2020『1級建築士試験』勉強記録 042
2020『1級建築士試験』勉強記録 042
今週(2019年9月23日(月)~9月28日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、13-防火区画
問われること:“火災が発生した際、発生した室以外の被害を最小限にとどめるための設備計画についての規定を把握していますか。”
(1) 防区無窓
① 所定の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造を耐火構造又は不燃材料で作らなければならない
② 所定の開口部(令111条)
1)最高に有効な部分の面積の合計が居室の床面積の1/20以上
2)直接外気に接する避難上有効な構造のもので、大きさが直径1m以上の円が内接するもの
3)直接外気に接する避難上有効な構造でその幅が75㎝以上、高さが1.2m以上
(2) 防火区画
① 面積区画
1)防火区画には、以下の4つがある
①)面積 区画
②)高層 区画
③)たて穴 区画
④)異種用途区画
2)床面積の合計が500㎡以内ごとに1時間準耐火基準の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ防火上主要な間仕壁を準耐火構造とし、小屋裏に達せしめなければならない
3)準耐火建築物とした場合
② 面積区画緩和
1)スプリンクラー緩和について(令112条)
③ 高層区画
1)11階以内の部分でその階の床面積がの合計が100㎡を超える場合、100㎡ごとに耐火構造の壁・床・所定の防火設備(防火戸など)で区画しなければならない
2)床面積の合計500㎡以内ごとに防火区画するには、耐火建築物の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない
④ たて穴区画
1)主要構造部が準耐火構造以上で、地階か3回以上の階に居室を有する建築物における階段などの部分については、たて穴部分とほかの部分を準耐火以上の壁・床・予定の防火設備で区画しなければならない
2)共同住宅の住戸のうちその階数が3以上で、床面積の合計が200㎡以内であるものにおける吹き抜けとなっている部分は、たて穴区画の適用除外となる
⑤ 接壁
1)防火区画としての壁・床・防火設備等に接する外壁は、接している部分を含み幅90㎝以上の部分を準耐火構造としなければならない
→ ただし、外壁面から50㎝以上突き出した準防火構造の庇等で防火上有効に遮られている場合は、この限りではない
⑥ 異種用途区画について
⑦ 防火設備
1)防火区画に用いる防火設備は、閉鎖又は作動をするときに、周囲の安全を確保できるものでなければならない
2)面積区画・高層区画で用いる特定防火設備は、以下のどちらかを用いる
①)煙感: 火災により〇〇〇(←後で確認のこと)、自動閉鎖が作動する構造
②)熱感: 火災により温度が急激に上昇した場合、自動閉鎖が作動する構造
3)特定防火設備:加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして以下のどちらかのもの
①)大臣構造のもの
②)大臣認定のもの
4)防火区画に用いる特定防火設備は、面積3㎡以内の常時閉鎖状態を保持する防火戸で、直接手で開くことができて、自動的に閉鎖することができるものとする
⑧ 防火壁
1)耐火・準耐火建築物以外で、のべ面積が1000㎡を超える建築物は、1000㎡以内ごとに防火壁で区画しなければならない(法26条)
2)防火壁は、耐火構造とし、自立する構造とすること(令113条)
3)木造建築物の場合は、無筋コンクリートや組積造としない(令113条)
4)防火壁に設ける開口部の幅・高さは、それぞれ2.5m以下で、特定防火設備のものであること(令113条)
5)防火壁の両端及び上端は、建築物の外壁面及び屋根面から50㎝以上突出させること
⑨ 界壁
1)共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏または天井裏に達せしめなければならない
⑩ 防火間仕切り
1)自動福祉施設などの用途に供する建築物の当該用途に供する部分については、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏か天井裏に達せしめなければならない
⑪ 小屋裏隔壁
1)建築面積300㎡を超える建築物の小屋組みが木造である場合においては、けた行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造隔壁を設けなければならない
2)のべ面積がそれぞれ200㎡を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、小屋組みが木造で桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない
⑫ 風道貫通について
(3) 耐火性能検証法・防火区画検証法
① 設備について(令129条の2の5)
(4) この項目についての今後のTo-do(5項目)
□ ウラ本 P204、12051の解説を図・表化して理解する
□ ウラ本 P205、11055の解説を図・表化して理解する
□ ウラ本 P207、11052の解説を別表1とひもづけて図・表化して理解する
□ ウラ本 P207、14082の解説を図・表化して理解する
□ ウラ本 P213、17072の解説を図・表化して理解する
2.『法規』から、14-内装制限
問われること:“火災が起きた時に、被害を最小限に抑えるための内装について、把握していますか”
(1) 内装無窓
1)政令で定める開口部を有しない居室には、内装制限が適用される(法35条)
2)床面積が50㎡を超える居室において、開放できる開口部の面積が、床面積の1/50未満のもの(令128条)
(2) 特建条件について
(3) 特建内装(令128条)
1)居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料か難燃材料同等品で大臣が定める材料の組み合わせとしなければならない
2)床面積の合計100㎡以内ごとに準耐火構造の床・壁及び所定の防火設備で区画されている部分の居室を除く
(4) 車庫(令128条)
1)自動車修理工場は、その床面積に関わらず、内装制限を受ける
(5) 車庫内装
1)自動車車庫などの用途に供する部分と地上に通ずる主たる通路部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料もしくは準不燃材料同等品で大臣が定める材料の組み合わせとしなければならない
(6) 地階
1)地階に設ける旅館の娯楽室は、その構造及び床面積に関わらず内装制限を受ける
(7) 地階内装(令128条)
1)地階に設ける集会場の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とする
(8) 規模条件について
(9) 適用除外(令128条)
1)中学校の火を使用しない室は、内装制限を受けない
(10) 規模内装(令128条)
1)3階建てでのべ面積が500㎡を超える建物の場合、その居室の壁や天井の室内に面する仕上げを難燃材料か難燃材料同等品で大臣が定める材料の組み合わせとしなければならない
(11) 火器内装について
(12) 内装緩和
1)自動式泡消化設備及び所定の基準に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、内装の制限は適用されない
(13) この項目についての今後のTo-do(3項目)
□ P218,17083の解説を図・表化して理解する
□ P221,15082の解説を図・表化して理解する
