2020『1級建築士試験』勉強記録 057
2020『1級建築士試験』勉強記録 057
合格物語ソフト利用の進捗状況報告001
毎週土曜日のBLOG更新とは別に、ソフト利用勉強の進捗を記録していきたいと思います。
因みに、ソフト利用の進捗状況報告をTwitterにてお知らせする予定はありません。
進捗状況報告の前に、
ソフト、素晴らしいですね!
去年までのPDF資料でなかなか進まない勉強が嘘のようです。
日々、より良い使いこなしをするために、理解度UPのために、使い倒したいと思います。
(↑進まない勉強方法を選んで実行していたのは自分。
進まない勉強も、チリツモで今となってはとても役に立っていますが)
では、結果報告です。
当初、ソフトの動きをきちんと理解していなく、
サクサク解いていったら、(本来のせっかちな性格が反映されてしまった。)
正解した問題は『理解』に自然に振り分けられるまま、
かなりの問題数が蓄積されてしまったため、
『理解』に振り分けられていても、『理解』していない問題が多数あります。
復習しながらいろいろ試して補正していきます。
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 056
2020『1級建築士試験』勉強記録 056
この記録は、本年最初のブログとなります。
昨年最後のブログで記録した、
【年末年始休暇の行動・勉強予定】の進捗状況を記録します。
【年末年始休暇の行動・勉強予定】
本年の筆者の年末年始休暇は10日間ありました。(年末5日・年始5日)
休暇は、明日で終わりです。で、やりたかったことの進捗は、以下の通りです。
① 法令集セットアップ
→ 昨年のクリスマスイブに完了済
② 法令集マップ書く
→ 完了済(法規のメモリービルを兼用しています)
③ 海豆エスキス3弾
→ メモリービルが終わったら書きます
④ メモリービル3弾
→ 作成中
⑤ 力学解き方整理
→ トラスと曲げモーメントが残っています。(解き方を覚えて 弱点克服!を利用しています。もう一周したら、合格物語に戻る予定。)
⑥ 合格物語1日 300問の体感
→結構、300問は毎日できる。と感じました。
→達成率は、以下ですが、理解済は理解しきれていません。取り合えず一度回して少しづつ補正していきます。
力学計算→保留 :26%
未着手:74%
構造文章→理解済:64%
注意 :22%
未着手:14%
施工→ 理解済:70%
注意 :26%
未着手:4%
→まだ、休み中にしか解いていないので、6日以降、平日に300問解くのがどういったものなのか、体感します
→『習うより慣れろ』的感覚で続けます
追加:昨年のTODO予定には記載していなかったのですが、今月(2020年1月)中に設計製図試験の標準解答例をトレースしてみようと思っています。
トレースしてみようと思っている年度は、平成26年、平成27年、平成25年、平成29年、のいずれかです。
資料は入手(出力)済み。
製図試験の標準解答例の入手元はこちらです。
https://www.jaeic.or.jp/smph/shiken/1k/1k-mondai.html
本年から、土曜日の項目別勉強の内容まとめ以外に、
月曜日から金曜日までの予定で、合格物語ソフトの進捗報告もする予定でいます。
みなさま、本年もよろしくお願いいたします。
記念すべきOLYMPIC YEARを、うれしい結果で終了できるよう、
お互い前進してまいりましょう。
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 055
2020『1級建築士試験』勉強記録 055
この記録は、本年最後のブログとなります。
今まで1級建築士試験合格のためにとった行動と勉強のまとめと、
2020年の勉強計画、
2020年の勉強に向けた年末年始休暇の行動・勉強予定を記録します。
(箇条書きで、だらだら書きます。)
(個人都合で、今回は合格物語事務局からの依頼期限に間に合いませんでした。
次回以降、期日までに更新することを目指します)
【今までのまとめ】
2018年10月27日(土)に
『教育的ウラ指導』主催の『本試験検証講習会』を受講したのを皮切りに、
1級建築士の勉強を開始しました。
(勉強を開始するための行動を起こししました。)
合格物語を利用し始めました
→PC環境と金銭的な理由でPDF資料のみの購入となり、
ソフト利用なしでの勉強を続けることにしました。
勉強するうえで心掛けたこと
・勉強習慣をつくる
・試験全体を俯瞰する(製図試験も含め)
・とりあえず、続ける
行動したこと
・膨大なPDF資料の内容の整理
(実は、いまだに終わっていません。達成率80%ほど。引き続きつづけます。)
・BLOGを始めました
→ 勉強を続けるために、BLOGをはじめました
→ BLOGを続けるために、BLOG大賞に参加しました
→ 現在に至ります。
→ 膨大なPDF資料の内容の整理の復習を兼ね、
整理を行った内容を週1回ペースでブログにアップするようにしていました。
(毎週土曜日に更新しているBLOG内容も、この習慣がベースになっています)
行動の結果得たこと・出来なかったこと
・2月から4月下旬のGW前までの2.5か月ほど、勉強スランプを経験しました
→ 勉強したくないときにどうすれば勉強が続けられるかを発見し、
フェードアウトしない術を身に着けました。
→ 続けるためにした勉強は、海豆エスキスとメモリービル2弾をそれぞれ書いていました。
筆者、描く(書く)ことが好きです。
絵も、図も、文字も、疲労感で休憩は取りますが、
割と苦を感じることなく、描き続けることができます。
ので、苦を感じない、
