2020『1級建築士試験』勉強記録 054
2020『1級建築士試験』勉強記録 054
今週(2019年12月16日(月)~12月21日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『施工』から、24-請負契約
問われること: “工事関係者が、適切に業務を行い、利益を得、不当に多額の損害を被ることがないように工事をするための決まりを理解していますか”
(1) 現場代理人・監理技術者など
① 現場代理人・監理技術者、主任技術者、専門技術者は、これを兼ねることができる(24021 / 21251)
② 受注者は、現場代理人および工事現場における施工の技術上の監理をつかさどる監理技術者又は主任技術者ならびに専門技術者を定め、書面をもってその使命を発注者に通知する(25252 / 28254 / 18243)
(2) 工事材料・工事用機器
① 検査また試験に合格しなかった工事材料・建築設備の危機は、受注者の責任においてこれを引き取る(23251/18244)
② 工事材料・建築設備のききについては、設計図書に定めるところによる
→ 設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする(24252 / 16241)
③ 受注者は、工事現場に搬入した工事材料の建築設備の機器を持ち出すときは、発注者が方向の業務を(管理者に委託した場合は管理者)の承認を受ける(22023)
④ 発注者(発注者が本項の業務を管理者に委託した場合、管理者)は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、受注者に対してその交換を求めることができる(12243)
(3) 請負契約
① 発注者の発注にかかわる第三者の施工するほかの工事が受注者の施工する工事と密接に関連する場合において、必要があるときは、これらの施工につき調整を行うのは、発注者か発注者より委任された監理者である(23024 / 12242)
② 発注者は、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の危機を持ち出すときは、管理者の承認を受ける(26024)
③ 受注者が、契約に基づいて監理者が行う指示、検査、試験、立ち合い、確認、審査、承認、意見、協議、助言、検討などを求めたときは、管理者は速やかにこれに応ずる(12024)
(4) 請負代金の変更
① 公共工事において、契約期間内に予期することのできない法令の制定・改廃・経済事情の激変などによって、請負代金額があきらかに適当でないと認められたときは、発注者又は、受注者は、請負代金額の変更を請求することができる(25022 / 21021)
② 請負代金額を変更するときは、工事減少部分については管理者の承認を受けた内訳書の単価により、増額部分については、時価による(22254)
(5) 現場代理人の権限
① 現場代理人は、以下の5点を除いた一切の権限を行使できる
a. 請負代金額の変更
- 工期の変更
- 請負代金の請求又は受領
- 発注者による、受注者への意義書面の受理
- 工事の中止・この契約の解除および損害賠償の請求
(6) 工事関係者についての意義
① 発注者は、管理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、監理技術者または主任技術者、専門技術者および従業員並びに下請け受注者及びその作業者のうちに、工事の施工または管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、受注者にたいして、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとることを求めることができる(25021)
② 受注者は管理者の措置が著しく適当でないと認めるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる(28253 / 14231)
(7) 設計・施工条件の疑義・相違など
① 受注者は、以下のようなときは、ただちに書面をもって管理者に通知する
1)工事現場において、土壌汚染、地中障害物、埋蔵文化財など施工の支障となる予期することができない事態が発生したことを発見したとき
2)設計図書等の表示が明確でないことや設計図書等に矛盾や不適切な納まりなどがあることを発見したとき
(8) 完成・検査
① 受注者は、工事を完了したときは、設計図書などに実施されていることを確認して、発注者に対し、監理人立ち合いのもとに検査を求める
(9) 瑕疵担保期間(23254 / 26253 / 17245)
① 建築設備の機器、室内装飾、家具などの瑕疵については、隠れた瑕疵を除き、引き渡しの時、管理者が検査して直ちにその補修又は取り換えを求めなければ、受注者はその責を負わない
→ 隠れた瑕疵については、引き渡しの日から1年間の担保の責を負う
(10) 図面・仕様書に適合しない施工
① 施工について、図面・仕様書に適合しない部分があるときは、管理者の指示によって受注者は、その費用を負担してすみやかにこれを改造する(30254 / 16245)
② 監理者は、図面・仕様書に手起動しない疑いのある施工について必要と認められる相当の理由がある時は、その理由を受注者に通知の上、発注者の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。その結果、図面・仕様書に適合している場合、破壊検査およびその復旧に要する費用は、発注者の負担とする(15243)
③ 発注者または監理者の指示によって、生じた図面・仕様書に適合しない施工については、受注者はその責を負わない(14235)
④ 至急材料、貸与品、図面・仕様書指定された工事材料もしくは建築設備の機器の性質、または図面・仕様書指定された施工方法により図面・仕様書とおり実施されていないと認められる施工については、受注者はその責を負わなくてよい(19244)
