように供する目的で行う開発行為は、知事の許可は不要

④ 設計資格(都計法31条)

  1)開発許可の申請に当たり、1級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務を有する者は、開発区域の面積が20ha未満の開発行為に関する設計に関わる設計図書を作成することができる

⑤ 監理者同意(都計法32条)

  1)開発許可を申請しようとする者は、予め開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない

2)開発区域の件席が20ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、予め当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者と協議しなければならない

⑥ 許可基準(都計法33条)

  1)地方公共団体は、条例で開発区域内において、予定される敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる

⑦ 市街化調整区域内に関わる開発行為(都計法34条)

   1)市街化調整区域内で、主として当該開発区域の周辺で居住している者が利用する社会福祉施設の建築のように供する目的で行う開発行為については、開発許可を受けることができる

2)市街化調整区域として都市計画決定された際、自己の業務の用に供する建築物を建築する目的で、土地の利用に関する権利者として、知事等に所定の期間内に所定の届け出を出したものは、建築許可を受けることができる。

⑧ 開発許可(都計法34条)

  1)市街化区域内における開発区域の面積が20haの開発行為については、知事は、開発審査会の義を経ないで許可できる

⑨ 変更の許可(都市計画法35条)

  1)開発許可を受けた開発区域内において、知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を知事に届け出る

(8) 建築制限(都計法37条)

   ① 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事が完了した旨の広告があるまでの間は、建築物を建築士、又は特定工作物を建設してはならない

(9) 建築許可(都計法53条)

   ① 木造の建築物について

② 都市計画施設の区域内における非常災害のための必要応急措置として行う鉄骨造、平家建ての仮設住宅の新築に、知事の許可は不要

③ 公園内の建築について

(10) 建築規制・届け出(都計法58条)

   ① 地区計画による地区整備計画が定められている区域に兄おいて、建築物の建築を行おうとする者は、着手日の30日前までに、行為の種類・場所等を市町村長に届け出なければならない

② 仮設の建築は届出不要

③ 市町村長は、地区計画による地区整備計画が定められている区域内において、建築などの届け出に関わる行為が地区計画に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出をしたものに対し、その届出に係る行為に関する措置をとることを勧告することができる。

(11) この項目についての今後のTo-do(6項目)

□ウラ本PP521、13222の解説を図・表化して理解する

□ウラ本PP522、14223の解説を図・表化して理解する。

□ウラ本PP523、28303の解説を図・表化して理解する。

□開発許可について知事の許可の要・不要を整理しておく

□ウラ本PP531、24261・19205の解説をまとめて図・表化して理解する。

□ウラ本PP532、28254の解説を図・表化して理解する。

 

2020『1級建築士試験』勉強記録 044

各地の被害状況、製図試験の中止、関係者の皆さまの心境鑑みると、こんな呑気なblogの更新は控えるべきかと悩みました。結局、“記録”として更新することにしましたが、今回は2020記録になってから行っているtwitterでのblog up報告は控えます。twitterへ流れる重要な情報の邪魔をしたくないためです。すべてが落ち着いてから、見に来てくださった方々へ、ほんの少しでもお役にたてたら幸いです。(2019.10.12 21:10, 台風19号が通過中、特別警報発令中の首都圏のとある場所より. 強風で自宅が揺れます)


今週(2019年10月7日(月)~10月12日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『法規』から、27-消防法

問われること:“消防法において、消防設備の設置基準について、理解していますか”

(1) 許可の同意

  1)防火管理者(消防法5条)

    ①) 消防庁か所長は、状況に応じて権限を有する関係者にないし、改修の必要な措置をなすべきことを命ずることができる

2)消防長同意(消防法7条)

  ①) 防火地域又は準防火地域以外の一戸建て住宅については、建築確認の際、消防庁などの同意が不要

②) 住宅

  i) 一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計がのべ面積の1/2以上

  1. ii) 50㎡を超える

(2) 防火管理者

  1)収容人員が30人以上の映画館は、防火管理者を定めなければならない

2)のべ1000㎡以上の大規模な小売店舗は、防火管理者を定めなければならない

3)地階を除く階数が3以上で、収容人員が30人以上の飲食店で、その管理について権限が分かれている者のうち消防庁などが指定するものの管理について権限を有する者は、当該飲食店について、統括消火管理者を協業して定め、消防計画の作成、当該消防計画に基づく防火管理上必要な義務を行わせなければならない