豆エスキスとメモリービル2弾をそれぞれ描くことで、勉強を続けました
・1年以上、細々とですが、毎日勉強をつづけることができています。
→勉強することがストレスにならなくなりました。
→実務や将来の希望に結び付け、楽しみながら勉強を続けることができています。
・試験勉強開始当初、計画していた模試はどれも受けることができませんでした。
初めての学科試験受験結果
・勉強が間に合わず、見事不合格。
(点数は低すぎて、公開していません。
2020年の結果とともに、公表することを目標にしています。)
試験後
・試験本番1か月ほど前に、不合格になることについて腹をくくった状態で、
2020年の試験に向けた模試を受けるつもりで本番の試験を迎えたので、
試験終了後に燃え尽き症候群にならず、
終了後直ちに勉強を再開でき、淡々と勉強を続けることができました。
(ここ、割と重要。結構気を使ったところです。最終的に勝ちに向かうため、
1回負けを選ぶのも、長時間の戦略には有効と思われます。)
→この戦略のおかげで、試験後も止めず、
亀の歩みではありますが、勉強を継続しています。
→2020年の試験本番についてもここのモチベーション維持には気を配りたいです。
(学科に合格できた場合は製図の、
不合格になった場合は次年度の学科の勉強を続けなければならないので。)
試験本番にモチベーションを高めるのはもちろんですが、
長期戦が強いられるタイプの試験なので、本番後のモチベーション管理も大切です。
以上が、これまでのまとめです。(なんか、まとまっていない気がする。)
詳細は、過去の記事をお読みください。
【2020年の勉強計画】
・周辺環境が整ったので、合格物語ソフトを利用して実際に問題を解いていくことを、
コア勉強にする予定です。。
・合格物語の膨大なPDF資料の内容の整理が20%ほど残っているので、
コア勉強と同時進行で続けます。
→ 引き続き、土曜日の週一更新を目標に、まとめをBLOGにUPする予定です
(この項目内容のBLOG更新は、
もしかしたら7月12日(日)の学科試験本番までに終了しないかもしれません。
でも、後に意外と自分自身の役に立っているので、続けるつもりでいます。)
・合格物語ソフトの勉強計画(希望)は、ゴールデンウィークまでに3周終了したい・・・
→ これを目標にすると、1日当たり300問を目標にしないと間に合わないという、
驚愕の試算結果が出てしまったので、
ゴールデンウィークを微調整期間に利用したいと考えています。
→ 週1更新の勉強内容の記録に加え、
日々の合格物語ソフトの進捗状況を定期的にUPしてみようと思っています
・本番までの2か月間は、
模試などの利用を追加しながら、
本番に向けて実践的に弱点克服に費やしたいと考えています
(もちろん、合格物語ソフトの不正解や不理解をなくすことが最大目標です。)
【年末年始休暇の行動・勉強予定】
・今回の筆者の年末年始休暇は10日間あります(年末5日・年始5日)
休暇中に行っておきたいことは、以下です。
① 法令集セットアップ
→ すでに終了しました。
(24日に終了しました。予想外に早く終わったので思わず、
『メリークリスマス!』と叫びたくなりました。
イブの夜間に流石に近所迷惑なのでこらえましたが・・・)
② 法令集マップ書く
③ 海豆エスキス3弾
④ メモリービル3弾
⑤ 力学解き方整理
→ 実はこれは既に3週目です。でも、苦手科目なので、ようやく他の科目と同等のスタートラインに立った感じです
⑥ 合格物語1日 300問の体感と検証
→合格物語ソフトを1日当たり300問目標にしないと間に合わないという、
驚愕の試算結果が出てしまったので、
休暇中に1日300問を体感して、
日常が始まった後の勉強継続方法の目安を得たいと思っています。
→ちょっと、事情がありこれは年末年始中の予定は未定です。
→年明け以降の対策を思案中。
次回の更新は、年明けの2020年1月4日を予定しています。
内容は、【年末年始休暇の行動・勉強予定】の進捗結果報告をするつもりです。
年末年始休暇は、勉強以外も楽しみながら、有意義に過ごします。
みなさま、よいお年を。
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 054
2020『1級建築士試験』勉強記録 054
今週(2019年12月16日(月)~12月21日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『施工』から、24-請負契約
問われること: “工事関係者が、適切に業務を行い、利益を得、不当に多額の損害を被ることがないように工事をするための決まりを理解していますか”
(1) 現場代理人・監理技術者など
① 現場代理人・監理技術者、主任技術者、専門技術者は、これを兼ねることができる(24021 / 21251)
② 受注者は、現場代理人および工事現場における施工の技術上の監理をつかさどる監理技術者又は主任技術者ならびに専門技術者を定め、書面をもってその使命を発注者に通知する(25252 / 28254 / 18243)
(2) 工事材料・工事用機器
① 検査また試験に合格しなかった工事材料・建築設備の危機は、受注者の責任においてこれを引き取る(23251/18244)
② 工事材料・建築設備のききについては、設計図書に定めるところによる
→ 設計図書にその品質が明示されていないものがあるときは、中等の品質のものとする(24252 / 16241)
③ 受注者は、工事現場に搬入した工事材料の建築設備の機器を持ち出すときは、発注者が方向の業務を(管理者に委託した場合は管理者)の承認を受ける(22023)
