2020『1級建築士試験』勉強記録 035
2020『1級建築士試験』勉強記録 035
今回の記録から、2019『1級建築士試験』勉強記録 改め、2020『1級建築士試験』勉強記録とします。末尾3桁の番号は、2019からの通し番号です。
今週(2019年8月5日(月)~8月10日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『法規』から、08-申請手続
問われること:“建築物、構造物そのもの、計画、施工において、地域住民やかかわる人の安全等を守るため、ある程度公的機関が管理することが必要です。管理するために、各種手続きが定められていますが、適切に届け出ることができますか”
(1) 確認申請・用語の定義
① 大規模の修繕
1)助産所は特建
→児童福祉施設等(令115条の3)
→令19条1項
② 以下は、確認済証の交付は不要
1)鉄道の線路敷地内の運転保安に関する施設
2)プラットホームの上家
③ 増改築10㎡緩和
1)準防火地域内は、確認済証の交付が必要
④ 申請手続き(法6条4項)
1)建築主事が、適合すると認めた時は、確認済証を交付する
2)建築主事が、適合しないと認めた時と、適合の決定ができない時は、理由を記載した通知書を交付する
⑤ 建築基準関係規定(令9条)
1)港湾法
2)高圧ガス保安法
3)宅地造成等規制法
4)特定都市河川浸水被害対策法
⑥ 計画の変更
1)鉄骨3階建ての計画変更は、確認済証の交付を受ける必要有(法6条)
2)計画建物の階数が減る場合、確認済証の交付は不要(法6条)
3)計画前と同等以上の性能・能力を有する材料の変更は、確認済証の交付は不要(法6条)
4)準防火地域内の建物の外壁の延焼のおそれのある部分の軽微な変更は、大臣認定を受ける必要がある(法68条)
⑦ 既存不適格調査(規則1条の3)
1)既存の建物に対して制限の緩和を受ける場合、建築確認申請書に、既存不適格調書を添付する
⑧ 指定確認検査機関(大臣等の指定を受けたもの)
1)建物のけいかくについて、大臣・知事が指定した者の確認を受け、確認済証の交付を受けた場合、その確認済証の交付は建築主事が行ったものとみなされる(法6条の2)
2)指定確認検査機関は、済証の交付をした場合にその交付に関わる建物の計画に関する書類を添えて、行政庁へ提出する
3)特定行政庁は、確認済証の交付を受けた建物が規定に適合しないと認めるときは、以下の双方に通知する
i) 建築主
ii)指定を受けたもの
⑨ 適合性判定(令9条3)
1)高さ31m以下の新築で、許容応力度等計算を行ったものは、構造計算適合性判定の対象とならないことがある
⑩ 確認の特例(法6条の4)
1)建築士が設計を行った場合、申請の一部が免除されるが、規定の一部が審査から除外されるだけで、審査の有無にかかわらず、法令は尊種されなければならない
2)認証型式部材であっても、建築の確認が必要なものについて、工事が完了したとき、建築主事等又は国交大臣などの指定を受けた者の完了検査を受けなければならない。
⑪ 完了検査(法68条の20)
1)認証型式部材などの新築の工事にあっては、工事が完了したときに、建築主事等又は指定確認検査機関の完了検査を受ける必要がある
⑫ 中間検査(法7条の4 / 法7条の3)
1)「建築物の中間検査申請」は、建築主事又は指定確認検査機関に提出する
2)建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅の2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事を終えた時、建築主事の中間検査を申請しなければならない
→指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合は、除く
3)特定行政庁が指定した特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない
⑬ 仮使用
1)S造、地上5階建ての共同住宅の増築工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合は、建築主は、検査確認証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事にかかわる建築物又は建築物の部分を使用することができない。
2)
⑭ 維持保全
