1Q NOTE

独学で1級建築士を目指してみる記録

2020『1級建築士試験』勉強記録 075

2020『1級建築士試験』勉強記録 075

 

今週(2020年2月24日(月)~2020年2月29日(土)) 、項目別勉強をした内容は、以下です。

 

1.『法規』から、24-建築士法 その2

 

その1はこちら

chicalog.hatenablog.com

(5) 事務所

  ① 事務所登録

     1)設備設計1級建築士は、その関与が義務付けられた建築物について、設備設計1級建築士以外の1級建築士が行った設備設計が設備関係規定に適合するかどうかの確認を他人の求めに応じ報酬を得て業として行う場合は、1級建築士事務所の登録を受けなければならない(士法21条)

2)他人から報酬を得て建築物に関する調査などをしようとする場合には、建築士事務所を定めて、事務所登録を受けなければならない(士法23条)

3)1級建築士事務所等の登録は、その事務所の所在地を管轄する都道府県が行う(士法23条の2)

② 登録

   1)1級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名、建築事務所に属する建築士の氏名、処分歴等

③ 開設者

   1)2級建築士であっても、1級建築士を使用するもので所定の条件に該当する場合は、1級建築士事務所の開設者となれる

④ 変更届

   1)建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の所在地について変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない(士法23条)

⑤ 報告書

   1)建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに設計などの業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に当該建築士事務所にかかわる登録した、都道府県知事に提出しなければならない(士法23条)

⑥ 解散届

   1)廃業等の届け出について(士法23条)

⑦ 管理一級建築士講習(士法24条)

   1)2級建築士として3年以上の設計業の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに1級建築士の免許を受けて1級建築士事務所の管理建築士になる売位、改めて管理建築士講習を受ける必要はない

⑧ 再委託の制限(士法24条)

   1)建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない

2)事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合でも、設計または工事監理(のべ面積が300㎡を超える建築物の新築工事)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない

⑨ 保険契約の締結等(士法24条)

   1)建築士事務所の開設者は、設計などの業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない

建築士事務所協会について(士法27条)

(6) 設計受託契約等

  ① 契約の内容(士法22条)

     1)のべ面積が300㎡を超える建築物の新築にかかわる設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない

     2)のべ面積が300㎡を超える建築物の新築にかかわる設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない

        →大規模の修繕もしくは大規模の模様替えをする場合においては、新築とみなして規定を適用する

(7) 管理建築士、帳簿・図書

  ① 管理建築士(士法24条)

     1)建築士事務所を管理する建築士は、建築士事務所の規模にかかわらず、専任でなければならない

     2)建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士などの選定及び配置などの所定の技術的事項を総括するものとする

② 必要な意見(士法24条)

   1)建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合は、解説者は、建築士から建築士事務所の業務にかかわる所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない

③ 帳簿保存について

④ 図書保存について

⑤ 書類の閲覧(士法24条)

   1)建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務実績、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績等を記載した書類を備え置き、設計などの委託者の求めに応じ閲覧させなければならない

   2)建築士事務所の開設者は、設計などの業務に関し生じた損害賠償をするために必要な金額を担保するためにの保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、その内容を記載した書類を当該建築士事務所に備え置き、設計などを委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない

⑥ 重要事項の説明等(士法24条)

   1)設計受託契約又は工事監理受託契約の締結について

   2)建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明を行わせる際に、管理建築士などは、当該建築士に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない

⑦ 書面の交付(士法24条)

   1)建築士事務所の開設者は、建築主から設計または工事監理の委託を受けたとき、『設計または工事監理の種類及び内容』、『設計または工事監理の実施の期及方法』、『報酬の額及び支払いの時期』、『契約の解除に関する事項』等の事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない

⑧ 業務の報酬(士法24条)

   1)大臣は、中央建築審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者が業務に関して請求することができる報酬の基準を定めることができる

(8) 監督処分

  ① 登録取消(士法26条)

     1)建築士事務所に属するもので、建築士でないものが、その属する建築士事務所の業として、建築士でなければできない建築物の設計または工事監理をしたとき、都道府県知事は、当該建築士事務所の登録を取り消すことができる

2)知事は、建築士事務所の登録の取り消しをしようとするときは、都道府県建築審査会の同意を得なければならない

② 報告・検査(士法26条)

   1)知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして建築士事務所に立ち入り、図書その他の物件を検査させることができる

③ 指定事務所登録機関(士法23条)

   1)知事により指定事務所登録機関が指定された場合、建築士事務所の登録を受けようとするものは、1級・2級・木造建築士事務所のいずれの場合においても、登録申請書を当該指定事務所登録機関に提出しなければならない

 (9) 罰則

  ① 構造

② 申請手続(法7条)

③ 設計・監理

④ 法人(法105条)

⑤ 申請手続(法12条)

⑥ 無登録業務(士法23条)

⑦ 報告(士法41条)

⑧ 答弁(士法41条)

⑨ 変更届について(士法41条)

⑩ 免許証等の提示(士法44条)

(10) この項目についての今後のTo-do(9項目)

□ ウラ本P481、22222の解説を法令集を確認しながら、理解する

□ ウラ本P482、23254の解説を法令集を確認しながら、理解する

□ ウラ本P489、12212の解説を法令集を確認しながら、理解する

□ ウラ本P497、22252の解説を法令集を確認しながら、理解する

□ ウラ本P492、20191の解説を法令集を確認しながら、理解する

□ ウラ本P492、14215の解説を法令集を確認しながら、理解する

□ ウラ本P433、12214の解説を法令集を確認しながら、理解する

□ ウラ本P499、18181の解説を法令集を確認しながら、理解する

□ ウラ本P502、28243の解説を法令集を確認しながら、理解する

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

 

1. 『施工』から、01-施工計画

2. 『施工』から、02-現場管理

3. 『施工』から、26-その他

4. 『計画』から、12-マネジメント

 

5. 『施工』から、23-見積・積算

6. 『計画』から、13-見積・積算

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。