④ 発注者(発注者が本項の業務を管理者に委託した場合、管理者)は、施工用機器について明らかに適当でないと認められるものがあるときは、受注者に対してその交換を求めることができる(12243)
(3) 請負契約
① 発注者の発注にかかわる第三者の施工するほかの工事が受注者の施工する工事と密接に関連する場合において、必要があるときは、これらの施工につき調整を行うのは、発注者か発注者より委任された監理者である(23024 / 12242)
② 発注者は、工事現場に搬入した工事材料・建築設備の危機を持ち出すときは、管理者の承認を受ける(26024)
③ 受注者が、契約に基づいて監理者が行う指示、検査、試験、立ち合い、確認、審査、承認、意見、協議、助言、検討などを求めたときは、管理者は速やかにこれに応ずる(12024)
(4) 請負代金の変更
① 公共工事において、契約期間内に予期することのできない法令の制定・改廃・経済事情の激変などによって、請負代金額があきらかに適当でないと認められたときは、発注者又は、受注者は、請負代金額の変更を請求することができる(25022 / 21021)
② 請負代金額を変更するときは、工事減少部分については管理者の承認を受けた内訳書の単価により、増額部分については、時価による(22254)
(5) 現場代理人の権限
① 現場代理人は、以下の5点を除いた一切の権限を行使できる
a. 請負代金額の変更
- 工期の変更
- 請負代金の請求又は受領
- 発注者による、受注者への意義書面の受理
- 工事の中止・この契約の解除および損害賠償の請求
(6) 工事関係者についての意義
① 発注者は、管理者の意見に基づいて、受注者の現場代理人、監理技術者または主任技術者、専門技術者および従業員並びに下請け受注者及びその作業者のうちに、工事の施工または管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、受注者にたいして、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとることを求めることができる(25021)
② 受注者は管理者の措置が著しく適当でないと認めるときは、発注者に対して異議を申し立てることができる(28253 / 14231)
(7) 設計・施工条件の疑義・相違など
① 受注者は、以下のようなときは、ただちに書面をもって管理者に通知する
1)工事現場において、土壌汚染、地中障害物、埋蔵文化財など施工の支障となる予期することができない事態が発生したことを発見したとき
2)設計図書等の表示が明確でないことや設計図書等に矛盾や不適切な納まりなどがあることを発見したとき
(8) 完成・検査
① 受注者は、工事を完了したときは、設計図書などに実施されていることを確認して、発注者に対し、監理人立ち合いのもとに検査を求める
(9) 瑕疵担保期間(23254 / 26253 / 17245)
① 建築設備の機器、室内装飾、家具などの瑕疵については、隠れた瑕疵を除き、引き渡しの時、管理者が検査して直ちにその補修又は取り換えを求めなければ、受注者はその責を負わない
→ 隠れた瑕疵については、引き渡しの日から1年間の担保の責を負う
(10) 図面・仕様書に適合しない施工
① 施工について、図面・仕様書に適合しない部分があるときは、管理者の指示によって受注者は、その費用を負担してすみやかにこれを改造する(30254 / 16245)
② 監理者は、図面・仕様書に手起動しない疑いのある施工について必要と認められる相当の理由がある時は、その理由を受注者に通知の上、発注者の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することができる。その結果、図面・仕様書に適合している場合、破壊検査およびその復旧に要する費用は、発注者の負担とする(15243)
③ 発注者または監理者の指示によって、生じた図面・仕様書に適合しない施工については、受注者はその責を負わない(14235)
④ 至急材料、貸与品、図面・仕様書指定された工事材料もしくは建築設備の機器の性質、または図面・仕様書指定された施工方法により図面・仕様書とおり実施されていないと認められる施工については、受注者はその責を負わなくてよい(19244)
(11) 現場説明書・質問回答書
① 設計図書(20251)
1)含むもの:①)設計図
②)仕様書
③)現場説明書
④)質問回答書
2)含まないもの:①)請負代金内訳書
② 発注者と受注者とは、契約書、工事請負契約約款および添付の設計図書に基づき契約し、それを履行すること(11245)
(12) 部分使用
① 部分使用する場合、契約書および設計図書に定めがない場合、受注者が、管理者の部分使用に関する技術的審査を受けたのち、受注者と工期の変更および請負金額の変更に関する事前協議を行った上、受注者の書面による同意を受けなければならない(24254 / 21252)
② 部分使用につき、法令に基づいて必要となる手続きは、発注者(発注者が監理に関する契約において本項の手続きを管理者に委任した場合は、管理者)が行う。また、手続きに要する費用は、発注者の負担とする(13031)
(13) 請負代金内訳書
① 受注者は、この契約を結んだのち、速やかに請負代金内訳書と工程表を管理者に提出して承認を受ける(26251 / 19241)
(14) 一括下請・一括委任の禁止
① 受注者は、工事の全部もしくはその主たる部分又はほかの部分から独立して機能を発揮する工作物の工事を一括して、第三者に請け負わせることもしくは委任することはできない