(3) 住宅用防災機器

  1)住宅用防災機器:住宅における火災の発生を未然又は早期に感知し、放置する警報機(消防法9条)

2)条例の基準:寝室や寝室のある階から直下階に通ずる階段委感知器を設置する(消防法(令)5条の7)

(4) 消防法(消防法10条4項)

  1)危険物の貯蔵・取り扱い制限等:危険物製造所の位置は、文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品などの保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建築物から妨害製造所の外壁又はこれに相当する工作物の外側までの間に、50m以上の距離を保たなければならない

(5) 消防用設備の設置義務

  1)特定防火対象物(消防法17条)

    図書館は、消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施工又は適用の際に現存していた場合で合っても、当該既定の適用が除外されていない特定防火対象物に該当しない

(6) 消防用設備(消防法(令)17条)

  1)高さ31mを超える共同住宅に設ける非常用の昇降機は、消防用に供する設備は該当しない

(7) 令8区画(消防法(令)8条)

  1)防火対象物開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす

(8) 消火器具(消防法(令)10条)

  1)別表1(三)項ロに該当する防火対象物で、のべ面積150㎡以上のものについては、消火器又は簡易消火用具の設置義務が生じる

(9) 屋内消火栓

  1)内栓3倍緩和について(消防法(令)11条)

2)区分について

(10) スプリンクラー(消防法(令)12条)

  1)特別養護老人ホーム(別表1(六)ロ)

    防火対象物のうち、火災発生時の延焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものは、スプリンクラーの設置義務が生じる

2)劇場(別表1(六)イ)

  防火対象物で、舞台部(舞台並びに接続する大道具・小道具室)が地階等にないものについては、床面積500㎡以上の場合に、スプリンクラーの設置義務が生じる

3)スプリンクラーヘッドについて(消防法12条)

(11) 屋外小合戦(消防法(令)19条)

  1)工場:のべ600㎡、準耐火建築物である平屋建ての構造は、屋外消火栓設備を設けなければならない

2)適用除外:所定のスプリンクラー設備を設置したものについては、その有効範囲内の部分について、屋外消火栓設備を設置しなくてもよい

(12) 自動火災報知設備(消防法(令)21条)

  1)マーケット:延べ面積が300㎡以上のマーケットは、自動火災報知設備の設置義務が生じる

2)適用除外: ①)所定のスプリンクラー設備などを設置したものは、その有効範囲の部分について自火報設備を設置しなくてもよい

②)ハロゲン化物消火設備は、所定の設備に含まれない

(13) 避難器具(消防法(令)25条)

  1)2階の収容人数が20人の病院には、該当階に避難器具を設置しなければならない

(14) 誘導灯(消防法(令)26条)

  1)地上5階建ての図書館には、避難口誘導灯を設けなくても良い

2)避難口誘導灯は避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防か対象物またはその部分の避難港に、避難上有効なものとなるように設けなければならない

(15) 消防用水(消防法(令)27条)

  1)以下のどちらかに該当するものは、消防用水の設置義務が生じる

    ①)敷地面積が20,000㎡以上で、床面積が耐火建築物にあっては15,000㎡以上

②)高さが31mを超えて延べ面積が2500㎡以上の場合

(16) 排煙設備(消防法(令)28条)

  1)設置基準:地階か無窓階で、床面積が1,000㎡以上の場合、排煙設備の義務が生じる

(17) この項目についての今後のTo-do(4項目)

□ウラ本PP542、21252の解説を法令集を確認しながら図・表化して理解する

□ウラ本PP542、24242の解説を法令集を確認しながら図・表化して理解する

□ウラ本PP544、12235の解説を法令集を確認しながら図・表化して理解する

□15.消防用水①の言いまわしを理解する

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1.『法規』から、26-都市計画法

2.『計画』から、06-都市計画

3.『法規』から、20-地区計画

4.『法規』から、21-建築協定

 

5.『法規』から、24-建築士法

6.『法規』から、25-建築業法

7.『施工』から、24-請負契約

8.『計画』から、14-その他

 

9.『施工』から、01-施工計画

10.『施工』から、02-現場管理

11.『施工』から、26-その他

12.『計画』から、12-マネジメント

 

13.『施工』から、23-見積・積算

14.『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。