1)建築物の所有権、監理者、占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
⑮ 是正措置
1)特定行政庁は、違反建築物の建築主等に対して、違反を是正するために必要な措置を取ることを命ずることができる。
2)建築監視員は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続きによることができない場合に限り、これらの手続きによらないで、当該工事の請負人等にたいして、当該工事の停止を命ずることができる。
3)特定行政庁は、階数が5以上で、延べ面積が1000㎡を超える事務所の構造について、損傷、腐食、その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となる恐れがあると認める場合は、当該建築物の所有者に対して相当の猶予期限を付けて、必要な措置を取ることを勧告することができる。
⑯ 定期報告
1)患者の収容施設がある地上3階、床面積300㎡の診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く)の所有者は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期的に特定行政庁に報告しなければならない。
⑰ 報告
1)特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、指定確認検査機関に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる
⑱ 計画通知
1)建築主が都道府県である場合も、検査済証の交付を受ける必要がある。
2)国、都道府県または、主事を置く市町村の建築物については、国の機関の長さなどは工事に着手する前に、その計画を主事に通知し、主事はそれを審査し、建築基準関係規定に適合することを認めた時は国の機関の長などに済証を交付する。
3)主事が工事完了の通知を受けた場合において、検査をし、検査済証を交付しなければならない。
⑲ 適合性判定
1)指定構造計算適合性判定機関は、適合性判定を行うときは、建築に関する専門知識や技術を有する者として、所定の要件を備えるものから選任した判定員に判定を実施させる。
⑳ 確認の表示
1)確認済証の交付を受けた建築物の新築工事の施工者は、当該工事現場の見やすいところに、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事にかかわる建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨を表示しなければならない。
㉑ 安全上の措置(法90条の3)
1)所定の特殊建築物で、政令で定めるものの新築工事または避難施設等に関する工事の施工中にその建物を使用する場合には、安全上等の措置に関する計画を作成し、行政庁に届け出なければならない
2)政令でさふぁめるもの=病院の用途で5階以上の階における床面積の合計が1,500㎡を超えるもの(令142条の2)
㉒ 不服申し立て
1)建築主事の行った確認に不服がある場合の審査請求は、当該市町村又は都道府県の建築審査会に対してするものとする
(2) 定期報告
① のべ面積2000㎡、地上5階建ての共同住宅(国、都道府県、建築主事を置く市町村の建築物以外)の所有者などは、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期的に1級又は2級建築士、又は国交大臣が定める資格を有する者にその状況を調査させてmその結果を特定行政庁に報告しなければならない
② のべ面積1100㎡、5階建ての事務所で特定行政庁が指定するものは、定期報告を要する建築物である
③ 国、都道府県または建築主事を置く市町村が管理する一定規模を超える特殊建築物について、当該機関の長などは、当該建築物の敷地及び構造について、定期に1級建築士などに、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない
④ 特定行政庁が指定する昇降機の所有者は、定期的に1級・2級建築士又は、国交大臣が定める資格を有する者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならない
⑤ 建築設備等の定期検査の結果報告の時期は、種類・用途・構造等に応じて6ヶ月~1年までで特定行政庁が定める機関とする
(3) 除去届
① 除去届(法15条)