(11) 現場説明書・質問回答書
① 設計図書(20251)
1)含むもの:①)設計図
②)仕様書
③)現場説明書
④)質問回答書
2)含まないもの:①)請負代金内訳書
② 発注者と受注者とは、契約書、工事請負契約約款および添付の設計図書に基づき契約し、それを履行すること(11245)
(12) 部分使用
① 部分使用する場合、契約書および設計図書に定めがない場合、受注者が、管理者の部分使用に関する技術的審査を受けたのち、受注者と工期の変更および請負金額の変更に関する事前協議を行った上、受注者の書面による同意を受けなければならない(24254 / 21252)
② 部分使用につき、法令に基づいて必要となる手続きは、発注者(発注者が監理に関する契約において本項の手続きを管理者に委任した場合は、管理者)が行う。また、手続きに要する費用は、発注者の負担とする(13031)
(13) 請負代金内訳書
① 受注者は、この契約を結んだのち、速やかに請負代金内訳書と工程表を管理者に提出して承認を受ける(26251 / 19241)
(14) 一括下請・一括委任の禁止
① 受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分又はほかの部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることもしくは委任することはできない
→ ただし、共同住宅の新築工事以外の工事で、かつあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない
(15) 特許権
① 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき、保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、建築設備の機器、施工方法などを使用するときは、その使用に関するいっさいの責任を負わなければならない
(16) 第三者損害
① 施工について受注者が善良な管理者として注意をはらっても避けることのできない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶などの自由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する
(17) 請求・支払・引き渡し
① 受注者は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払いを請求することができる。この場合、出来高払いによるときは、受注者の請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き、管理者の検査に合格した工事の出来高部分と検査済みの工事材料および建築設備の機器に対する請負代金額の9/10に相当する額とする
(18) 設計の疑義・条件の変更(30253)
① 受注者は、工事用図書又は管理者の指示によって施工することができないと認めたときは、直ちに書面をもって発注者又は管理者に通知する
(19) 総則(27251)
① 発注者は、発注者、管理者または設計者(その者の責任において、設計図書を作成した者をいう)の求めにより、設計意図を正確に伝えるための設計者が行う質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する
(20) 業務にかかわる情報提供等(28251)
① 委託者は、設計業務、管理業務又は、調査・企画業務に関し、必要があるときは、受託者に対し指示をすることができる
→ ただし、委託者の指示内容が建築士法、建築基準法その他の業務に関する法令に抵触しまたは抵触する恐れがあると認められる場合、受託者は撤回又は変更を求めることができる
(21) 再委託(28252)
① 設計者・工事監理者は、発注者の承諾を得て業務の一部について他の建築士事務所の開設者又は第三者に委託した場合、発注者に対して、当該他の建築士事務所の開設者又は当該第三者の受託に基づく行為すべてについて責任を負う
(22) 発注者等の立会
① 受注者は、設計図書などに発注者又は管理者の立会のうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は管理者に通知する
(23) 協議の書面主義
① 委託者及び受託者は、受託者が設計業務、管理業務又は調査・企画業務を行うにあたり、協議をもって決定した事項については、原則として速やかに書面を作成し、記名・押印する
(24) 監理業務委託所の追加・変更等
① 委託者は、管理者は、管理業務の段階において、設計成果物についての変更の必要が生じた場合、設計変更業務を変更前の設計業務を行った者に別途委託しなければならない
→ 原設計者が受託しない場合、委託者は、受託者又はそのほかの第三者に委託することができる
(25) 報酬の支払い(30251)
① 管理業務委託契約において、委託者受託者双方の責めに帰すことができない事由により受託者が監理業務、監理業務及び調査、企画業務を行うことができなくなった場合、受託者、委託者に対し、すでに遂行した業務の割合に応じて業務報酬を請求することができる
(26) 委託者の債務不履行責任
① 受託者は、委託者がその契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、受託者に損害が生じたときには、委託者に対して、その賠償を請求することができる
→委託者がその責に帰すことができない事由によることを証明したときはこの限りではない
(27) 発注者の中止権・解除権
① 受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときに発注者は、書面をもって工事を中止またはこの契約を解除できる(13242)
② 工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に発注者が工事を完成する見込みがないと認められるときは、発注者は書面をもって工事を中止し、または契約を解除することができる(15244)
