2019『1級建築士試験』勉強記録 027
2019『1級建築士試験』勉強記録 027
今週(2019年6月10日(月)~6月16日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、09-構造
問われること:“各種建物の構造における、法による決まりや数値について、理解して確認する術を備えていますか”
(1) 構造方法
① 屋根ふき材等(令39条)
1) 屋根ふき材、内装材、外装材、etc |
が、脱落しないようにする。 |
2) 特定天井 |
② 構造使用規定と構造計算の組み合わせ(令39条)
1) 高さ60m超え:耐久性関係規定に適合する構造方法を用いる
2) 高さ60m以下:
ⅰ)高さ13m又は、軒高9mを超える
ⅱ)地上4階建てS造
ⅲ)高さ20mを超えるRC造、SRC造
は、構造計算が必要
3) 保有水平耐力計算 :によって、安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリート断面積の0.8%以上としなくてOK
4) 限界耐力計算 :によって、安全性を確かめる場合、柱以外の構造耐力上必要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は250以下とする
5) |
許容応力度計算 |
←構造計算とすることができる。 (地上3階建て以下のS造で、 高さ13mまたは軒高9mを超えるもの) |
保有水平耐力計算 |
||
限界耐力計算 |
(2) 基礎(令38条)
① |
高さ13m |
超え |
+ |
100kN / 最下階 床面積1㎡ |
⇒ |
底部 |
が、良好な地盤に達する |
のべ3,000㎡ |
杭の先端 |
② 異種基礎禁止(令38条2項)
(3) 木造
① 木材(令41条)
木材は、耐力上の欠点がないものを使用する
耐力上の欠点 |
1) 節 |
etc. |
2) 腐れ |
||
3) 繊維の傾斜 |
||
4) 丸身 |
② 土台(令42・40条)
1) 茶室 |
←は、土台を設けなくてもOK |
2) あずまや |
|
3) のべ10㎡の物置 |
|
4) 納屋 |
|
5) 柱を基礎に緊結した場合 |
|
6) 足固めを使用した平家建 (軟弱地盤区域の建物を除く) |
③ 柱の小径(令43条)
1) 柱の小径は、屋根をふく材料によって異なる場合がある
2) 接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合は、
2階以上の建物でも、 すみ柱を通し柱としなくてよい
④ 細長比(令43条)
柱の細長比は、 150以下
⑤ 軸組(令46条)
構造耐力上主要な部分である壁には、各階の張り間方向及びけた行方向に壁又は筋かいを入れた軸組をつり合いよく配置する
⑥ 継手・仕口(令49条)
1) ボルト |
← などにより、その部分の存在応力を伝えるように緊結 (構造耐力上主要な部分の継手・仕口) |
2) かすがい材 |
|
3) 込み柱材 |
⑦ 防腐措置(令49条)
1) 「外壁内部等の防腐措置等」
2) 「限界耐力計算によって安全性を確かめられた」
→「耐久性等関係規定」に含まれる
3) 「 令49条 は、 耐久性等関係規定 に含まれる」
→シロアリ対策が必要ン場合あり
(4) 組積造
① 壁の厚さ(令55条) ↓ 数値の大きいほうが答え ↓
階 長 |
5m以下(㎝) |
5mを超える(㎝) |
or |
各階の階の厚さ×1/15 以上 |
2階以上 |
30 |
40 |
||
1階 |
20 |
30 |
② 堀(令61条)
1) 高さ :1.2m以下
2) 基礎の根入れ深さ:20㎝以上
(5) 補強コンクリートブロック(令62条の5項)
臥梁の有効幅 |
1) 20㎝以上 |
2) 支点間距離の1/20以上 |
(6) 鉄骨造
① 材料(令64条)
鉄骨造建築物の構造耐力上主要な部分の材料 |
1) 炭素鋼 |
2) ステンレス鋼 |
|
3) 鋳鋼 |
② 柱の脚部(令66条)
滑節構造以外は、アンカーボルトか、大臣が定める方法で基礎に緊結
(7) 鉄筋コンクリート造
① 鉄筋末端(令73条)
1) 柱 |
の出すみ部分 |
←以外の鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて定着する |
2) はり |
||
3) 煙突 |
② 重ね長さ(令73条)
1) 大臣が定めた構造方法を用いる継手は、適用を除外できる 2) 柱の主筋に溶接する場合を除き、柱の取り付けるはりの引張鉄筋の定着される部分の長さをその径の 40倍 以上とする |
||
3) 軽量骨材の場合 |
ⅰ) 「25倍」→「30倍」 |
となる |
ⅱ) 「40倍」→「50倍」 |
③ 強度(令74条)
1) |
四週圧縮強度 |
|
12N/㎟ |
以上 |
軽量骨材 |
9N/㎟ |
|||
2) 強度判定は、大臣が指定する強度試験による |
④ 養生(令75条)
コンクリートの養生において、凝結及び硬化を促進するための特別措置を講ずる場合は、適用を除外できる
⑤ 床版(令77条)
1) |
ⅰ) |
厚さ |
8㎝以上 |
|
ⅱ) |
短辺方向の有効張り間長さ |
1/40以上 |
||
2) 最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の間隔 |
||||
|
ⅰ) |
短辺 |
20㎝以下 |
で、床版の厚さの3倍以下 |
|
ⅱ) |
長辺 |