□ P222-223,21092,17085の解説を図・表化して理解する
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、15-避難施設
2.『設備』から、06-消防・消火設備
3.『法規』から、27-消防法
4.『法規』から、26-都市計画法
5.『計画』から、06-都市計画
6.『法規』から、20-地区計画
7.『法規』から、21-建築協定
8.『法規』から、24-建築士法
9.『法規』から、25-建築業法
10.『施工』から、24-請負契約
11.『計画』から、14-その他
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 041
2020『1級建築士試験』勉強記録 041
今週(2019年9月16日(月)~9月21日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、12-防火地域
問われること:“耐火・準耐火建築は、どのような場所(地域)に建てるものと規定されているかわかりますか”
(1) 耐火建築物(法61条)
① 防火区域内においては、地階を含めた階数が3以上、またはのべ100㎡を超える場合には、耐火構造としなければならない
② 防火地域内においては、耐火建築物以外の建物は、準耐火建築物としなければならない
③ 準防火地域内において、以下のどちらかに該当する場合、耐火義務が生じる。
1)地上4階建て以上
2)のべ1500㎡を超える
(2) 適用除外(法61条)
① 卸売市場の上家で主要構造部が不燃材料で作られたものは、耐火建築物としなければならない
(3) 附属する塀(法62条)
① 準防火地域内にある木造の建築物などに附属する高さ2mを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼の恐れがある部分に該当する部分を不燃材料で作るか、覆わなければならない
(4) 屋根について(法63条)
(5) 開口部について(法64条)
(6) 隣地境界線(法65条)
① 準防火地域内にある防火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その壁を隣地境界線に接して設けることができる
(7) 看板等(法66条)
① 防火地域内にある広告などへの工作作業で、以下に該当する場合には、その主要な部分を不燃材料で作るか、覆わなければならない
1)建物の屋上に設けるもの
2)高さ3mを超えるもの
(8) 2地域(法67条)
① 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、そのすべてに防火地域の規制を適用する
② ただし、建物が防火地域外に於いて防火壁で区画されている場合には、防火壁外の部分には、準防火地域の規定を適用する
(9) この項目についての今後のTo-do(2項目)
□ウラ本PP198、14073の解説を図・表化して理解する
□ウラ本PP199、15165の解説を図・表化して理解する。
次回は、以下の項目をUP予定です。
1.『法規』から、13-防火区画
2.『法規』から、14-内装制限
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、15-避難施設
2.設備』から、06-消防・消火設備
3.『法規』から、27-消防法
4.『法規』から、26-都市計画法
5.『計画』から、06-都市計画
6.『法規』から、20-地区計画
7.『法規』から、21-建築協定
8.『法規』から、24-建築士法
9.『法規』から、25-建築業法
10.『施工』から、24-請負契約
11.『計画』から、14-その他
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 040
2020『1級建築士試験』勉強記録 040
勉強記録の前に、
「だから、合格していません」と申し上げます(笑)
といいますのも、9/10(火)のアクセス数が「何事!?」な感じで、
ちょっと調べてみたら、学科の合格発表日だったようです。
試験当日の自己採点で足切り点にすら遠く及んでいないことがわかっていたので、
既に来年に向けて進んでおります。
因みに、学科試験受験前と後で変わった点が以下2点です。
① 勉強に迷いがなくなった。→実際の試験を受けたことでやるべきことが明確に理解できたので、やるべきことを日常のルーティーンの中に落とし込んで進めています。
② 製図対策へのアンテナが強化された。→ 「製図のウラ指導」を購入して、全ページななめ読みしました。SNSやBLOGを利用して製図試験に進まれた方の動向チェックを緩く行っています。学科対策勉強中に製図試験との関連性を想像(予測)しながら進められるようになりました。
学科試験終了から、早1.5ヶ月。
学科受験1年目不合格という事実も、いい経験となっています。
以下、本題です。
今週(2019年9月9日(月)~9月14日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、10-耐火構造等
問われること:“火災から人命を守る建築物の構造・性能について、把握できていますか”
(1) 用語の定義
① 耐火性能
①)通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊と延焼を防止するために、壁・柱・床その他の建築物の部分に必要とされる性能(法2条)
②)火炎により建築物が倒壊するという被害を抑止するために、建築基準法において、建築物の階数等に応じ、壁・柱・床などについて、一定の時間、火災による火熱により構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じない性能を求めている(令107条)
③)地上2階建ての建築物に用いる耐火構造の耐力壁に必要とされる耐火性能は、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであり、かつ当該過熱面以外の面(屋内に面するものに限る)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。(耐火性能検証法による確認が行われていない場合)
② 準耐火性能(令107条の2)
①)準耐火せいのうとは、通常の火災による延焼を抑制するために、壁・柱・床その他の建築物の部分に必要とされる性能(法2条)
②)準耐火構造に要求される準耐火性能
i) 非損傷性(1号):火災が起きた時、一定時間壊れないこと
→柱にあっては、通常の火災による火熱が加えられた場合に過熱開始後45分間、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないものであることが必要
- ii) 遮熱性能(2号):火災が起きた時、一定時間熱がほかの部分へ伝わらないこと
iii) 遮炎性能(3号):火災が起きた時、建物の外に火炎を出さないこと
→耐力壁である外壁において、以下の通り遮炎性能が要求される
A) 耐火性能:60分(1時間)
B)準耐火性能:45分
→屋根の準耐火性能は、屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、過熱開始後30分間屋外に火炎を出す原因となる亀裂や損傷を生じないものであること
③ 防火性能
①)建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、建築物の外壁又は、軒裏に必要とされる性能(法2条)
②)防火性能(耐力壁である外壁)には、建築物の周囲において発生する通常の火災による過熱が加えられた場合に加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることが求められている(令108条)