③ 受注者が支払いを停止する(資金不足による手形・小切手の不渡りを出す)とき、発注者は書面をもって工事を中止し、またはこの契約を解除できる(20255)
→ この場合、発注者は受注者に損害賠償を請求することはできない
④ 発注者が前払いまたは部分払いを停滞したときは、受注者は発注に対し書面をもって相当の期間を定めて催告してもなお解消されない場合はこの契約を解除できる
⑤ 発注者の責に帰すべき理由により、工事の遅延または中止期間が後期の1/4以上又は2か月以上になったときは、受注者は書面をもってこの契約を解除することができる(15241)
(28) 工事の変更・後期の変更
① 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工法等を含む)および当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる→この場合、発注者はその書面による承諾により、工事内容を変更できる(21253)
② 発注者からの後期の変更により、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者は発注者に対してその補償を求めることができる
(29) 監理者
① 発注者または受注者は、この契約に別段の定めのある事項を除き、工事について発注者、受注者間で通知・協議を行う場合は、原則として通知は管理者を通じて、協議は管理者を参加させて行う
(30) 支給品・貸与品(16243)
① 発注者が支給する工事材料・建築設備の機器又は貸与品に対する検査または試験の結果について疑いがあるときは、その再検査又は再試験を求めることができる
(31) 監理者の立会・工事記録(15023)
① 受注者は、発注者又は管理者の指示があったときは、設計図書などに発注者又は監理者の立会の上施工することを定めた工事であっても、発注者又は監理者の指示があったときは、発注者又は監理者の立会なく施工することができる
→ この場合、受注者は工事写真などの記録を整備して発注者又は管理者に提出する
(32) 損害の防止
① 受注者は、災害防止などのため特に必要と認めたときは、あらかじめ管理者の意見を求めて臨時の対処をとる。ただし、急を要するときは、処置をしたのち、発注者又は監理者に通知する
(33) 電波の障害
① 契約の目的物に基づく日照阻害・風害・電波障害その他の発注者の責に帰すべき事由により、損害を第三者に与えたときは、発注者がその処理解決にあたり、必要あるときに受注者は発注者に協力し、その損害を補償するt機は、発注者がこれを負担する
(34) 施工一般の損害(14233)
① 工事の完成引き渡しまでに、契約の目的物、工事材料。建築設備の機器、支給材料、貸与品、その他施工について生じた損害は、受注者の負担とし、工期は延長しない
(35) 損害保険
① 受注者は工事中、工事の出来高部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付け、その証券の写しを発注者に提出する。
→ 設計図書に定められたその他の損害保険についても同様とする
(36) 法定検査
① 受注者の責めに帰すことのできない事由により法定検査に合格しなかった場合、発注者及び監理者の協議により定められた処置の内容に応じて、その理由を明示して必要と認められる後期の延長又は請負代金額の変更を求めることができる
(37) 違約金
① 受注者の責に帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的を引き渡すことができないときは、別に特約のない限り、発注者は地帯日数に応じて請負代金額に対し年10%の割合で計算した額の違約金を請求することができる
(38) この項目についての今後のTo-do(1項目)
□ 発注者、受注者の立場を明確にしておく
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1. 『法規』から、24-建築士法
2. 『法規』から、25-建築業法
3. 『施工』から、01-施工計画
4. 『施工』から、02-現場管理
5. 『施工』から、26-その他
6. 『計画』から、12-マネジメント
7. 『施工』から、23-見積・積算
8. 『計画』から、13-見積・積算
法令集の線引きを始めました。
新しい 法規のウラ指導(ピンクの)、
購入済みで、こちらを利用して勉強する予定なのですが、
2019年の勉強で、こちらの線引きは初心者(初めての学科受験)には、
少し頭の中の仕分け(法令集のマップ化)がしにくかったので、
今回はTACの線引きを参考にしています。
(筆者には、色による法令集の内容の仕分けが必要と思われるので)
現在までの達成率は51%です。
年内に終了することが目標です。
因みに、線引きに充てている時間は、12/16(月)から毎日75分間で、
この時間は勉強時間に加味していません。
新しい 法規のウラ指導(ピンクの)、
内容に不備があった模様。
ペンギン/庄司和樹さま、ブログにての通知、ありがとうございます。
早速、諸手続きを行います。
【新しい 法規のウラ指導(ピンクの)の不備についての通知】
http://blog.livedoor.jp/ura410/archives/2019-12-18.html
【新しい 法規のウラ指導(ピンクの)の書籍交換・問い合わせ窓口(第1班第1刷)】
http://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761532536/#error
ペンギン/庄司和樹さま、学芸出版社さま、
無断でリンク貼りますこと、ご了承ください。
リンク不可の場合、コメント欄などでご連絡いただけましたら、削除いたします。
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。