→ ただし、共同住宅の新築工事以外の工事で、かつあらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない
(15) 特許権
① 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき、保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、建築設備の機器、施工方法などを使用するときは、その使用に関するいっさいの責任を負わなければならない
(16) 第三者損害
① 施工について受注者が善良な管理者として注意をはらっても避けることのできない騒音・振動・地盤沈下・地下水の断絶などの自由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者がこれを負担する
(17) 請求・支払・引き渡し
① 受注者は、契約書に定めるところにより、工事の完成前に部分払いを請求することができる。この場合、出来高払いによるときは、受注者の請求額は契約書に別段の定めのある場合を除き、管理者の検査に合格した工事の出来高部分と検査済みの工事材料および建築設備の機器に対する請負代金額の9/10に相当する額とする
(18) 設計の疑義・条件の変更(30253)
① 受注者は、工事用図書又は管理者の指示によって施工することができないと認めたときは、直ちに書面をもって発注者又は管理者に通知する
(19) 総則(27251)
① 発注者は、発注者、管理者または設計者(その者の責任において、設計図書を作成した者をいう)の求めにより、設計意図を正確に伝えるための設計者が行う質疑応答又は説明の内容を受注者及び監理者に通知する
(20) 業務にかかわる情報提供等(28251)
① 委託者は、設計業務、管理業務又は、調査・企画業務に関し、必要があるときは、受託者に対し指示をすることができる
→ ただし、委託者の指示内容が建築士法、建築基準法その他の業務に関する法令に抵触しまたは抵触する恐れがあると認められる場合、受託者は撤回又は変更を求めることができる
(21) 再委託(28252)
① 設計者・工事監理者は、発注者の承諾を得て業務の一部について他の建築士事務所の開設者又は第三者に委託した場合、発注者に対して、当該他の建築士事務所の開設者又は当該第三者の受託に基づく行為すべてについて責任を負う
(22) 発注者等の立会
① 受注者は、設計図書などに発注者又は管理者の立会のうえ施工することを定めた工事を施工するときは、事前に発注者又は管理者に通知する
(23) 協議の書面主義
① 委託者及び受託者は、受託者が設計業務、管理業務又は調査・企画業務を行うにあたり、協議をもって決定した事項については、原則として速やかに書面を作成し、記名・押印する
(24) 監理業務委託所の追加・変更等
① 委託者は、管理者は、管理業務の段階において、設計成果物についての変更の必要が生じた場合、設計変更業務を変更前の設計業務を行った者に別途委託しなければならない
→ 原設計者が受託しない場合、委託者は、受託者又はそのほかの第三者に委託することができる
(25) 報酬の支払い(30251)
① 管理業務委託契約において、委託者受託者双方の責めに帰すことができない事由により受託者が監理業務、監理業務及び調査、企画業務を行うことができなくなった場合、受託者、委託者に対し、すでに遂行した業務の割合に応じて業務報酬を請求することができる
(26) 委託者の債務不履行責任
① 受託者は、委託者がその契約に違反した場合において、その効果がこの契約に定められているもののほか、受託者に損害が生じたときには、委託者に対して、その賠償を請求することができる
→委託者がその責に帰すことができない事由によることを証明したときはこの限りではない
(27) 発注者の中止権・解除権
① 受注者が正当な理由なく、着手期日を過ぎても工事に着手しないときに発注者は、書面をもって工事を中止またはこの契約を解除できる(13242)
② 工事が工程表より著しく遅れ、工期内または期限後相当期間内に発注者が工事を完成する見込みがないと認められるときは、発注者は書面をもって工事を中止し、または契約を解除することができる(15244)
③ 受注者が支払いを停止する(資金不足による手形・小切手の不渡りを出す)とき、発注者は書面をもって工事を中止し、またはこの契約を解除できる(20255)
→ この場合、発注者は受注者に損害賠償を請求することはできない
④ 発注者が前払いまたは部分払いを停滞したときは、受注者は発注に対し書面をもって相当の期間を定めて催告してもなお解消されない場合はこの契約を解除できる
⑤ 発注者の責に帰すべき理由により、工事の遅延または中止期間が後期の1/4以上又は2か月以上になったときは、受注者は書面をもってこの契約を解除することができる(15241)
(28) 工事の変更・後期の変更
① 受注者は、発注者に対して、工事内容の変更(施工法等を含む)および当該変更に伴う請負代金の増減額を提案することができる→この場合、発注者はその書面による承諾により、工事内容を変更できる(21253)
② 発注者からの後期の変更により、受注者に損害を及ぼしたときは、受注者は発注者に対してその補償を求めることができる
(29) 監理者
① 発注者または受注者は、この契約に別段の定めのある事項を除き、工事について発注者、受注者間で通知・協議を行う場合は、原則として通知は管理者を通じて、協議は管理者を参加させて行う
(30) 支給品・貸与品(16243)
