1Q NOTE

独学で1級建築士を目指してみる記録

2020『1級建築士試験』勉強記録 048

2020『1級建築士試験』勉強記録 048

 

今週(2019年11月4日(月)~11月9日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『計画』から、06-都市計画 その2

(その3まで続く予定です。)

 

06-都市計画 その1

に、ついては、前回更新のBLOGをご覧ください。

 

 

chicalog.hatenablog.com

 

では以下、前回からのつづきです。

 

 (2) 都市計画

    ① パリの都市計画(フランス)(25091,29102,25103,29104,11241,11244)

     1)城壁を取除いた後、環状のブールヴァールと呼ばれる12本の大通りをつくり、それらに放射状の幹線を追加して修正依頼の複雑な路地を整理し、交通の利便性の向上と都市景観の形成を図る計画案に基づいている

2)都市景観やスラム街の排除など、パリ改造は近代都市計画・建築に大きな影響を与えている

3)パリのヴォワザン計画(ル・コルブジェ)は、一部の歴史的建造物を保存しつつ、古い街区や建築物を大規模に取り壊し、幹線道路等を整備したうえで、超高層ビルに建て替える提案をした

4)輝く都市(1930)(ル・コルブジェ)は、地表面を開放し、空中に持ち上げた高層建築と道路の機能区分の明瞭さが特徴的な都市の再開発の提案

  →当初フランスでは評価されていなかったが、ユニテ・ダビシオン(マルセイユ等)は、その実例で、ブラジリアなど各国の都市計画の理念に大きな影響を与えた

5)グラン・プロジェ(フランソワ・ミッテラン等):フランス革命200年を記念して、ルーヴル美術館の大改修やオルセー駅舎の美術館への転用など、拠点整備による都市の再生を進めた。

6)G.E.オースマンのパリの改造計画では、大通りに面した建築物は一定の統一感をもたせることが要求され、ビルの高さや間隔なども規制対象となった

7)ル・コルブジェの300万人のための現代都市は、1922年にパリ万博でコルブジェが発表した理想都市案

  → 緑と来様に満ちた都市という理念に基づき、幾何学的パターンにより構成され、都市自体が保膜帯によって緑の中に維持される一方、人口密度と同時に空地率も周辺部から都心部へと高まっていくように計画されている

② キャンベラの都市計画(オーストラリア)(25062,22101)

   1)1911年に行われた国際コンペで、W.B.グリフィンの案が選定された

2)洪水の多い平野を人造湖に変えて治水を解決した

3)①)中央官庁街、②)市政庁、③)業務商業機能、の3つの機能を三角形の頂点に相当する位置に配置して都市部を構成し、その外側を郊外住宅地とする計画になっている

③ ブラジリアの都市計画(ブラジル)(25093,11245,22103)

  1)ブラジル内陸部の開発のため首都をリオデジャネイロから、地理的中心部への移動を意図して、1956年に行われた国際コンペにより選定された

2)L.コスタの案が選定された

3)ジェット機型の平面形状を持つ

4)機体の胴体に相当する部分を政治的中枢地区、翼部分を住宅地とする計画案となっている。

④ ワシントンD.Cの都市計画(US)(25094)

  1)政治のための人工的な計画都市として、ポトマック川から国会議事堂に至る軸に象徴的な役割を持たせ、格子状街路に放射状街路を組み合わせた計画案に基づいている

⑤ チャンディガールの都市計画(インド)(22104)(人口50万人)

  1)当時の首相に任命されたコルブジェが1951年に基本計画を作成したもの

2)人体のアナロジーといわれる格子状に分割した区域(ユニット)と7段階に機能分けした道路網からなり、通貨交通をしめ出した生活環境が提案されている

⑥ ウィーン環状道路(オーストリア)(11243)

  1)旧市街地を取り巻く環状道路

2)1857年に周囲の都市壁の除去及び習性からの街と郊外の間の空地の市街化が決定され、国際コンペの結果、計画された

3)住宅難にあえぐ中世的混雑から旧市街地を開放し、郊外との連結に成功した例として取り上げられる

⑦ ドックランズ再開発計画(ロンドン)(27101)

  1)港湾機能の低下により衰退したテムズ川沿いの地区に、複合機能を持たせたプロジェクト

ポツダム広場再開発計画(ドイツ)(27102)

  1)WW2とその後の東西分断によって長年更地だった敷地に複合機能を持たせたプロジェクト

⑨ 清渓川(チョンゲチョン)復興事業(韓国)(27103)

  1)首都中心部を貫通する高架道路を撤去し、暗渠を撤去するなど、かつての河川水辺空間を復活させた。

ウルビーノ都市基本計画(イタリア)(27104)

  1)シャンカルロ・デ・カルロによる丘陵都市ウルビーノにある官殿の歴史的建築物を都市計画に取り込み、全体を再開発した

2)のちにイタリアの都市計画に影響を与えている

筑波研究学園都市(茨城県)(28102)

  1)職住一体の「田園都市」として構想された

  2)目的:東京への一極集中を緩和するため

⑫ 川越一番街(埼玉県)(28103)

  1)C.アレグザンダーが提唱した「パタン・ランゲージ」に範をとった街づくり規範により、蔵造の歴史的町並みの景観保全が実践されている

⑬ くまもとアートポリス(熊本県)(28104)

  1)環境デザインに対する関心を高め、都市環境・建築文化などの向上を図るため、“コミッショナー(初代:磯崎新)”が設計者を推薦する手法が採用された事業

⑭ サイクル・トランスポテーション・システム(黒川紀章)(25101 解説)

  1)新たな交通システムの提案

2)ジョイント・コア・システム(磯崎新)(25101解説)

