2019『1級建築士試験』勉強記録 005
2019『1級建築士試験』勉強記録 005
※ この記事は2100字以上の長文です。
※ スマホでは読みづらいかもしれません。
2019年1月20日(日)勉強したことを記録します。
(2019年1月19日(土))の記録に間に合わなかった項目です。
次の項目と、筆者の中でのカテゴリーが異なるので、
次の記録(2019年1月26日(土) を予定) とは別に記録しておきます。
1.『法規』から、16-道路
問われること:“建築物を建築予定の敷地周辺の道路環境について、建物を建築(計画)する上で、どのように関わってくるか判断できますか”
(1) 道路について:
① 法定道路
1)a. 幅4m以上(場合によって6m以上)
b.2年以内に事業が執行される場合は不要
2)建築審査会の同意は必要
3)建築物の敷地は法定道路に2m以上接しなければならない
4)地下におけるものは除く(2m以上接していなくてもよい)
② 位置指定
1)一号と二~五号の基準
2)地方公共団体は、国交大臣の許可を得て、条件を緩和できる。
3)縦断勾配が12%以下で、階段状でないもの
③ 2項道路
1)都市計画区域に編入された際、既に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、行政庁指定を受けたものは、法定道路とみなす。
2)審査会の同意を得なければならないのは1.8m未満の道路
3)行政庁がやむを得ない場合に審査会の同意を得て別に指定できるのは、中心線から1.35m以降2m未満
④ 接道義務
1)建物の敷地は法定道路に2m以上接しなければならない
→行政庁許可(審査会の同意が必要)を得た場合は、適用されない
2)施工規則:農道
⑤ 制限不可
1)地方公共団体は、特建等の建物の敷地が接しなければならない道路幅員、その接する部分の長さなどについて、条例で必要な制限を付加できる。
2)地方教協団体は、3m以上の建物の敷地が接しなければならない道路幅員、その接する部分の長さなどについて、条例で必要な付加をすることができる。
⑥ 特定道路
1)幅員15m以上
⑦ 前面道路
1)建築物各部分の高さの制限において、敷地が都市計画において定められた計画道路に接する場合、特定行政庁が認める建築物については、当該計画道路を前面道路とみなす。
(2) 道路内建築・壁面線について:
① 地盤面下
1)地盤面下に設ける建物は、許可不要
② 公衆便所・派出所
1)特定行政庁と建築審査会の同意が必要
③ 特定高架道路
1)行政庁が認めたものは建築可
2)耐火構造でなければならない
④ 公共用歩廊
1)政令で定める建築物で、行政庁の許可を受けたものは道路内建築制限の適用除外
→ a. 道路の上空に設ける渡り廊下で主要構造部が耐火構造である建物の5階以上の階に設け、その建物の避難施設としてひつようなもの
- 上空に設ける渡り廊下で、多数の通行などの用途に供し、道路の交通緩和に寄与するもの
- 自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である給油所
- 自動車のみの交通の用に供する道路内の休憩所
- 道路の上空に設ける渡り廊下で所定の条件を満たすもの
2)行政庁の許可には、審査会の同意が必要
3)渡り廊下の側面には床面からの高さが1.5m以内の壁を設け、その壁の床面から高さが1.5m以下の部分に設ける開口部はハメ殺しとする
⑤ 道路内建築
1)道路内の建築制限に関する許可を行うのは、特定行政庁である。
⑥ 私道の廃止
1)摂動義務に抵触する恐れのある私道の変更や廃止について、行政庁は制限を書けることができる
2)行政庁の許可は不要
⑦ 予定道路
1)行政庁が審査会の同意を得て予定道をの指定を行う場合、その指示に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見聴取を行う必要がある
2)行政庁が審査会の同意を得た場合、予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定が適用される
3)地盤面かに設ける建築物は行政庁の許可不要
(3) 壁面線について:
① 壁面線等
1)行政庁許可(審査会同意が必要)を受けた歩廊などの柱等は壁面線を越えて建築可
2)ひさしは壁面線を越えて建築可
② 壁面線
1)行政庁が審査会の同意を得る
2)壁面線の指定をする場合には、あらかじめその指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない
3)利害関係者の『同意』を受ける必要はない。
③ 壁面線制限
1)地盤面下は、壁面線を越えて建築できる
2)行政庁(審査会同意が必要)が許可したものは、壁面線を越えて建築できる
(4) 仮設事務所について:
① 仮設建築物
1)工事を施工するために現場に設ける事務所などの仮設建築物については、道路に接しなくてもよい
(5) 仮設建築物について:
① 仮設建築物
1)1年以内の期間を定めて行政庁が許可した仮設建築物については、道路に2m以上接しなくてもよい
2)災害があった場合に建築する官公署等の公益上必要な応急仮設建築物については、道路に接しなくてよい
(6) 耐火性能検証法について:
① 特定高架道路
(7) この項目についての今後のTo-doリスト:
□ 14054の解法を理解する→法令集の順を追って引けるようにする
□ 次文を暗記する:『道路内の建築制限に関する許可を行うのは特定行政庁である』
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『施工』から、04-鉄筋工事
2.『施工』から、05-コンクリート工事
3.『施工』から、06-プレキャスト鉄筋工事
『力学』は、『力学繰り返しセット』①~⑧を淡々と。
『暗記帳』も引き続き、淡々と。
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。