① 発注者が支給する工事材料・建築設備の機器又は貸与品に対する検査または試験の結果について疑いがあるときは、その再検査又は再試験を求めることができる
(31) 監理者の立会・工事記録(15023)
① 受注者は、発注者又は管理者の指示があったときは、設計図書などに発注者又は監理者の立会の上施工することを定めた工事であっても、発注者又は監理者の指示があったときは、発注者又は監理者の立会なく施工することができる
→ この場合、受注者は工事写真などの記録を整備して発注者又は管理者に提出する
(32) 損害の防止
① 受注者は、災害防止などのため特に必要と認めたときは、あらかじめ管理者の意見を求めて臨時の対処をとる。ただし、急を要するときは、処置をしたのち、発注者又は監理者に通知する
(33) 電波の障害
① 契約の目的物に基づく日照阻害・風害・電波障害その他の発注者の責に帰すべき事由により、損害を第三者に与えたときは、発注者がその処理解決にあたり、必要あるときに受注者は発注者に協力し、その損害を補償するt機は、発注者がこれを負担する
(34) 施工一般の損害(14233)
① 工事の完成引き渡しまでに、契約の目的物、工事材料。建築設備の機器、支給材料、貸与品、その他施工について生じた損害は、受注者の負担とし、工期は延長しない
(35) 損害保険
① 受注者は工事中、工事の出来高部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器などに火災保険又は建設工事保険を付け、その証券の写しを発注者に提出する。
→ 設計図書に定められたその他の損害保険についても同様とする
(36) 法定検査
① 受注者の責めに帰すことのできない事由により法定検査に合格しなかった場合、発注者及び監理者の協議により定められた処置の内容に応じて、その理由を明示して必要と認められる後期の延長又は請負代金額の変更を求めることができる
(37) 違約金
① 受注者の責に帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的を引き渡すことができないときは、別に特約のない限り、発注者は地帯日数に応じて請負代金額に対し年10%の割合で計算した額の違約金を請求することができる
(38) この項目についての今後のTo-do(1項目)
□ 発注者、受注者の立場を明確にしておく
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1. 『法規』から、24-建築士法
2. 『法規』から、25-建築業法
3. 『施工』から、01-施工計画
4. 『施工』から、02-現場管理
5. 『施工』から、26-その他
6. 『計画』から、12-マネジメント
7. 『施工』から、23-見積・積算
8. 『計画』から、13-見積・積算
法令集の線引きを始めました。
新しい 法規のウラ指導(ピンクの)、
購入済みで、こちらを利用して勉強する予定なのですが、
2019年の勉強で、こちらの線引きは初心者(初めての学科受験)には、
少し頭の中の仕分け(法令集のマップ化)がしにくかったので、
今回はTACの線引きを参考にしています。
(筆者には、色による法令集の内容の仕分けが必要と思われるので)
現在までの達成率は51%です。
年内に終了することが目標です。
因みに、線引きに充てている時間は、12/16(月)から毎日75分間で、
この時間は勉強時間に加味していません。
新しい 法規のウラ指導(ピンクの)、
内容に不備があった模様。
ペンギン/庄司和樹さま、ブログにての通知、ありがとうございます。
早速、諸手続きを行います。
【新しい 法規のウラ指導(ピンクの)の不備についての通知】
http://blog.livedoor.jp/ura410/archives/2019-12-18.html
【新しい 法規のウラ指導(ピンクの)の書籍交換・問い合わせ窓口(第1班第1刷)】
http://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761532536/#error
ペンギン/庄司和樹さま、学芸出版社さま、
無断でリンク貼りますこと、ご了承ください。
リンク不可の場合、コメント欄などでご連絡いただけましたら、削除いたします。
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 053
2020『1級建築士試験』勉強記録 053
今週(2019年12月9日(月)~12月14日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『計画』から、14-その他
問われること:“適切な建築計画を適切に実際のたてものとして建設していくために、建築士、管理者、施工者がそれぞれの立場で働くための基準や決まりを理解していますか”
(1) 工事監理契約
① 工事監理
1)建築士は工事監理を行う場合、工事が設計図書の通りに実施されていないと認めるときは、直ちに施工者にたいしてその旨を指摘し、設計図書の通りに実施するように求め、施工者がそれに従わないときは建築主に報告しなければならない。(23184 / 26182 / 29184 / 21181 / 28184)
2) ①)工事監理者は建築士の設計によらなければならない建築物の工事を行う場合に、建築主が選定しなければならない
②)1級建築士の設計によらなければならない建築物の工事において、設計施工一貫の工事であっても、工事監理者を置く必要がある
→ 建築主は、建築士法3条から3条の3までに規定する工事をする場合においては、それぞれに規定する建築士である工事監理者を定めなければならない