③)外壁の防火性能:建築物の周囲に於いて発生する通常の開催による加熱が加えられた場合に加熱開始後30分間当該加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないもの(108条)
④ 遮炎性能
①)通常の火災による火炎を有効にさえぎるために、防火設備に必要とされる性能(法2条)
②)耐火・準耐火建築物として、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に設ける防火設備には、通常の火災による火熱が加えられた場合に、過熱開始後20分間、当該熱面以外の面に火炎を出さない遮炎性能が要求される(令109条)
⑤ 準耐火性能
①)主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は1/150以内とする(令109条)
⑥ 不燃材料
①)不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料に必要とされる不燃性脳は、火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間燃焼しないものであり、法過剰有害な変形等の損傷を生じないもの(法2条・令108条)
⑦ 準不燃材料
①)準不燃材料として、建築物の外部の仕上げに用いる建築材料には、火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、ねんしょうしないもので、防火上有害な変形などの損傷を生じない性能が要求される(令1条)
⑧ 耐火建築物(法2条9号)
①)耐火建築物の要件は、以下に適合すること
i) 主要構造部に関する基準
- ii) 外壁の開口部で延焼の恐れのある部分に関する基準
②)外壁以外の主要構造部は、以下に該当しなければならない
i) 耐火構造
- ii) 屋内において発生が予測される火炎による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして所定の技術的基準に適合する構造
⑨ 準耐火建築物
①)準耐火建築物は、大家建築物以外の建築物で、「主要構造部を準耐火構造としたもの」又は、「主要構造部を準耐火構造としたものと同等の準耐火性能を有する者として所定の技術的基準に適合するもの」に該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に対か建築物に求められるものと同じ防火設備を有する建築物のこと(法2条)
(2) 耐火性能検証法・防火区画検証法
① 耐火性能検証法
①)耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を検証した場合であれば、国交大臣の認定を受ける必要はない(法2条)
②)主要構造部が、耐火性能検証法により耐火建築物の主要構造部の耐火に関する性能を有することが確かめられたものであり、かつ当該建築の主要構造部である床か壁(外壁を除く)の開口部に設けられた防火設備が、防火区画検証法により開口部設備の火災時における遮炎に関する性能を有することが確かめられたものである建築物にたいする防火区画等関係規定の適用については、これらの防火設備の構造は、特定防火設備とみなす。
② 非常用エレベーター
①)建築物を耐火建築物とするときに、耐火性能検証法により建築物の主要構造部の性能について所定の基準に適合することが確かめられた場合、非常用エレベーターの昇降路を囲む壁は、耐火構造とする必要がいない(令108条)
③ 防火区画検証法
①)防火区画検証法とは、開口部に設けられる防火設備の火災時における遮炎に関する性能を検証する方法をいう(令108条)
2.『法規』から、11-特権耐火構造等
問われること:“別表1を正しく読み取ることができますか”
(1) 別表1
① 劇場等(法27条)
①)劇場の客席の床面積の合計が200㎡以上
②)劇場の主階が1階にないものは、特殊建築物に該当する
② 特殊建築物(法27条)
①)別1(い)-4項にのっている、床面積の合計が3000㎡以上のもの
③ 倉庫(法27条)
①)防火・準防火地域以外の区域内における延べ900㎡、地上3階建ての倉庫は、建築基準法上、耐火建築物にしなければならない
④ 危険物の貯蔵場(法27条)
①)700㎡以上の可燃ガスを常時貯蔵する建築物は、耐火・準耐火建築物としなければならない
⑤ 木三共・木三学(令110条)
①)のべ1000㎡、地上3階建ての共同住宅で、防火地域以外の区域にあるものにあっては、所定の準耐火建築物とすることができる
②)i) 地上3階建ての中学校の主要構造部は、耐火構造物などでなくても、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすることができる。
- ii) 延焼の恐れがある部分と、他の外壁の開口部で大臣が定める開口部に該当すれば、所定の遮炎性能を有する防火設備とする必要がある
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、12-防火地域
2.『法規』から、13-防火区画
3.『法規』から、14-内装制限
4.『法規』から、15-避難施設
5.『設備』から、06-消防・消火設備
6.『法規』から、27-消防法
7.『法規』から、26-都市計画法
8.『計画』から、06-都市計画
9.『法規』から、20-地区計画
10.『法規』から、21-建築協定
11.『法規』から、24-建築士法
- 『法規』から、25-建築業法
- 『施工』から、24-請負契約
- 『計画』から、14-その他
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 039
2020『1級建築士試験』勉強記録 039
今週(2019年9月02日(月)~9月7日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、06-一般構造
問われること:“居室の天井や階段の計画についての決まりを理解していますよね”
(1) 天井
① 天井高(令21条) DRAFT
1)居室の天井高さは、2.1m以上
2)居室の天井高さは室の床面から図り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合は、その平均高さによる。
② 換気孔(令22条)
1)外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに面積300㎠以上の換気口をもうけ、小動物の進入を防ぐための設備を設けなければならない
(2) 階段
① 階段について(令23条) DRAFT
1)手すり:階段及びその踊り場に手すりなどが設けられた場合における階段及びその踊り場の幅は、手すり等の幅が10㎝を限度として、ないものとみなす。
2)踊り場:小学校における児童用の階段の高さ3mを超えるものには、3m以内ごとに踊り場が必要で、直接階段の場合、その踏み幅は、1.2m以上としなければならない(令24条)
② 傾斜路について(令25条) DRAFT
③ 機械室
1)エレベーターの機械室に通ずる階段の蹴上と踏面は、それぞれ23㎝以下と15㎝以上とする(令27条→令129条の9 )
(3) この項目についての今後のTo-do(3項目)
□ウラ本PP93、15044の解説を図・表化して理解する
□ウラ本PP94、11042の解説を図・表化して理解する。
□ウラ本PP96-98をトレースして理解する
2.『法規』から、07-階段