⑮ 東京計画1960(丹下健三 研究室)(25101,29103)

  1)高度経済成長期の急激な人口増加に対し、

工業都市(1917)(トニー・ガルニエ)(25104)

  1)人口35,000人の架空都市を想定して、住居地域を緑地帯によって工業地域から分離させたもの

2)生活と労働の両方に対応した近代性を備える架空の都市提案

3)都市間を結ぶ高速道路や幹線道路、鉄道からなる、交通インフラのサーキュレーションシステム、沿岸に設けられた公安施設など、これらが都市構造として分離配置された都市機能を支えるという近代都市を提起している

⑰ 帝都復興事業(29101)

  1)後藤新平らが主導した関東大震災からの復興事業

2)RC造により不燃化、耐震化した復興小学校を建設し、隣接して公園を整備した

 (3) 制度

    ① 地方自治体が都市計画の案を作成する際(23101)

     → 必要に応じて公聴会の開催等、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる

地方自治体が都市計画を決定しようとするときについて(23102)

③ 住民の街づくりへの発意を形にするための活動(23103)

  → 「まちづくり協定」などのルールを定めるよう支援し、都市計画制度等によって担保できるような仕組みを設けている自治体が増えている

④ 法律に基づかない任意のルールであるまちづくり協定やまちづくりガイドライン(23104,21101)

  → 地域の景観などを整備するために地権者等が自主的に定める取り決めのことで、地域の独自性を反映させやすい(自主協定や住民協定、任意の協定)

⑤ 都市再生特別措置法による、都市再生特別区(26111)

  → 従来の制度における評価項目に限定せず、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積・高さ、配列などの建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域について、都市計画に定めることができるもので、建築物などの誘導すべき用途、容積率の最高・最低限度、建蔽率の最高限度などを定める地区

⑥ 高度地区/高度利用地区(26112,22091)

   1)都市計画法に基づく地域地区のひとつ

2)用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建物の高さの最高限度や最低限度を定める地区

⑦ 総合設計制度

  1)建築物が密集する市街地において、公共的な空間を補充する目的で1970年に創設された制度

2)敷地が一定規模以上で、敷地内に公開空地を有し、総合的な配慮がなされた良好な建築計画について、容積率や形態の制限を緩和し、市街地環境の整備改善を促進する制度(26114,22094,12242)

3)大規模建築物の計画において、活用した場合、容積率や高さの制限の緩和を受けることができ、建物の形状を整えるうえで有効(11143)

⑧ 伝統的建築物群保存地区(27113,法14223)

  1)都市計画区域準都市計画区域内においては、市町村が都市計画に定めることができる

市街地再開発事業(27114)

  1)都市再開発法に基づき、細分化された敷地の統合や公共施設の整備等を行うことにより、市街地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るもの

2)第1種市街地再開発事業(権利変換方式)は、権利変換手続きにより、従前建物、土地所有者等の権利を再開発ビルの床に関する権利に等価で変換する

3)第2種市街地再開発事業(管理処分方式・用地買収方式)は、公共性・緊急性が著しく高い事業で、一旦、施工者が買収して、建築物及び敷地の整備を一体に行う(買収された者が希望すれば、その対償に変えて再開発ビルの床を与えることができる)

登録有形文化財登録基準(29113)

  1)建設後50年を経過し、かつ一定の基準に該当する建築物、土木構造物及びその他の工作物が、文化財登録簿への登録対象となる

⑪ 連担建築設計制度(29111,22093)

  1)複数の敷地において合理的な建築行為を可能にすることで、設計の自由度、土地の有効利用を市街地の環境の維持・工場を目的として1998年に創設された制度

2)創設目的:狭小な敷地が多い市街地において、各敷地ごとの規制のみでは、土地の有効利用がむずかしいため

3)既存建物の存在を前提とした合理的な設計により、容積率日影規制等の特例対象規定を同一敷地内にあるものとみなして、てきようすることができる

⑫ 地区計画(29112,21102)

  1)土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、その区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、施設などの整備を図るもの

2)地区住民の参加が望まれている

3)土地所有者などの意見は、地区計画などの案に反映されるが、全員の同意は不要

⑬ 緑化地域(29114)

  1)緑地が不足している市街地等において、一定規模以上の建築物の新築や増築を行う場合に、敷地面積の一定割合以上の緑地が義務づけられている地域

⑭ 緑地協定(21103)

  1)緑地の保全及び緑化の推進する事項について、土地所有者などの全員の合意により協定を結ぶ

⑮ 特定街区制度(12243)

  1)都市計画法に基づく地域地区のひとつ

2)市街地の整備改善を図るために定める

3)一般の形態制限に代わり、特定街区で定められた形態制限の範囲内で建築物の建築が認められる

4)共同でビルを建築する者に対し、自治体や国が補助を行う制度ではない

⑯ 景観協定(21104)

  1)良好な景観の形成に関する事項について、景観区域内の土地の所有者などの全員の合意によって協定を結ぶもの

⑰ 景観地区(22092,法18213)

  1)市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に建築物の形態意匠の制限、建築物の高さの最高限度や最低限度、壁面の位置の制限、建築物の敷地面積の最低限度を定めることができる地区

 

   その3 へ続く

 

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1. 『法規』から、24-建築士法

2. 『法規』から、25-建築業法

3. 『施工』から、24-請負契約

4. 『計画』から、14-その他

 

5. 『施工』から、01-施工計画

6. 『施工』から、02-現場管理

7. 『施工』から、26-その他

8. 『計画』から、12-マネジメント

 

9. 『施工』から、23-見積・積算

10. 『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。