3)「監理技術者=専任」とは限らない(25184)
→ 監理技術者は発注から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請け契約の請負代金が、所定の金額以上になる場合に、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして置くもの
→ 主任技術者が監理技術者を選任するかは、その工事が公共性のある工作物に関する重要な工事として定められたものかによる
4)建築士は、基本設計段階においては、主に建築主から提示された要求を様々な条件と対応させてどのような方法によって空間化するのかを検討し、それに続く実施設計段階においては、主に設計意図を工事施工者に伝える図面を作成する
5)工事監理業務については、一般に「善良な管理者の注意義務(善菅注意義務)」が求められており、適切な工事監理が行われないことで、損害が生じた場合には、契約に明記されていなくても過失責任が問われることがある(27183、21184)
6)建築事務所の開設者は、管理建築士を兼務することができる
→ 管理建築士は、解説者と管理建築士が異なる場合、「必要な意見を述べる」という規定はあるが、「業務することはできない」という規定はない
7)以下は、「建築士の独占業務」に該当する(29181)
①)工事監理・工事と設計図書の照合及び確認の結果報告
②)工事監理の結果報告
8)建築士事務所が行う監理業務には、「工事請負契約の目的物の引き渡しの立ち合い」と「工事費支払いの審査」が含まれる(29183)
9)工事監理を業として行う場合、建築士事務所の登録を受けなければならあない(29184)
→建築士事務所に属する1級建築士は、1級建築士定期講習を受けなければならない
→監理技術者講習は建設業法に定められており、受講の義務はない
10)建築士事務所の開設者が、その業務に関して請求することのできる報酬について、以下の基準などを国交大臣が定めている(22168)
①)業務報酬の算定方法
②)業務経費
③)技術料等経費
④)直接人件費などに関する略算方法による算定
② 工事監理者の選任
1)建築基準法において、建築主に対して、建築士の設計によらなければならない建築物の工事を行う場合、建築士である工事監理者を選任することを義務付けている
③ 契約
1)監理業務において、建築士が行う「建築士法で定められた工事監理者が行わなければならない業務」以外の業務についても監理業務契約において定め、委託することができる
2)建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(=管理建築士)をして、所定の事項を記載した書面を交付して説明させなければならない(23162)
3)建築設計業務及び監理業務の契約には、設計と工事監理とを一括して契約を行う場合と、設計と工事監理の契約を分けて行う場合があり、後者の場合、工事監理を設計事務所とはことなる建築士事務所の開設者と契約者と契約することができる
4)設計受託契約には、建築物の設計にかかわる著作権の取り扱いに関する事項を定めることができる(27181)
5)建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を締結したときは、所定の事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない(27182)
④ 契約約款
1)建築設計業務、監理業務等の契約において、報酬の変更、再委託の条件、著作権の扱い、契約の解除などの諸条件については、通常、建築設計。管理業務委託契約約款において示される
⑤ 受託契約
1)建築士法においては、工事監理受託契約を締結したときに交付する書面に、工事監理の実施期間及び方法を記載しなければならないことを定めている
⑥ 標準業務
1)工事監理の着手に先立って、工事管理体制、その他工事監理方針について建築主に説明する
2)工事と設計図書との照合及び確認をすべて終えた後、工事監理報告書などを建築主に提出する(24182)
3)工事施工段階にきて、設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等を建築主を通じて工事施工者に対して行う(24183 / 28183)
4)設計図書の定めんにより、工事施工者が作成し、提出する施工図(躯体図、工作図、製作図等)、製作見本、見本施工等が設計図書の内容に適合しているかについて検討し、建築主に報告する(24184/28182)
5)設計図書の内容を把握し、設計図書に明らかな不備を発見した場合には、建築主に報告し、必要に応じて設計者に確認する(28181)
6)工事監理者は、「工事と設計図書の照合及び確認」を行うにあたり、一般に設計図書に定めのある方法による確認のほか、目視による確認、押出による確認、工事施工者から提出された品質管理記録などは、監理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士がおこなう
⑦ 重要事項説明
1)建築士法に定められた設計または工事監理の契約を締結する際に行う重要事項(業務の内容及びその履行に関する事項)の説明などは、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士が行う
(2) 建築士の職責、業務
① 職責
1)建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない
2)現存する建築はできるだけ長く使い続けられるよう対策を講じると同時に、新たにつくる建築物は、長期間の使用に耐えるように、計画の初期の段階から十分に検討を行い、完成した後も継続的に適切な維持管理を行うことが必要(23014)
→ 建築物が短寿命であることは、単に社会資産の形成が遅れるのみならず、地球温暖化の原因である二酸化炭素排出、森林の破壊や大量の建築廃材発生などの極めて深刻な問題をうんでいる
3)「地球環境建築憲章(2000)」への取り組みとして、長寿命、自然共生、省エネルギー、省資源・循環、継承性が挙げられている(24012)
4)建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない(24011)
①)一級建 築士:国交大臣免許
②)二級・木造建築士:知事 免許
5)建築設計にかかわるものは、依頼者の要請に応えるとともに、社会及び利用者の公益性に配慮して、公正な立場で業務を遂行する(24013)
6)建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない
7)建築士は、事務所登録を受けないで、業として他人の求めに応じて報酬を得て、設計などを行ってはならず、それに違反した場合、1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金に処せられる(26184)
② 業務
1)建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査及び鑑定のみを業として行う場合であっても、建築士事務所を開設して業務を行う必要がある
2)政令で定める規模以上の建築物を特定建築物という。特定建築物の新築時において、エネルギーの使用合理化に関する法律に基づく省エネ措置に関する届け出を行う必要がある(23013)
3)建築士は、建築物の使い方、加工式、設備方式、材料、施工方式計画段階から施工段階に至る多面的な要求の分析を行い、分析から得られた知見を様々な条件を考慮して総合誌、ひとつの具体的な建築空間を提案する(26011)
4)建築士は、設計案が提供する性能の検討に縮尺模型や趣味レーションモデルを用いる場合、そこで示されるデータが実際の事物や現象をどのような側面に対応しているかを確認する(26012)
5)建築士は、設計案の検討中に生じた問題については、すでに決定した事項に対しても、その是非の再検討を行い、必要に応じて設計案を修正する(26013)
6)建築士事務所の開設者は、建築主との設計受託契約の締結をしようとするときは、あらかじめ当該建築主に対し、管理建築士等をして、書面を交付し説明を行わせる(26183)
7)建築士は、設計を行う場合においては、これを法令又は条例の定める建築士に関する基準に適合するようにしなければならないとともに、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない(27012)
8)建築士は、建築基準法、建築士法などの規定に違反する行為について、指示や相談に応じる行為をしてはならない(27013)
9)建築士は業務に不誠実な行為をしたときは、懲戒の対象となり、建築物に関する調査及び鑑定の業務は、建築士法のその他の業務に該当する(27014)
③ 管理建築士
1)管理建築士は、その建築事務所の業務にかかわる技術的事項を総括しなければならない
④ 施工管理技士
1)施工管理技術検定は、国家試験であり、施工管理技士は、施工技術向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者を対象として行う技術検定に合格したものである。
(3) この項目についての今後のTo-doは、とくにありません。
が、この項目には、学科・製図通して“1級建築士試験”で問われることの骨子が問われている項目だと、感じました。
特に、以下の記述(主に解説内の)は、ダイレクトな記述だと、感じました。
学科試験・試験全体で問われていること:
「工事管理・工事と設計図書の照合及び確認の結果報告」及び「工事管理の結果報告」することができる能力
製図試験で問われていること:
「基本設計段階においては、主に建築主から提示された要求を様々な条件と対応させてどのような方法によって空間化するのかを検討」することができる能力
試験勉強としては、効率は決して良くない方法で勉強を進めてきていますが、
こういう気づきをしたときに、効率重視型ではない勉強方法の真髄と楽しさを実感します。
ここは、効率重視型では得られない楽しみだと思います。
“1級建築士試験勉強”、結構楽しいんです。
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1. 『法規』から、24-建築士法
2. 『法規』から、25-建築業法
3. 『施工』から、24-請負契約
4. 『施工』から、01-施工計画
5. 『施工』から、02-現場管理
6. 『施工』から、26-その他
7. 『計画』から、12-マネジメント
8. 『施工』から、23-見積・積算
9. 『計画』から、13-見積・積算
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 052
2020『1級建築士試験』勉強記録 052
今週(2019年12月02日(月)~12月07日(土))勉強したことは、以下の項目です。
『1級建築士試験 実例 課外学習その4』へ行ってきました。
建築士試験とは関係ありませんが、ついに、47都道府県全踏達成しました!!
