1Q NOTE

独学で1級建築士を目指してみる記録

2019『1級建築士試験』勉強記録 004

2019『1級建築士試験』勉強記録 004

 

※ この記事は1700字以上の長文です。

スマホでは読みづらいかもしれません。

 

今週(2019年1月14日(月)~1月19日(土))勉強したことは、以下の項目です。

 

1.『法規』から、17-建築制限

  問われること:“当該敷地に建てることができる建築物の用途を求められますか(建築基準法令集 別表2からきちんと導きだすことができますか。)”

(1) 別表2について問われること:

※ (い)~(ろ) は、“建築できる”用途について、

(に)~(か)は、“建築できない”用途について。

※ 住居系の最後に田園住居(ち)が加わる(過去問はない)

① 1種低層住居専用地域(い)

  1)寄宿舎等                          建築 可

  2)診療所                           建築 可

  3)老人福祉センター               600㎡以下 建築 可

  4)児童厚生施設                 600㎡以下 建築 可

  5)地方公共団体の支所                600㎡以下 建築 可

  6)郵便局                      500㎡以下 建築 可

  7)兼用住宅(以下3つの条件を満たすもの)

   i) のべ面積の1/2以上を住居の用途に使用

   ii) 兼用用途(=住宅以外の用途)が掲げられている用途に適合

   iii)兼用部分(=住宅以外の用途)が50㎡以下

   →a.理髪店                         建築 可

   →b.食堂                          建築 可

② 2種低層住居専用地域(ろ)

  1)自転車店                          建築 可

  2)老人福祉センター               600㎡以下 建築 可

  3)児童厚生施設                 600㎡以下 建築 可

  4)保健所                           建築不可

③ 1種中高層住居専用地域(は)

  1)専修学校                          建築 可

  2)宅地建物取引行を営む店舗             500㎡以下 建築 可

  3)税務所                      5F以上 建築不可

  4)保険所                      5F以上 建築不可

  5)消防署                      5F以上 建築不可

  6)店舗・飲食店                   3F以上 建築不可

  7)店舗・飲食店は、特定行政庁の許可で        3F以上 建築 可 

↑“建築できる” 表記(別表2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

↓“建築できない”表記(別表2)

④ 2種中高層住居専用地域(に)

⑤ 1種住居地域(ほ)

  1)物販品店舗                                                         3000㎡以下 建築 可

  2)自家用倉庫                  3000㎡以下 建築 可

  3)自動車教習所                 3000㎡以下 建築 可

  4)ホテル                    3000㎡以下 建築 可

  5)警察所                          建築 可

⑥ 2種住居地域(へ)

  1)ぱちんこ屋                        建築 可

  2)マージャン屋                        建築 可

  3)カラオケボックス                     建築 可

準住居地域(と)

  1)自動車修理工場                                        150㎡以下 建築 可

  2)演芸場                     200㎡以上 建築不可

  3)展示場                   10,000㎡以下 建築 可

⑧ 近隣商業地域(り)

  1)ドライクリーニング                       建築不可

  2)映画館                             建築 可

⑨ 商業地域(ぬ)

  1)日刊新聞の印刷所                     建築 可

準工業地域(る)

  1)老人ホーム                        建築 可

  2)液化ガスの貯蔵施設に関して                 ?

  3)肥料の製造工場                      建築不可

  4)圧縮ガスの製造工場                    建築 可

   (内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスに関わるもの)

⑪ 工業地域(を)

  1)映画館                          建築不可

  2)病院                           建築不可

  3)ゴルフ練習場                       建築 可

  4)共同住宅                         建築 可

  5)老人ホーム                        建築 可

  6)診療所                          建築 可

  7)博物館                          建築 可 

  8)保健所                          建築   可

  9)店舗                      10,000㎡以下 建築 可

   10)場外勝舟投票発売所                10,000㎡以下 建築 可

  11)保育園(厚労省)                       建築 可

  12)幼保連携型認定こども園(内閣府)               建築 可

  13)幼稚園・学校(文科省)                    建築不可

⑫ 工業専用地域(か)

  1)診療所                          建築 可

  2)保育所                          建築 可

  3)個室付浴場にかかわらない公衆浴場             建築 可

  4)バッティング練習場                    建築不可

  5)図書館                          建築不可

⑬ 無指定区域

  1)観覧場                        10,000㎡以下 建築 可

(2) 用途地域

(3) 指定地域

(4) この項目についての今後のTo-doリスト:

□ 別表2の2種中高層についての言い回しを理解する

□ 法49条   について理解する(別表2との関連性を理解する)

□ 法49条の2 について理解する(別表2との関連性を理解する)

□ 法50条   について理解する(別表2との関連性を理解する)

□ 法51条   について理解する(別表2との関連性を理解する)

□ 別表2→法48、49、49の2、50、51→例130 の関連性を図にして理解する

□ 23163 (液化ガスの貯蔵に関して)理解する

□ 20202の解説を読んで理解する

□ 『車庫』の解説を理解して、頭に浮かぶようにする

□ 大項目『別表2』と『別表2 建築制限』の違いを理解する

□ 『田園住居地域』について別表2をサラッと確認しておく

 

『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目

1.『法規』から、16-道路

2.『施工』から、04-鉄筋工事

3.『施工』から、05-コンクリート工事

 

『力学』は、『力学繰り返しセット』①~⑧を淡々と。

 

『暗記帳』も引き続き、淡々と。

たくさん忘れていましたが、一度覚えたことなので記憶の復活は早いです。

 

『1Q NOTE』

 

今後もよろしくお願い致します。