床面積の合計が10㎡を超える建築物の除去をするものは、一定の場合を除き、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
② 届け出(法15条2項)
床面積30㎡の増築である耐震改修について、「建築物の耐震改修促進に関する法律」の規定による耐震改修の計画の認定を所管行政庁である市町村の長に申請する場合にあっては、建築主は当該建築物の建築をしようとする旨を、当該市町村の長を経由して、都道府県指示に届け出なければならない。
(4) 仮設建築物
① 仮設建築物(法85条)
1)非常災害があった場合において、発生した区域などで特定行政庁が指定する者の内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は国などが災害救助のために建築するもので、その災害により破損した建築物の応急の修繕又は子に等が災害救助のために建築する者で災害が発生した日から1か月以内にその工事に着手するものについては、建基法令は適用しない。
→ 防火地域内については、建基法、士法が適用される
2)災害があった場合に建築する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物について、建築確認の申請は不要であるが、工事完了後3か月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超えることとなる日より前に特定行政庁の許可を受けなければならない
3)特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場(ex:シルク〇ソレイユ、〇〇中村座、〇下大サーカスなど)の新築について
i)確認済証の交付を受ける必要がある
ii)所定の規定は適用されない
② 現場事務所(法85条2項)
1)マンションを新築するために、工事現場とは別の敷地に設けるのべ面積50㎡の工事管理事務所の新築は、確認済証の交付を受ける必要がある
(5) 用途変更・類似用途
① 用途変更(法87条)
1)商業地域内にあるのべ面積500㎡の事務所をホテルとする場合、確認済証の交付を受ける必要がある
2)建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に関わる確認済証の交付を受けた場合、工事完了届は、建築主事へ届出る
3)特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し、建築基準法3条第2項の規定の適用を受けているのべ面積5000㎡の病院の用途を変更して、有料老人ホームとする場合、既定の特殊建築物などの内装の規定の適用を受けない(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴わない場合)
4)自動車修理工場において、その建築後に用途変更され、原動機の出力のごうけいが現行の用途地域の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力が既存の1.2倍を超えなければ、既存不適格の適用を継続できる。
5)床面積の合計が5000㎡のホテル部分と床面積の合計が1000㎡の事務所からなる一棟の建築物の事務所部分の用途を変更して、のべ6000㎡のホテルとする場合、現行の用途地域の規定の適用を受けない(大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴わない場合)
(6) 設備準用
① 設備(法87条の2)
延べ面積300㎡の飲食店に設ける小荷物専用昇降機で、定期検査をし、その結果を特定行政庁に報告しなければならないものとして特定行政庁が指定するものについては、確認済証の交付を受けた後でなければ設置工事をすることはできない
(7) 工作物準用
① 工作物
1)レストランの敷地内における高さ8mの広告塔の築造は、確認済証の交付を受ける必要がある(法88条)
2)原動機を使用するメリーゴーランドの築造については、確認済証の交付を受けなければならない(令138条2項)
3)宅地造成等規則法第8条第1項の規定による許可が必要である高さ3mの擁壁を築造する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
(8) この項目についての今後のTo-doは特にありません
次回のBLOG UPは、以下の項目を予定しています。