過去の課外学習についてはこちら↓↓
その1
その2
その3
今回、訪れたのは、
合格物語の問題コード:13245,20101解説
※個人が特定されそうな部分は修正してます。(顔が正面向いているなど)
・港北ニュータウン(なかもず 駅前)
合格物語の問題コード:29133
※個人が特定されそうな部分は修正してます。(顔が正面向いている、車のナンバーが移ってしまっているなど)
今回、訪れたのはいずれも都市計画の事例で、広大な土地で数時間ではまわりきれませんし、1度の訪問で全様を理解するのは不可能です。
が、1度訪れることで、確実に記憶に定着しやすくなりますし、
実際の現況をイメージできるようになるので、
さらに楽しい試験勉強ができるようになるのに一役買ってくれそうです。
何事も、楽しくやったもの勝ちなハズ・・・・・・なので、
試験勉強も楽しみながら進めています。
以下は、候補に入れていましたが時間の関係で今回の訪問は見送りました。
・NEXT21
合格物語の問題コード:13091,16093
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1. 『法規』から、24-建築士法
2. 『法規』から、25-建築業法
3. 『施工』から、24-請負契約
4. 『計画』から、14-その他
5. 『施工』から、01-施工計画
6. 『施工』から、02-現場管理
7. 『施工』から、26-その他
8. 『計画』から、12-マネジメント
9. 『施工』から、23-見積・積算
10. 『計画』から、13-見積・積算
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 051
2020『1級建築士試験』勉強記録 051
今週(2019年11月25日(月)~11月30日(土))の勉強記録は、
息抜きを兼ねて勉強ツールの紹介をします。
整理したところ、20ありました。
- PILOT フリクションボール4
- PILOTフリクションボール多色/スリム用 38㎜替芯 3本セット ※青だけ箱買い
- PILOT フリクションボール えんぴつ
- ZEBRA 蛍光オプテックス ケア (ピンク/オレンジ/黄色/緑/青)
- コクヨ キャンパスルーズリーフ B罫6㎜ドット入り
- マルマン 書きやすいルーズリーフ ワイド 方眼5㎜ 15枚
- リヒトラブ キャリングポケット A5
- キングジム クリアファイルA4二つ折り コンパック
- A5のボタン付きファイル(メーカー不明)
- KOKUYO ネオクリッツ
- MIDORI アルミ&ウッド定規 15cm
- STAEDTLER 高精度オールアルミ製ポケット型 一般用 10㎝
- アプリ シンプル単語帳
- アプリ 勉強管理3
- ジブン手帳Biz
以前は単語帳的に以下の記事のものを持ち歩いていましたが、
勉強の段階が変化したので、今は持ち歩いていません。
単語帳についての記事はこちら
たかがツール。されど、ツール。
隙間時間で効率的に勉強を続けるために、
楽しく勉強を続けるために、
合格を目指した勉強を続けるために、
こだわりのアナログとデジタルのハイブリッドツール、厳選して活用していきます。
(アナログの分量が高めです。ipadを加えたい・・・)
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1. 『法規』から、24-建築士法
2. 『法規』から、25-建築業法
3. 『施工』から、24-請負契約
4. 『計画』から、14-その他
5. 『施工』から、01-施工計画
6. 『施工』から、02-現場管理
7. 『施工』から、26-その他
8. 『計画』から、12-マネジメント
9. 『施工』から、23-見積・積算
10. 『計画』から、13-見積・積算
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。