問われること:“人が使用する際、最低限の安全が保たれるための、階段やスロープの規定をわかっていますか”
(1) 踊場 DRAFT
① 以下の施設で高さが3mを超えるものには、3m以内ごとに踊り場が必要で、踏み幅は、1.2m以上(令23条)
1)小学校 (23051/11044)
2)高校 (17024)
3)床面積が1500㎡を超える物品販売店舗 (25054/30053)
4)映画館 (13045)
(2) 階段 DRAFT
① (令23条)(23054/15043)
床面積が1500㎡を超える店舗の客用 階段の幅:140㎝ 以上
床面積が1500㎡以下の 店舗の客用 階段の幅:120㎝ 以上
② (令23条)(28052)
高校の生徒用の 階段の幅:140㎝以上
高校の屋外or直通 階段の幅: 90㎝以上
高校の上記以外の 階段の幅: 60㎝以上
③ (令23条)(13044)
床面積の合計100㎡を超える誓いの居室の階段の踏面寸法:24cm以上
④ 共同住宅の階段について(令23条)(15044/21054)
(3) 手すり DRAFT
① 階段の幅が3mを超える場合、中間に手すりを設けなければならない
② 階段や踊り場に手すりが設けられた場合、手すりの幅が10㎝を限度として、階段や踊場の幅内にないものとみなせる(令23条)(24051/14044)
③ けあげ15cm以下、踏面が30cm以上の場合、手すりを設けなくても良い(令25条3項)(27204/22052)
④ 高さ1m以下の階段には手すりは設けなくてよい(令25条1項)
⑤ 児童福祉施設の傾斜路(スロープ)の手すりについて(令23条)(20042)
(4) 傾斜路(スロープ) DRAFT
① 傾斜路の幅が3mを超える場合、中間に手すりを設ける(令25条3項)(29054)
② 高さ1m以下の部分には手すりを設けなくてよい(令25条1項)
(23052/11042/15041)
③ けあげ15cm以下で踏面が30cm以上の場合、手すりを設けなくてよい(令25条3項)(14045)
(5) エレベーターなど DRAFT
① エレベーターの機械室などに通じる階段のけあげ:23㎝以下
② エレベーターの機械室などに通じる階段の 踏面: 15㎝以上、
(6) この項目についての今後のTo-do(2項目)
□ 15044 / 21054の解説をまとめて図・表化して理解する
□ 20042の解説を図・表化して理解する
DRAFT:製図に関わりそうな項目
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、10-耐火構造等
2.『法規』から、11-特権耐火構造等
3.『法規』から、12-防火地域
4.『法規』から、13-防火区画
5.『法規』から、14-内装制限
6.『法規』から、15-避難施設
7.『設備』から、06-消防・消火設備
8.『法規』から、27-消防法
9.『法規』から、26-都市計画法
10.『計画』から、06-都市計画
11.『法規』から、20-地区計画
- 『法規』から、21-建築協定
- 『法規』から、24-建築士法
- 『法規』から、25-建築業法
- 『施工』から、24-請負契約
- 『計画』から、14-その他
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 038
2020『1級建築士試験』勉強記録 038
勉強記録の前に、
自分の時間の使い方を整理する機会があったので、
パイチャートにして記録します。
(1日あたりではばらつきが大きいので、1か月あたりの割合です。)
FUN!→楽しい時間(楽しい中身:旅行・読書・映画・テレビ・食事・マッサージ・本業にしたい副業・ほか色々。(要はその他の時間です。正直、楽しくない時間もありますが、筆者が「過ぎ去った時間は楽しい時間だった」と思うタイプの人間なので、楽しい時間てことにしています。))
REST→主に睡眠時間(ここ、死守しなきゃダメな時間です。)
WORK→労働時間(サラリーを得ている、労働者として仕事に従事している時間です。“労働”とはいっても、現状は「好きなことで学びながら給与を貰っている」状態なので、ここも、楽しい時間であったりします。もちろん、建築系の仕事です。)
STUDY→1級建築士試験勉強時間(ま、開始当初思っていたより辛くありません。楽しめています)
BLOG→BLOG記事執筆時間(将来の楽しい時間のための種まきタイムです。ちゃんと、育つといいです。)
なんか、資格勉強中とはいっても、マイペースに充実した楽しい毎日を過ごせています。
今のスタンスで合格まで続けたいと思っています。
以下、本題です。
今週(2019年8月26日(月)~8月31日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『設備』から、06-消防・消火設備
問われること:“やむをえず火災が発生してしまった際、建物の利用者が速やかに非難するための適切な措置(避難時間や経路の確保など)を計画できますか”
(1) 防災計画
① 避難
1)水平避難方式
①) |
ひとつのフロアを |
A) |
防火区画 |
により複数のゾーンに区画、火災の発生していないゾーンに水平非難する方式 |
B) |
防煙区画 |
②) |
有効な施設 |
A) |
老人 |
が利用する施設 |
B) |
幼児 |
2)安全区画
→不燃材料などの間仕切り壁と扉により一定時間は居室煙流出が遮断された廊下、通路(階段は該当しない)を指す
② 煙
1)火災室からの煙の水平移動速度:0.5~1.0m/s
2)火災室からの煙の垂直移動速度:3.0~5.0m/s
③ その他
1)消防用設備等
①)消防のように供する設備
A) 消火設備
- B) 警報設備
- C) 避難設備
②)消防用水
③)消火活動上必要な設備 ex:排煙設備
2)等価可燃物量について
(2) 消防・消火設備
① 消火設備
1)泡消火設備(23181,14221,16221,11223,27182)
①)酸素を遮断する窒息効果と冷却効果による消火設備
②)採用場所
i) 駐車場
- ii) 自動車修理工場
iii) 指定可燃物の貯蔵所
- iv) 飛行機格納庫
③)以下のような火気使用部などには適さない
i) 電気室
- ii) ボイラー室
④)設置方式
i) 固定式
- ii) 半固定式
iii) 移動式
- iv) 可搬式
2)屋外消火栓設備(23182,26183)
①)1F、2Fの床面積の広い建築物に設置される
②)消火・近隣への延焼防止が目的
3)水噴霧消火設備(24172,16224)
①)水噴霧ヘッドにより水を微粒状にして噴射し、火災の消火、抑制・延焼を防止すする設備
②)冷却効果に優れている
③)水蒸気による窒息効果もある
④)駐車場の消火設備に適応する
⑤)指定可燃物の貯蔵所・取扱所の火災設備にも適応する
→理由:油火災の場合の油の中に水の粒子が混入して油を乳化して不燃性のものにする乳化作用や水溶性液体の希釈作用があるため
⑥)天井の高い空間に用いられるものではない
4)連結散水設備(24174,27181,11224)
①)地階の床面積の合計が700㎡以上の建物の地階部分に設置される消火設備
②)地階の天井部に散水ヘッドを設ける
③)外部に設けた送水口より消防隊が送水し、散水消火させる設備
④)包含距離や一送水区画のヘッド数が異なる2種類の散水ヘッドがある
i )開放型
ii )閉鎖型
⑤)11224の解説の図
5)連結送水管(26184,17224,11225,14225)
①)放水口は消防隊が有効に消火活動を行うことができるように、階段室や非常用エレベーターの乗降ロビー等に設置する
→理由:消防隊のホースの長さには、限度があるため
②)地階を除く回数が7回以上、又は地階を除く階数が5階以上での延べ面積が6000㎡以上の建物に設置される