1.『法規』から、28-関係法令・その他
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、06-一般構造
2.『法規』から、07-階段
3.『法規』から、10-耐火構造等
4.『法規』から、11-特権耐火構造等
5.『法規』から、12-防火地域
6.『法規』から、13-防火区画
7.『法規』から、14-内装制限
8.『法規』から、15-避難施設
9.『設備』から、06-消防・消火設備
10.『計画』から、05-防災計画
11.『法規』から、27-消防法
- 『法規』から、24-建築士法
- 『法規』から、25-建築業法
- 『施工』から、24-請負契約
- 『計画』から、14-その他
今回から、『力学繰り返しセット』と『暗記帳』の定型文は割愛します。
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2019『1級建築士試験』勉強記録 034
2019『1級建築士試験』勉強記録 034
2019年7月28日(日)、2019年度の『1級建築士試験』学科試験を受験してきました。
今回の内容は、文字数が多く(4000字以上)、いつもより感情的(主観的)記述です。
勉強を始めた当初(2018年10月27日(土))、
本年の学科試験で合格することを目指して勉強を続けていましたが、
“アウトプット練習”どころか、
“インプット”が不完全なまま試験日を迎える事態になってしまったので、
当日は、来年(2020年)の合格に向けて、
世の中のどんな模試よりも、臨場感のある模擬試験を受けるつもりで受験してきました。
事前に予定していた、試験本番で行うこと・心構えは、次の事柄です。
□ 試験本番のタイムマネジメントについて検証する
□ 今まで勉強した項目について、自分の理解度を確認する
□ 試験本番の臨場感を体感して、来年(2020年)に備えて詳細を記録しておく
□ 試験は、途中で退場しない
□ わからない問題が7割以上だと予想されるが、来年の受験に備えての学習だと思って問題を解くようにする。→わからないなりに、時間の許す限り“マークシート塗り絵”にならないように答える。
で、実際の試験を受けての手ごたえ・気づき、
それらを基にした今後の勉強方針、
2020年に合格するためにすること、は以下の通りです。
※点数は低すぎるので、記載しません。
2020に目標達成できたら、
勉強成果の記録として記載する予定です。(予定です。)
【タイムマネジメントについて】
以下、1限目、2限目、3限目に分けて、気が付いたことを記述します。
1.1限目(Ⅰ.計画、Ⅱ.環境・設備) 9:45~11:45 (2時間 (120分))
2.2限目(Ⅲ.法規) 12:55~14:45 (1時間45分 (105分))
3.3限目(Ⅳ.構造、Ⅴ.施工) 15:10~17:55 (2時間45分 (165分))
1.1限目(Ⅰ.計画、Ⅱ.環境・設備) 9:45~11:45 (2時間 (120分))
(1)時間はたっぷりある
(2)3巡以上できる。各巡の使い方は、以下の通りです。
① 1巡目:問題を確認しながら、問題集に解くための書き込みと、正答・誤答のマークを問題集にメモ。サラッとでいい。
② 2巡目:1巡目の見直しをしながら、マークシートへの転記していく。
2巡目になると、1巡目よりも落ち着いて冷静に問題を読むことができる。
③ 3巡目:マークシートの塗りミスがないか、確認。
④ 4巡目以降:問題の誤読や誤解答がないかを確認。
→4巡目以降の注意事項:試験特有の空気感で、惑わされて選んでいた正答を書き換えてしまうようなミスに注意。問題をきちんと読むこと。大きな問題の誤読さえしていなければ、ファーストインプレッションが正しいことを信じること。勉強してきた自分を信じること。
2.2限目(Ⅲ.法規) 12:55~14:45 (1時間45分 (105分))
(1) 筆者の体感は、この時間は「時間との闘い」である
(2) 来年に向けて考えた時間の使い方は、以下の通りです。
① 7.5分:問題確認
② 前 40分:後ろから解く
③ 中 10分:計算系・得意分野・これは解ける 問題を解いておく
④ 後 40分:前から解く
⑤ 7.5分:マークシート塗り絵 / 名前・受験#誤記チェック / 塗り絵をした問題の正答できそうな問題を解いて1点以上の点数UPを図る。
(3) 今年合格(予定)できたひとの話だと、30分ほど余って見直し時間があったらしいので、状況をヒアリングしてみました。