30㎝以下 |
⑥ かぶり厚さ(令79条)
1) |
水 |
+ |
鉄筋とコンクリートを 有効に付着させた場合、 |
→例79条の規定は適用しない |
2) |
空気 |
|||
3) |
酸 |
|||
4) |
塩 |
(8) 鉄骨鉄筋コンクリート造 (令79条)
SRC造のかぶり厚さ:5cm以上
(9) 構造計算
① |
保有水平耐力計算(令82条) |
||||||
1) |
許容応力度 |
→ 一連の計算のこと |
|||||
2) |
層間変形各 |
||||||
3) |
保有水平耐力 |
||||||
4) |
屋根ふき材などの計算 |
||||||
② |
許容応力度(令82条) |
||||||
|
高さ31m以下 |
高さ31mを超える |
|||||
許容応力度計算 |
保有水平耐力計算 |
||||||
1) |
許容応力度計算 |
〇 |
〇 |
||||
2) |
層間辺計画 |
〇 |
〇 |
||||
3) |
保有水平耐力 |
― |
〇 |
||||
4) |
屋根ふき材計算 |
〇 |
〇 |
||||
5) |
剛性率・偏心率 |
〇 |
― |
||||
|
|
|
|
|
|
||
③ |
各階剛性率(Rs) |
= |
|
各階の層間変形角の逆数(rs) |
|
||
当該建築物についてのrsの相加平均(rs) |
|||||||
→各階それぞれ6/10以上 |
|||||||
④ |
限界耐力計算 |
||||||
1) |
地震時以外 |
許容応力度計算を行う |
|||||
2) |
地震時(令82条の5)は、 |
許容応力度計算は不要 |
|||||
|
|
→限界耐力計算のみでOK |
|||||
(10) 積載荷重(令82条)(令85条)
① 許容応力度計算において、地震力を計算する場合、
事務室の床の積載荷重:800N/m×床面積
② ※ポイント未解読(ウラ本P159の22124)
③ 倉庫:3900N/㎡以上の実況に応じて計算した数値
(11) 積載荷重
① 積雪の単位荷重×屋根の面積(水平投影)×その地方の垂直積雪=積雪荷重
② 積雪の単位荷重:積雪量1㎝ごとに、1㎡につき、20N以上
③ 地域ごとの雪下ろしの状況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算できる
(12) 風圧力
① 防風林がある場合、速度圧を1/2まで減らせる
② 竜巻を考慮する規定はない
(13) 地震力
① |
建築物の高さに応じ、支える部分に作用する全体の地震力として計算する |
|||
② |
標準せん断力係数 |
1) |
|
0.2 以上 |
2) |
軟弱地盤指定区域の木造 |
0.3 以上 |
||
3) |
必要保有計算 |
1.0 以上 |
||
③ |
(固定荷重+積載荷重)×水平震度=地下部分に作用する地震力 |
(14) 許容応力度
① 材料(令89条)
1) |
長期 |
表の数値×1.3 |
|
2) |
短期 |
表の数値×0.8 |
|
|
|||
1) |
基礎ぐい |
常時湿潤状態における部分 |
数値70% |
2) |
水槽 |
||
3) |
浴室 |
② 鋼材等(令90条の表1・2をCHECKする)
③ 許容応力(令91条)
④ 溶接(令92条の表をCHECKする)
⑤ 補足(高力ボルトについて)
(15) 地盤
① |
地盤許容応力度は、大臣が定める方法によって地盤調査を行い、その結果について定める |
||||
② |
密実な砂質地盤の許容応力度 |
1) |
長期 |
200kN/㎡ |
|
2) |
短期 |
400kN/㎡ |
(長期×2) |
||
③ |
砂質地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度:50kN/㎡ |
(16) 材料強度
① コンクリートの設計基準強度の上限の数値は、特定行政庁が規則で定めることができる
② コンクリートのせん断の材料強度:F/10(原則)
(17) この項目についての今後のTo-do
□ 「一級建築士合格戦略 法規のウラ指導」P159, 22124の解説を再読・理解する
□ 「一級建築士合格戦略 法規のウラ指導」P163, 29133の解説を再読・理解する
□ 「一級建築士合格戦略 法規のウラ指導」P165, 11101の解説を再読・理解する
□ 「一級建築士合格戦略 法規のウラ指導」P167, 15091の解説を再読・理解する
□ 「一級建築士合格戦略 法規のウラ指導」P169, 29121の解説を再読・理解する
□ 原文告示2466-2を法令集内で探す
□ 原文告示2466-3を法令集内で探す
□ 「合格物語」PDF資料の 25133・18112の解説を図・表化して理解する
□ 「一級建築士合格戦略 法規のウラ指導」P171の図をトレースしてみる(頭に入れる)
※この記録に出てくる、大臣=国土交通大臣 です。
『力学』は、『力学繰り返しセット』を繰り返し・・・(定型文①)
『暗記帳』も引き続き、淡々と。(定型文②)
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1. 『構造』から、07-品確法
2. 『法規』から、29-住宅関係法令
3. 『施工』から、03-届出書類
4. 『法規』から、08-申請手続
5. 『法規』から、28-関係法令・その他
6. 『施工』から、07-仮設工事
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。