③)高層階やのべ面積が1000㎡以上の地下街などにおける消防隊の消火活動を有効に行えるようにするために設置する
④) サイアミーズ・コネクションとも呼ばれる
6)ドレンチャー設備(25184)
①)外部などからの延焼を防止するため、ドレンチャーヘッドから放出し、水幕をつくる消火設備
②)重要文化財の神社仏閣などに使用される
7)インナートガス消火設備(26182,17222)
①)酸素濃度の希釈により消火する
②)地球温暖化係数:0
③)オゾン層破壊係数:0
④)人体への安全性:高い
8)無線通信補助設備(27183,12224)
①)のべ1000㎡以上の地下街へ設ける
②)地下街にて消防隊相互の無線連絡が容易に行われるように設置する
9)非常コンセント設備(27184)
①)消防隊が有効に消防活動を行えるように電力供給する設備
②)地階を除く階数が11以上の階、のべ1000㎡以上の地下街に設置される
10)二酸化炭素消火設備(22171)
①)放出された二酸化炭素により酸素を遮断する窒息作用と冷却作用により消火する
11)不活性ガス消火設備(14224)
①)二酸化炭素や窒素ガス、アルゴン、それらを混合したものは不燃性ガスであるため、これを施射すれば火災部分の酸素濃度を低下させることにより消火することができる
12)不活性ガス・ハロゲン化物系消火剤の環境への影響度合いの指標(19231)
①)地球温暖化係数「GWP(Global Warming Potential)」
②)オゾン破壊係数「ODP(Ozone Depletion Potential)」
13)粉末消火設備(22174)
①)ボンベに蓄圧された窒素ガスor二酸化炭素で噴射ヘッドノズルから粉末消火剤を放出する者
②)抑圧効果・窒息効果などにより消火する
③)消火剤が凍結しないため、寒冷地に適している
14)フード等消火設備(16222)
①)業務用厨房内のフード・ダクト内の火災を対象として消火設備
②)感知器により自動的に消火剤を放出する固定式の消火設備
③)感知器、放出孔、放出導管、容器ユニットから構成される
15)ハロゲンガス消火(18235)
①)火災時の燃焼連鎖反応を抑制することにより消火を行う
② 感知器(23183,25183,28182,30182)
①)「定温式」の熱感知器
i) 火災の熱により一定温度以上になると作動する
- ii) スポット型と感知線型がある
iii) 使用時に高温、煙の発生する厨房、ボイラー室、サウナ室などに設置される
②)「差動式」の熱感知器
- i) 火災の熱により一定温度上昇率以上になると作動する
- ii) スポット型と分布型がある
iii) 温度変化の少ない事務室、会議室、客席に設置される
③ 非常用照明
①)非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1lx以上を確保しなければならない(蛍光灯の場合2lx)(23184,30183)
②)非常用の照明装置の予備電源は、停電時に30分環継続して転倒できるものとする(24173)
④ 排煙(24171,28133)
①)自然排煙と機械排煙は、隣接した2つの防火区画において、併用することはできない
→理由:煙の排出方法が異なるため
⑤ 避難計画
①)排煙口は、防煙区画部分の各部分から水平距離で30m以下となるように設けなければならない(25181,30184)
②)機械排煙設備において、天井の高さが3m未満の居室に設ける排煙口の設置高さ(下端高さ)は、一般に天井から80㎝いない、かつ防煙垂れ壁の下端より上部分とする(28134)
③)屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことができる窓か、機械排煙設備を有する附室を通じて連絡する。
⑥ 誘導灯(25182)
①)避難口誘導灯:脱出可能な出口に設置される
②)通路 誘導灯:廊下や通路にて、避難方向を明示する
③)客席 誘導灯:劇場や映画館の通路沿いの客席足元に設ける
⑦ スプリンクラー
①)予作動式スプリンクラー(26181)
1)非火災時の誤放水を避けるため、衝撃などでスプリンクラーヘッドが損傷しても散水を抑える構造となっている
2)コンピューター室などに設置される
→理由:誤作動により大きな被害が発生する可能性があるため
②)補助散水栓(28183)
1)屋外消火栓2号と同等の放水量を有する
2)スプリンクラーへ配管接続する
③)開放型スプリンクラー(28184・16225)
1)加圧送水装置から一斉開放弁までの配管は、常時加充水される(閉鎖型と同様)
2)火災報知機と連動して作動するか、手動で一斉開放弁を開いて放水する
3)劇場の舞台部などに設置される
→理由:天井が高く、ヘッドの感熱作動が遅れる可能性があるため
④)閉鎖型スプリンクラー(30181・11222)
1)厨房などの周囲温度が高い部屋には、作動温度の高いヘッドが採用される
2)浴室・トイレは設置義務から除外される
3)感度種別について
⑤)放水型ヘッド(29181・22172)
1)感知部で火災位置を探査・確定し、放水部を火災火源方向に自動指向して放水する
2)高い天井や開放空間に採用される
ex) ホテルロビー/アトリウム/体育館etc
⑧ その他
①)誘導灯の消灯(26172・22163)
以下の場合、消灯可能
i) 防火対象物が無人となる場合
- ii) 外光により、避難口・外向が識別できる場合
iii) 特に暗さが必要な場所に設置する場合
- iv) 防火対象物の関係者・関係者に雇用されているものの使用に供する場所に設置する場合
②)劇場の客席誘導灯の通路床面における水平面照度は、0.2lx以上とする。(29184)
③)自然排煙方式の排煙の効率について(29051)
④)吸引型の機械排煙方式
i) 発生した煙を外部に排出する
- ii) 煙が発生した室を減圧する
iii) 他の空間への煙の拡散防止に有効
⑤)加圧防煙方式(29053)
火災を排煙することで負圧に保ち、廊下や附室などの避難経路へ吸気を行い加圧して避難経路への煙の流入を防止する
⑥)ポンプ(加圧送水装置)(17221)
i) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、火災などの災害による被害を受けにくい場所に設置する
- ii) 受水槽室や給水ポンプへの設置可
⑦)排煙設備の分類について(26202・21204)
⑨ 補助散水栓
①)スプリンクラー設備には、スプリンクラーヘッドが設けられていない部分を有効に消火するために所定の補助散水栓を設けることができる
②)ホースの接続口からの水平距離が15m以内となるように設置する
⑩ 消火栓(11233・17223・22173・11221・21183)
①)屋内・屋外消火栓設備は、消防隊到着前に建築物内の在館者などが初期消火のために使用する設備
②)1号 消火栓
i) 放水量:130l/min以下
- ii) 警戒杭域半径:25m以下
iii) 従来型:2人での操作
- iv) 易操作性1号消火栓は、1人でも操作可能
③)2号 消火栓
- i) 放水量:60l/min以上
- ii) 警戒杭域半径15m以下
iii) 1号消火栓よりも必要設置個数は増える
⑪ 自火報について(12221,13232)
⑫ 排煙設備(21162,21184,21181)
①)排煙口は防煙区画部分の各部分から水平距離で30m以下となるよう、天井又は壁の上部(天井から80㎝以内の距離にある部分)に設ける
②)屋内と階段室は、バルコニー又は外気に向かって開くことができる窓若しくは、機械排煙設備を有する附室を通じて連絡する
③)電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設ける
⑬ 住宅用火災警報器(21053)(計画18085)