① 準備ができていた。
→ 問題1問見るごとに、何をすればいいか、法令集のどこを引けばいいか、瞬時に判断できる状態だった。
→ 問題を見て「違うこと言っている気がする」と思った時に法令集を引いて確認した。確認して思った通り違っていたら、マークした。
→ 消防法と構造の問題は、4枝全部に表などの該当番号をメモし、4枝いっぺんに見比べながら回答した。
→ 余った30分間の見直しで1点稼ぐことができた。
② 昨年までは・・・(この人は、今年が5回目の受験だったそうです。)
→ 問題1問見るごとに、「あー、これどうだったけ」とおもいながら法令集を引いていた。
3.3限目(Ⅳ.構造、Ⅴ.施工) 15:10~17:55 (2時間45分 (165分))
(1)時間はたっぷりある。けど、疲労感もある。
(2)3巡以上できる。各巡の使い方は、以下の通りです。
① 1巡目:問題を確認しながら、問題を解くための書き込みと、正答・誤答を問題集にメモ。サラッとでいい。
※1限目と異なるのは、焦りや緊張感より、脳の疲労感の方が強くなる。
疲労感によって、間違った回答へ足を引っ張られそうになるので、頭を適度に休めながら進めていくこと。時間はたっぷりある。
② 2巡目:解けそうな計算問題を解いてみる。(ここで深追いは禁物。サラッとだけ、解いてみる)解けたら、問題集に答えをマーク。1巡目の見直しをしながら、マークシートへの転記していく。
③ 3巡目:2巡目でマークシートにマークしたものの塗り間違いがないか確認。2巡目で問題集に答えをマークした問題を確認しながら、マークシートにマークを転記する。2巡目で解けなかった問題を解く。
④ 4巡目以降:時間が許す限り、3巡目までの工程を繰り返しながら、問題を解く。
最終的に解けない問題は、諦めて、マークシートの塗り残しは絶対にないようにする。
(3)3限目は、時間はたっぷりあるので、疲労感を休めながら進めてよい。蓋が閉まる飲み物(正式な記述の確認はしていないけど、アルコールはもちろんダメなはず。) の持ち込みは認められているので、3限目用に、テストを受ける自分にとって、リラックス効果のある飲み物を持参するのも、対策として有効かもしれない。
トイレへは試験中も行けるので、間でトイレ休憩するのもいいと思う。
【受験して思ったこと(順不問・箇条書き)】
① 本当に過去問をやり込めば、合格点に達せそう。見覚えのある問多数。
→合格物語PDF等の記述箇所が頭によぎるので、確認したい気分になる
② 直前に見た知識も、思っていたより役に立つ
→2020は、直前1週間、休みをもらおう。
③ 実例課外学習から、2問、そのものが登場、1問、関連問題が登場。
・・・正直びっくり。ただの偶然です。
強いて言うならば、時事ネタに気を遣うのは基本、ということですかね。
因みに該当記事は↓↓です。
・三重旅行の記事から、伊勢神宮と海の博物館が出題されました。chicalog.hatenablog.com
・九州旅行の記事から、ロサンゼルス現代美術館 1986
④「常識問題じゃん」が結構ある。→過去問の達成度で、これは増えると思う。
⑤ 試験会場が極寒だった。上着は絶対持参すべき。
⑥ 新問と思わしき問も8~9割、過去問の習得で対処できそうだと感じた。
⑦ 2020年に向けて、問題集に図を書き込みまくれるように過去問を攻略するのみ。
⑧ 2019年は、本当に悔しい結果になった。
→準備の仕方次第で、初年度合格も十分狙えた試験内容だったと思う。
⑨ 過去問も、当日の問題も、4択ではない。一問一問、きちんと答えること。
⑩ 2限目(Ⅲ.法規)は、本当に疲れる。
⑪ 法令集全体の構成を頭に入れるべし。
⑫ 法令集は、来年もTACでいこう。
⑬ 今回の失敗(勉強まにあわない→不合格)で、肝が据わった気がする。(なんか、開き直った。)
⑭ 合格するためにやるべきことが、とても明確に自分の中に落ちてきた。
⑮ 学科複数回受験者に聞くと、9割(推定)の人が、
「合格した年が一番緊張したし、1点の重みを感じながら解答していた。」
と、同様の発言をしているので、模試を利用して各勉強進捗度毎の緊張感や1点に対する執着心の変化にも気を配りたいと思っています。
(実際は、そんな余裕持てない可能性が高いですが、せめて緊張感と欲のせいで数点差で不合格みたいなことにならないように心身のコントロールをするように心がけたいです。)
⑯ 来年以降、社会人は不利になるみたいな話は聞くけど、そんなことはない気がしている。そんな、他人の戯言は気にしないで、自分のやるべきこと、できること、をやるべし。
