1Q NOTE

独学で1級建築士を目指してみる記録

2019『1級建築士試験』勉強記録 028

2019『1級建築士試験』勉強記録 028

 

今週(2019年6月17日(月)~6月22日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『構造』から、07-品確法

問われること:“品確法にて定められている、各種投球について把握できていますか”

(1) 耐震等級にいて(26301 / 29301 / 13112 / 14122 / 14121)

  ① 『耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)』は、

    『きわめて稀に(数百年に一度程度)』発生する地震に対して、

ⅰ. 構造躯体の倒壊

のしにくさを  表示  する。

ⅱ. 崩壊等

  ② 耐震等級

耐震

等級

-----

考え方

1

より、大きな地震力に対して、

所定の性能を有している

2

n×1.25

3

n×1.50

  ③ 地震

耐震 等級 1

損傷防止

地震

Co=0.2

倒壊防止

地震

Co=1.0

 

(2) 耐風・耐積雪等級にいて(14124 / 13113 / 14123 / 13111 )

耐風・耐積雪 等級

n×1.20

  ① 倒壊等防止と損傷防止の両方を満たすレベルで等級表示する

  ② 耐震等級における、『極めて稀に発生する積雪による力』は、

            『   稀に発生する積雪による力』1.4とする。

→  極めて稀=稀×1.40

 

 (3) 基礎(品確法)にいて(13114 / 13115 / 14125)

  基礎に関係する性能表示事項

(Ⅰ) 基礎の構造性能

(ⅰ) 直接基礎

① 基礎の構造方法

② 形式

(ⅱ) 杭  基礎

① 杭種

② 杭径

③ 杭長

(Ⅱ) 地盤 性能

 

① 地盤の許容応力度

② ↑の根拠となった方法

 

(4) 劣化対策等級について(15251)

劣化現象

RC造

① コンクリートの中性化による鉄筋の防錆

② 冷凍融解作用によるコンクリートの劣化

 

(5) この項目についての今後のTo-do

  □ 耐震等級「表②」のn値について具体的にイメージできるように確認をしておく

  □ 耐震等級「表③」について、等級2・3についても調べて整理しておく

  □ 劣化対策等級の劣化現象について、RC以外を調べて整理しておく

 

2.『法規』から、29-住宅関係法令

問われること:“住宅売買において、建築(関係)業者として、消費者の不利益になる取引が法律でどのように規制されているのか、理解していますか”

(1) 品確法

  ① 新築住宅(品法2条)

    工事完了日から1年以内のまだ居住者のいない住宅

② 住宅性能基準(品法3条)

  大臣または、首相が定める

③ 住宅性能表示基準(品法3条)

1)

2)

大臣または、首相が定める 

変更

大臣  社会資本整備会議

の議決が必要

首相  消費者委員会

④ 登録性能評価機関(品法5条)

  申請により評価を行い評価書の交付ができる

⑤ 住宅性能評価書(品法6条)

1)

i)

住宅性能評価書

工事請負人は、

どちらかを請負契約書に添付する

ii)

住宅性能評価書の写し

2)  住宅性能評価書(建設住宅性能評価書)又は、その写しを添付する

⑥ 住宅型式性能認定(品法31条)

  大臣の認定を受けたものが、認定できる

⑦ 特別評価方法認定(品法58条)

  日本住宅性能表示機銃に従って表示すべき性能に関し、

評価方法基準に従った方法に変えて

1)

2)

特別の建築材料

or

特別の試験方法

でOK

特別の構造方法

特別の計算方法

(2) 紛争処理機関

  ① 業務(品法67条)

     1)大臣は、「紛争処理の業務」を公正かつ的確にいうことができると認められるものを、その申請により、紛争処理の業務を行うものとして指定できる

2)指定住宅紛争処理機関は、「評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)」の建設工事の請負契約又は、売買契約に関する紛争の双方又は一方からの申請により、あっせん、調停及び仲裁(住宅紛争処理)の業務を行う機関

  ② 住宅紛争処理支援センター

1)

大臣は、財団法人で「支援等業務」に関し、次にあげる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争処理支援センター(センター)として指定できる。

2)

センターは、

i)

評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約

ii)

売買契約に関する相談

iii)

助言

iv)

苦情

の処理を業務として行う

 (3) かし担保責任

  ① 請負人の菓子担保責任(品法94条)(注文住宅)

     1)請負人は、発注者に引き渡した時から、10年間、担保の責任を負う

2)雨水の進入を防止する部分

      i ) 屋根

ii ) 外壁

iii ) 開口部に設ける戸

iv ) 開口部に設ける戸の枠

v ) 建具

vi ) 雨水を排除するために住宅に設け津排水管の、

  a. 屋根

  1. 外壁内部
  2. 屋内にある部分

3)特約で発注者に不利なものは、無効となる

② 売主の瑕疵担保責任(品法95条)(建売住宅)

    1)売主は、買主に引き渡した時から、10年間、担保の責任を負う

2)瑕疵があるときは、買主は売主に対し、その瑕疵の補修を請求し、損害賠償の請求をすることができる

3)特約で買主に不利なものは、無効となる

瑕疵担保責任の期間の伸長等(品法97条)

  1)特例により、瑕疵担保責任の期間を10年から、20年以内にできる

④ 保証金の供託等

(4) 長期優良住宅法

    1)請負人(建設業者)や売主(不動産屋)は、以下の何れかを行わなければならない

      i ) 瑕疵担保 補償金の供託

ii ) 瑕疵担保 責任保険契約の緊結

  ① 計画の認定

    1)所管行政庁は、長期優良住宅建築等計画の認定の申請があった場合、所定の基準に適合すると認められるときは、認定できる

2)認定基準

       i )構造

ii )設備

iii )規模

iv )地域における居住環境の維持及び向上

v )建築後の維持保存の方法等

3)予め確認済証の交付を受ける必要はない

4)分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合において、単独で長期優良住宅建築計画を作成し、行政庁の認定を申請できる。

(5) この項目についての今後のTo-do

 □「長期優良住宅法」のインデックスを法令集に貼る

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

1. 『施工』から、03-届出書類

2. 『法規』から、08-申請手続

3. 『法規』から、28-関係法令・その他

4. 『施工』から、07-仮設工事

 

5. 『法規』から、06-一般構造

6. 『法規』から、07-階段

7. 『法規』から、10-耐火構造

8. 『法規』から、11-特権耐火構造

9. 『法規』から、12-防火地域

  1. 『法規』から、13-防火区画
  2. 『法規』から、14-内装制限
  3. 『法規』から、15-避難施設
  4. 『設備』から、06-消防・消火設備
  5. 『計画』から、05-防災計画
  6. 『法規』から、27-消防法

 

『力学』は、『力学繰り返しセット』を繰り返し・・・(定型文①)

『暗記帳』も引き続き、淡々と。(定型文②)

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。