①)取り付け位置は、天井の中央部分
②)感知器の中心を壁面から60㎝以上話して設置する
→ 理由:天井の角は煙が滞留しにくいため
(3) この項目についての今後のTo-do(10項目)
□ 28054「等価可燃物量」の解説を図・表化して理解する
□ 水噴霧消火設備とスプリンクラーの違いを明確にしておく
□ 16225のイラストをトレースして頭に入れる
□ 開放型スプリンクラーと閉鎖型スプリンクラーの違いを明確にしておく
□ 30181の解説を図・表化して理解する
□ 26172・22163の解説4.の場所を具体例を調べて頭に浮かぶようにする
□ 29051の解説を図・表化して理解する
□ 26202,21204の解説を図・表化して理解する
□ 29054の解説を図・表化して理解する
□ 12221,13232の解説を図・表化して理解する
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、06-一般構造
2.『法規』から、07-階段
3.『法規』から、10-耐火構造等
4.『法規』から、11-特権耐火構造等
5.『法規』から、12-防火地域
6.『法規』から、13-防火区画
7.『法規』から、14-内装制限
8.『法規』から、15-避難施設
9.『設備』から、06-消防・消火設備
10.『法規』から、27-消防法
11.『法規』から、26-都市計画法
- 『計画』から、06-都市計画
- 『法規』から、20-地区計画
- 『法規』から、21-建築協定
- 『法規』から、24-建築士法
- 『法規』から、25-建築業法
- 『施工』から、24-請負契約
- 『計画』から、14-その他
『力学』は、『力学繰り返しセット』を繰り返し・・・(定型文①)
『暗記帳』も引き続き、淡々と。(定型文②)
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 037
2020『1級建築士試験』勉強記録 037
今週の勉強記録の前に、勉強しながら気になったことを記述します。
(1級建築士試験と関連する事項なので)
残念ながら、本年は受験できませんが、今後のためにやはり気になるので、
製図対策へ進まれている方のBLOGやその他の投稿(twitterなど)を拝見していて、
「そもそも、“分館”って、何?」と思ったので、検索してみました。
分館:本館から離れた場所に、本館とは別につくられた施設のこと。本館の建物と隣接した場所につくられるものは別館といい、区別される。
ウィキより:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E9%A4%A8
branch: a separate but dependent part of a central organization
from webster:https://www.merriam-webster.com/dictionary/branch
(英語では、branchのはず。と思ったので、念のため検索)
(和英的に調べてしまうと、annexって、出てくることもあるけど、こちらは、“別館”の意味合いのほうが近いはず。出題側の認知の差で、出題内容が変化しそう・・・なんて、余計なことが頭によぎります。
因みに、
annex:a building that is attached to or near a larger building and usually used as part of it
from webster:https://www.merriam-webster.com/dictionary/annex )
機能的に、本館に依存する部分がどれほどあるのか、気になります。
学科の勉強をしながら、すこし調べてみようと思います。
こういう、今まで気が付いていなかったことにアンテナが立つので、資格勉強も捨てたものではないですね。
以上のようなことを考えながらネットサーフィンをしていたら、以下のサイトを発見したので、リンク張っておきます。
http://www.zenbi.jp/index.php
(『全国美術館会議』という、組織があるんですね。怪しげな感じはしなかったので、リンク張ります。※リンクから飛べないかもしれないので、飛べない場合は、組織名をgoogle検索してみてください)
(リンクの掲載って、勝手に張り付けていいものなのだろうか・・・なにか不都合があったら、対処します。)
では、以下本題です。
今週(2019年8月19日(月)~8月24日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『計画』から、05-防災計画
問われること:“火災の特徴や災害発生時の人の行動の特徴を理解し、適切な防災計画がなされた建物を設計できますか”
(1) 避難計画(13075)
① 火災時等に避難上支障がないようにするため、用途や区画などの状況に応じた排煙設備の設置、直通階段に至る歩行距離、避難階段の構造などに関する規定が建築基準法で定められている
② 特別避難階段の附室(11171) DRAFT
1)避難する人の流れの緩衝帯として有効
2)直接階段室への火炎・煙の流入を遮断する目的で設置
3)附室入口から階段室への出口とはできるだけ離して設ける
→ 滞留可能なスペースを確保するため
③ 避難階(22024) DRAFT
1)直接地上に通ずる出入り口のある階
2)避難階への階段は、上下への連続を避ける
→ 誤って通り過ぎたり、上下の避難動線が重なることを避けるため
④ 回り階段(18132) DRAFT
1)昇りはじめの部分へ組み入れることが望ましい
→ 踏み面が狭くなるため、転落防止の原因となる
⑤ 避難階段の出入り口の幅(13074) DRAFT
1)出入口の幅は、階段の幅員以下とする
→ 理由:大きくしてしまうと、階段部分において人の滞留による混乱を招きやすいため
⑥ 群衆歩行速度(18081,13071)
1)速度:約1.0m / s
2)意味:多数人が廊下を同一方向に避難するときの速度
3)場所の例:過去問から → 劇場・百貨店・デパート
新問で出るとしたら → MICE・競技施設など
⑦ 階避難安全検証法・全館避難安全検証法(13072)
1)階 避難安全検証法:火災が発生した場合に、建物のフロアからの避難が安全に行われることを検証する方法
2)全館避難安全検証法:火災が発生した場合に、建物の全体を対象とした避難が安全に行われることを検証する方法
3)所定の要件を満たしたうえで検証した場合、「防火区画」、「内装制限」、「避難関係規定」などの一部規定が免除される
(2) 火災
① 等価可燃物量(18082)
② 住宅用火災警報器の取り付け位置(18085)(設備21053)
③ 耐火建築物の火災初期の煙層の降下速さ(18083)
(3) 延焼防止
① 窓の形状(13073,11144)
(4) この項目についての今後のTo-doは、特にありません。
※ DRAFT :製図試験にも具体的に関わってきそうな項目
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、06-一般構造
2.『法規』から、07-階段
3.『法規』から、10-耐火構造等
4.『法規』から、11-特権耐火構造等
5.『法規』から、12-防火地域
6.『法規』から、13-防火区画
7.『法規』から、14-内装制限
8.『法規』から、15-避難施設
9.『設備』から、06-消防・消火設備
10.『法規』から、27-消防法
11.『法規』から、26-都市計画法
- 『計画』から、06-都市計画
- 『法規』から、20-地区計画
- 『法規』から、21-建築協定
- 『法規』から、24-建築士法
- 『法規』から、25-建築業法
- 『施工』から、24-請負契約