→理由①:新卒受験組全員が準備万端で試験を受けるわけではない
理由②:若年層の国語力が恐ろしく低い事実
(過去問攻略でどうにかできるレベルではないことを、日々、感じる)
(この事実は、新問や応用問題への対応に差が出ると思う)
理由③:試験について知っている(事前に得られる)情報や知識は、新卒も社会人もかわらない。
理由④:どんなに制度が変わろうと、問題の出し方が変わろうと、結局自分との戦いでしかない。今年落ちてしまったのだから、来年受かるように前進するしかない。
【2020年の試験で合格するためのTo Doリスト】
(1) 2019年内のTo Do
① 合格物語(PDF資料) 項目洗い出し
② 合格物語(PDF資料) 問われること/ Q TYPE / TODO 洗い出し
③ ↑ノートにまとめ (詳細は書けませんが、試験合格以外の目的もかねて、行っています)
④ ↑TEXT化 (詳細は書けませんが、試験合格以外の目的もかねて、行っています)
⑤ ↑BLOG UP (詳細は書けませんが、試験合格以外の目的もかねて、行っています)
⑥ 問われること・TODO一覧作成
⑦ TODO数カウント・メモる、項目ごとに1問づつ問題を作ってみる
⑧ 合格物語(PDF資料)全部解く(時間の許す限り、3回以上目標)
⑨ ↑間違った問カウント(時間の許す限り、3回以上目標)
⑩ ↑の間違った問が多い項目からTODOやる&問題繰り返し解く
(1問あたりの時間はかけない) (時間の許す限り、3回以上目標)
⑪ 学習には、halu-ieさんのブログ、TACブログ、合格物語WEB講義、建築士.comなど、適宜活用
⑫ 法令集を開きながら、法規の問題を解きながら、法令集マップを描く(最終的に頭の中に浮かぶように)
⑬ halu-ieさんおすすめの力学本購入
⑭ 力学全問解き方整理(おすすめ本・合格物語講習会資料とメモを活用)
⑮ ウラ本改訂版仕入れる(書籍か、内容改定ページのダウンロードか)
⑯ 法令集購入(2020 TAC)
⑰ ↑アンダーライン(改正箇所に気を付けながら)
⑱ ↑インデックス(改正箇所に気を付けながら)
(2) 2020年内のTo Do
① 市販(NかS)の「要点整理」「厳選」「過去問」を各3周
→目的:合格物語(PDF資料)と視点を変えて、冷静に対処できるようにする)
(法規の改正に即した問題を確認しておく。)
(時間的に厳しそうなら合格物語(PDF資料)の攻略を優先する)
② 模試を受ける(今年はどれも受けれなかった。受けるレベルにまで達することができなかった。)(受けようと思ってる模試:T、N、S、U×2(頭文字から察していただけると助かります。))
③「合格物語(PDF資料)」「要点整理」「厳選」「過去問」「模試(×5(予定))」の出来ない問題・間違える問題を減らす(なくすのが最終目標)
書き出すと結構膨大な量です。
でも、書いておかないとそのうち忘れそうなので、
忘れても、戻ってこれるように記録しておきます。
この量を実行するのは容易ではないことは想像に容易いですが、
適宜テストまでの期間を考えながら、ToDoを更新していきます。
2020『1級建築士試験』勉強では、
常に“学科テストに合格すること”を念頭にToDoを更新していく予定です。
モチベーションコントロールをうまく行いながら、
上記のTo Do達成していきたいと思います。
(試験1週間前にモチベーションの最高潮を迎えられるようにするのが目標です。)
2018年10月27日(土)からの総勉強時間は520時間でした。
毎日勉強を続けることができました。
モチベーション低下時にもできる勉強方法を会得しました。
“辛い・逃げたい・辞めたい”という感情がわかない勉強方法を会得できました。
モチベーション低下を回避する日々の勉強時間・方法も見つけました。
2020年の試験は、オリンピックがあったり、試験制度改革1年目に当たったり、割と大きな法規の改正が反映されそうだったりと、これまでの試験と異なりそうな部分も多そうなので、独学なりにアンテナをしっかりはって、情報を得るように心がけます。
とにかく、合格するために日々勉強を重ね、
冷静に情報を集め、判断し、適切に準備するしかありません。
楽しい日常を過ごしながら、合格に向けて行動していきます。
結果が振るった方も、振るわなかった方も、お疲れ様でした。
結果が振るった方、製図試験のご健闘を!
結果が振るわなかった方、お互い、この結果をより良い未来のための糧にしていきましょう!
