2019『1級建築士試験』勉強記録 029
2019『1級建築士試験』勉強記録 029
今週(2019年6月24日(月)~6月29日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『施工』から、03-届出書類
問われること:“建築物の工事・施工は、時に危険を伴い、社会生活に影響を与えます。各種工事にかかわる届出書提出について、必要事項をわかっていますか”
(1) 建築物除去届
① 建築物の除去の工事を施工する者が、建築物を除去しようとする場合、以下に提出
1)建築主事
2)知事
→ 床面積合計10㎡以内は、届出不要
(2) 高層建築物等予定工事届
① 電波法について
→電波障害防止区域において、地表面から31mを超える建築物を建設する場合、総理 総務大臣に「高層建築等工事届」を届出る
(3) 特定粉じん排出作業(アスベストなど)
① 特定粉じん排出等作業実施届出書について
→作業開始の14日前までに知事に提出
(4) 道路使用許可申請書
① 工事などの場所を所轄する警察署長の許可が必要
(5) 道路占用許可申請書
① (道路に工作物などを設け、継続して道路を使用する場合)、道路管理者許可が必要
(6) 特殊車両通行許可書
① 道路管理者が許可をする
(7) 建設工事届
① 高さ31mを超える場合、仕事開始14日前までに、労働基準監督署長に提出
(8) 建築工事
① 建築主が「建築工事届」を、建築主事を経由して知事へ届出る
(9) 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)
① 処理を委託する場合に留意すること
1)廃棄物処理法に規定する基準を尊守する
2)運搬→産廃収集運搬業者 等
処分→産廃 処分 業者 等
と、それぞれ個別に直接契約をする
3)産業廃棄物管理表(マニュフェスト)を交付の上、最終処分(再生を含む)が、完了したことを確認する
② 「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は、「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)」を交付した排出事業者が知事に提出する
(10) 特定建設作業実施届出書
① 作業開始日の7日前までに、施工しようとするものが、市町村長に届出
② 「特定建設作業実施届出書」記載内容
1)場所
2)実施機関
(11) ボイラー設置届
① 設置事業者が、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出
(12) 中間検査
① 建築主が、特定工程工事を終えた後、4日以内に建築主事などに提出
(13) エネルギー使用の合理化
① 工事着手の21日前までに、所管行政庁(建築主事 / 区市町村長 / 知事)へ提出
(14) 建設物設置届
① 1)支柱高さ3.5m以上の支保工
2)高さ・長さがそれぞれ10m以上の仮設通路(あしば)の設置における「建設物設置届」は、工事の開始30日前までに、所轄労働基準監督署長に提出する
(15) 宅地造成
① 造成主が着工前に知事へ提出
(16) 消防用設備設置届
① 特定防火対象物の関係者が、工事完了日から4日以内に、消防長or消防署長に届け出て検査を受ける
(17) 安全上の措置に関する計画
① 建築主が予め、施工中における以下2つの処置に関する計画を作成して特定行政庁に届出る
1)安全上
2)防火上or避難上
(18) 工事管理報告書
① 建築士は、工事管理を終了後直ちに、結果を文書で建築主に報告
(19) 危険物貯蔵
① 「危険物貯蔵設置許可申請書」は、以下の何れかへ届出る
1)消防本部or消防署をおく市町村は市町村長
2)上記以外は知事
(20) リサイクル届
① 発注者or施工者は、工事着手の7日前までに知事に届出る
(21) 土地の形質の変更(土壌汚染対策法9条)
① 着手の14日前までに、環境省令で定める、以下を知事に提出
1)変更の種類
2)場所
3)施工方法
4)着手予定日
5)その他環境省令で定める事項
(22) 衛生的環境の確保
① 「特定建築物についての届け出」は、特定建築物の所有者等が知事に提出
(23) クレーン設置届
① 設置しようとする事業者が、労働安全衛生法の規定による届出をしようとするとき、以下を「クレーン設置届」に添付し、工事開始日の30日前までに、事業場所の所在地を管轄する労働基準監督署長に添付する
1)クレーン明細書
2)クレーン組立図
3)定められた構造部分の強度計算書
4)定められた事項
(24) 総括安全衛生管理者
① 「総括安全衛生管理者の選任」は、選任する必要が出た日から、14日以内に所轄労働基準監督署長に届出る
(25) 寄宿舎設置
① 行政官庁(労働安全基準監督署長)に届出る
(26) 騒音規制法
① 指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工するものは、工事開始日の7日前までに市町村長へ届出る
(27) 浄化槽設置
① 以下が、知事経由で特定行政庁へ提出
1)知事
2)保健所のある市の市長
3)23区等の区長
② 届出が不要な場合
1)建築基準法により建築主事の確認を申請すべきとき
2)建築主事に通知すべきとき
(28) 共同企業代表者(JV・2以上の企業体)届
代表者1人を定め、仕事開始の14日前までに仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して、知事に提出
(29) 航空障害問灯・昼間障害標識
① 設置義務のあるものは、大臣or地方航空局長へ提出
② 地表or水面から60m以上の高さの物件の設置者は、航空障害等を設置しなければならない(運輸省令)
(30) エレベーター設置届
積載荷重1t以上のエレベーターは、以下をエレベーター設置届けに添付して、工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出する
① エレベーターの明細書
② エレベーター組立図
③ エレベーターの強度計算書
(31) 事業開始報告
「特定元方事業者」は、事業開始後に遅延なく労働基準監督署長に提出する
(32) この項目についての今後のTo-do
□ 届出書の種類・提出者・提出先を表にして整理する→□覚える(把握する)
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、08-申請手続
2.『法規』から、28-関係法令・その他
3.『施工』から、07-仮設工事
4.『法規』から、06-一般構造
5.『法規』から、07-階段
6.『法規』から、10-耐火構造等
7.『法規』から、11-特権耐火構造等
8.『法規』から、12-防火地域
9.『法規』から、13-防火区画
10.『法規』から、14-内装制限
11.『法規』から、15-避難施設
12.『設備』から、06-消防・消火設備
13.『計画』から、05-防災計画
14.『法規』から、27-消防法
『力学』は、『力学繰り返しセット』を繰り返し・・・(定型文①)
『暗記帳』も引き続き、淡々と。(定型文②)
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。