- 『計画』から、14-その他
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2020『1級建築士試験』勉強記録 036
2020『1級建築士試験』勉強記録 036
今週(2019年8月12日(月)~8月17日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、28-関係法令・その他
問われること:“建築にかかわる特に大切な関連法令についても、基本的な事項を把握して
いますか”
(1) 法もくじ
① 建築基準法
1)文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であったものの原型を再現する建築物で基準法の規定にてきごうしないものについて、行政庁が審査会の同意を得て認めた場合、基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない(法3条)
2)「災害危険区域」:地方公共団体は、条件で津波・高潮・出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる(法39条)
3)建築基準法による建築基準適合判定資格者の登録は、国交大臣が行う(法77条の58)
4)建築基準適合判定資格者(登録者)は、登録を受けている事項で、省令で定めるものに変更があったときは、省令で定めるところにより、変更の登録を申請する(法77条の60)
5)行政庁は、市街地に災害があった場合、都市計画のために必要があると認めるときは、区域を指定し災害が発生した日から1か月以内の期限を限り、その区域内における建築物の建築を制限、又は禁止できる(法84条)
6)市町村は、大臣の認証を得て条例で伝統的建造物群保存地区内における現状変更の規制及び保存のための措置を確保するために一部の制限を緩和することができる(法85条の3)
7)ひとつの敷地とみなすこと等による制限の緩和適用について、一団地内に2以上の構えをなす建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、所定の基準により、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合、建築審査会の同意を必要としない(法86条1・8・9項)
8)建築物の建築、修繕、模様替又は除去のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない(法90条)
9)建築基準法の規定による許可には、建築物の敷地を交通上、安全上、防火上又は衛生上支障がないものとするための条件を付することができる(法92条の2)
(2) 都市計画法
① 定義
1)特定工作物(都市計画法8条)
i) 環境の悪化をもたらす恐れがある工作物
ii)大規模な工作物
② 地域地区(都市計画法10条の4)
1)緑地保全地域の指定
2)被災市街地復興推進地域
(3) バリアフリー法
① 認定建築物(バリアフリー法19条)
1)認定特定建築:認定を受けた計画にかかわる特定建築物
(4) 消防法
① 危険物保安監督者(消防法13条)
1)危険物保安監督者は、消防法13条に規定されている
(5) 法令名索引
1)文化財保護法に基づき、重要文化的景観に関してその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするものは、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届けなければならない。
② 医療法(医療法16条)
1)医療法に基づき、病院の療養病床に関わる病室に隣接する患者が使用する廊下の幅(内法)
i) 片側に病室がある場合:1.8m
ii)両側に病室がある場合:2.7m
1)沿道地区計画は、幹線道路法9条に規定されている
④ 急傾斜地法(急傾斜地法3条)
1)急傾斜崩壊危険区域は、急傾斜地法3条に規定されている
⑤ 環境衛生法
1)特定建築物所有者などは、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない(環境衛生法6条)
2)特定建築物の所有者等で当該特定建築物の維持管理について、権限を有する者は、「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければならない(環境衛生法4条)
⑥ 児童福祉法
2)都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない(児童福祉法45条)
⑦ 浄化槽法
1)何人も、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づくし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない(浄化槽法3条)
2)何人も、浄化槽で処理した後でなければ浄化槽をし尿の処理のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域に放流してはならない(浄化槽法3条2項)
3)知事は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽監理者等に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について必要な助言、指導又は勧告することができる(浄化槽法12条)
⑧ 宅建業法
1)宅地建物取引業(不動産業)を営もうとするものは、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国交大臣の免許を受けなければならない(宅建業法3条)
2)宅地建物取引業者(不動産業者)は、建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建基法に基づく確認等所定の処分があった後でなければ、当該工事に係る建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。(宅建業法33条)
3)宅地建物取引業者(不動産業者)は、建物の建築に関する工事の完了前においては、建基法に基づく確認済証の交付を受けた後でなければ、みずから当事者として、売買契約を緊結してはならない。
⑨ 駐車場法
1)駐車場整備地区は、駐車場法3条に規定されている
2)地方公共団体は、商業地域内において、のべ面積が2000㎡以上で、条例でその建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる(駐車場法20条)
⑩ 駐輪場法
1)地方公共団体は、自転車等の駐輪需要の著しい地域内で、条例で定める区域内において、スーパーマーケット等自転車等の大量の駐輪需要を生じさせる施設で条例で定めるものを新築しようとするものに対し、条例で、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に自転車等の駐輪場を設置しなければならない旨を定めることができる。(駐輪場法5条4項)
⑪ 都市再開発法
1)施設建築物:市街地再開発事業によって建築される建築物(都市開発法2条)
2)市街地再開発組合の設立の許可は、知事が行う(都市再開発法11条)
⑫ 廃棄物処理法
1)建物の占有者は、管理する建物の清潔を保つように努める(廃棄物処理法5条)
1)伝統的建造物群保存地区は、文化財法142条に規定されている
⑭ 密集市街地
1)特定防災機能とは、火事又は自身が発生した場合において、延焼防止及び避難上確保されるべき機能のこと(密集市街地法2条)
2)防災再開発推進区の区域内において、建築物の建て替えをしようとするものは、建築物の建て替えに関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(密集市街地法4条)
⑮ 旅館業法
1)旅館業法によるホテル営業の許可は、知事が行う
⑯ 老人福祉法
1)特別養護老人ホームの入居者1人当たりの床面積は、10.65㎡とする(老人福祉法17条)
⑰ 労安法
1)安全管理者は労安法11条に規定されている
2)作業主任者の選任は、労安法14条に規定されている
3)高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業においては作業を選任しなければならない(労安法施工例6条第15号の5)
4)事業者は、建設業の仕事で、高さ31mを超える建築物の建設を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない
⑱ 石綿障害予防規則
1)事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ当該建築物について、石綿などの使用の有無を目視、設計図書などにより調査し、その結果を記録しておかなければならない(石綿障害予防規則4条)
2)石綿等が使用されている建築物の解体などの作業を行うときに事業者が予め定める作業計画は、以下が示されているものでなければならない。(石綿障害予防規則4条)
- i) 作業の方法順序
- ii) 石綿の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
iii) 作業を行う労働者への石綿などの粉じんのばく露を防止する方法
⑲ 景観法
1)景観行政団体は、都市、農山漁村その他の市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を掲載している地域における各号のいずれかに該当する地域の区域について、景観計画を定めることができる。地域の自然、歴史、文化などからみて、地域の特性にふさわしい良好な景観を形成する必要があると認められている土地の区域(景観法8条)
2)景観計画においては、良好な景観の形成のための行為の制限に関することを定めている(景観法16条)
3)景観計画区域内において、所定の行為(建築物の外観を変更することとなる修繕を含む)をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施工方法などを景観行政団体の長に届け出なければならない(景観法16条)
4)市町村は、市街地の良好な景観の形成を図るため、都市計画に景観地区を定めることがある。景観地区に関する都市計画には、建築物の形態意匠の制限を定めるものとする(景観法61条)
5)景観地区において建築物の建築等をしようとするものは、申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない。(景観法63条)
⑳ 屋外広告物法
都道府県は、条例で定めることにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、所定の地域(第一種中高層住居専用地域等)について広告物の表示や掲示、提出物件の設置を禁止することができる(屋外広告物法39条)
㉑ リサイクル法
1)特定建設資材を用いた建築物などに係る解体工事などで、その規模が所定の規模以上である場合、受注者は分別解体などを行わなければならない。(解体工事については、床面積の合計80㎡以上)(リサイクル法2条 他)
2)対象建設工事の発注者又は、自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、知事に届出なければならない(リサイクル法10条)
対象建設工事:特定建設資材を用いた建築などに係る解体工事で、その規模が所定の規模以上(解体工事については、床面積の合計の80㎡以上であるもの)
3)解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建設工事業、とび、土木工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない
㉒ 水道法
家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けることなどにより漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない(水道法16条)
㉓ 航空機騒音対策特別措置法
航空機騒音障害防止特別地区内においては、高等学校の建築をしてはならない。ただし、知事が公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りではない。(特定航空周辺航空機騒音対策特別措置法5条2項)
㉔ 宅造法
「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で、盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは、知事などの許可を受けなければならない(宅地造成法2条など)
㉕ 歴史的風致法
歴史的風致維持向上地区整備計画において、所定の必要がある場合には、建築物などの形態や色彩、その他の意匠の制限について定めるものとする(歴史的風致法31条4項第二号)
㉖ 特定非常災害被害者の特措法
特定行政庁は、特定非常災害である場合において、応急仮設住宅を存続させる必要があり、所定の要件を満たすときは、建築基準法による2年以内の許可について、さらに1年を超えない範囲内で許可の期間を延長することができる(特定非常災害被害者の特措法8条)
㉗ 土砂災害防止法
特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとするものは、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない(土砂災害防止法10条)
㉘ 低炭素化促進法
市街地区域内において、「低炭素化のための建築物の新築等」をしようとするものは、低炭素建築物新築等計画を作成し、行政庁の認定を指定することができる(低炭素化推進法53条)
認定基準等:計画の認定の申請をしようとする場合は当該申請に併せて基準法に基づく確認の申請書を提出しなければならない(低炭素化推進法54条)
㉙ 建築物エネルギー法
建築主などは、エネルギー消費性能向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる(建築物エネルギー法29条)
(6) この項目についての今後のTo-do (3項目)
□ 5.法令名索引→(7)浄化槽法→①・②の内容について違いを理解する
□ ウラ本P564-21291の「所定の地域」について整理する
□ 特定建設材料について整理する(ウラ本P565)
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、06-一般構造
2.『法規』から、07-階段
3.『法規』から、10-耐火構造等
4.『法規』から、11-特権耐火構造等
5.『法規』から、12-防火地域
6.『法規』から、13-防火区画
7.『法規』から、14-内装制限
8.『法規』から、15-避難施設
9.『設備』から、06-消防・消火設備
10.『計画』から、05-防災計画
11.『法規』から、27-消防法
- 『法規』から、24-建築士法
- 『法規』から、25-建築業法
- 『施工』から、24-請負契約
- 『計画』から、14-その他
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。