次回のUPより、通常の勉強記録に戻ります。
次回より、タイトルを
2020『1級建築士試験』勉強記録 NNN
にします。(末尾3桁の数字は2019からの通し番号とします。)
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2019『1級建築士試験』勉強記録 033
2019『1級建築士試験』勉強記録 033
いよいよ、明日(2019年7月28日(日))、『1級建築士試験』学科試験の本番です。
勉強を始めた当初(2018年10月27日(土))、
明日の学科試験で合格することを目指して勉強を続けていましたが、
“アウトプットの練習”どころか、
“インプット”が不完全なまま明日を迎える事態になってしまったので、
明日は、来年(2020年)の合格に向けて、
世の中のどんな模試よりも、臨場感のある模擬試験を受けるつもりで受験してきます。
明日の試験で行うこと・心構え
□ 試験本番のタイムマネジメントについて検証する
□ 今まで勉強した項目について、自分の理解度を確認する
□ 試験本番の臨場感を体感して、来年(2020年)に備えて詳細を記録しておく
□ 試験は、途中で退場しない
□ わからない問題が7割以上だと予想されるが、来年の受験に備えての学習だと思って問題を解くようにする。→わからないなりに、時間の許す限り“マークシート塗り絵”にならないように答える。
(勉強の進捗状況からの逆算で、正直悔しいですが、よくて3割くらいしか解けないと思っています・・・)
また、“インプット”終了後に、効果的な“アウトプット訓練”(演習)を行えるよう、
明日の試験問題をフル活用するための視点も意識しながら、受験してきます。
次回は(2019年8月3日(土)UP予定)、
2019年『1級建築士試験』学科試験についての感想
2019年『1級建築士試験』勉強の総括(失敗したこと・得たこと)、
2020年『1級建築士試験』受験に向けての目標・やることの洗い出し
などを記録予定です。
通常の勉強記録は、2019年8月10日(土)からを予定しています。
ブログやリアルで陰ながらに応援してくださっていた方々に
大変申し訳ないといった気持ちも正直なところあります。
(応援していただいたこと、こころよりお礼申し上げます。)
本年のこの失敗を糧に、来年(2020年)の合格を目指して勉強を続けます。
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2019『1級建築士試験』勉強記録 032
2019『1級建築士試験』勉強記録 032
今週(2019年7月15日(月)~7月20日(土))勉強したことは、
残念ながら、BLOG化できるものは、ありません。
実は、『計画』から、05-防災計画は、準備出来ているのですが、
『法規』から、08-申請手続と、
『法規』から、28-関係法令・その他を
先にUPしたいため、今回の勉強内容のUPは控えることにしました。
上記のほか、
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目は、以下の通りです
1.『法規』から、06-一般構造
2.『法規』から、07-階段
3.『法規』から、10-耐火構造等
4.『法規』から、11-特権耐火構造等
5.『法規』から、12-防火地域
6.『法規』から、13-防火区画
7.『法規』から、14-内装制限
8.『法規』から、15-避難施設
9.『設備』から、06-消防・消火設備
10.『法規』から、27-消防法
『力学』は、『力学繰り返しセット』を繰り返し・・・(定型文①)
『暗記帳』も引き続き、淡々と。(定型文②)
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2019『1級建築士試験』勉強記録 031
2019『1級建築士試験』勉強記録 031
今週(2019年7月8日(月)~7月13日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『施工』から、07-仮設工事
問われること:“建物を建てる(施工する)ための準備が安全かつ計画的に進められるための決まり、基準を理解していますか”
(1) 仮設計画
① 手すり枠を設けない枠組み足場の高さ2m以上の部分(23021 / 26051)
1) |
交差筋交い |
を、墜落防止のために、 設けなければならない |
|
2) |
高さ15m以上40cm以下の |
下桟 |
|
高さ15m以上の |
幅木 |
② 型枠は足場や遣方等の仮設物に固定しない(23093)
→ 理由:足場が動くと、型枠位置がずれたり寸法が狂ったりする恐れがあるため
③ 建築物内部に工事用機械を仮設する場合(30052)
1) |
建築物の構造的な補強方法 |
を含む仮設工事計画を作成する |
2) |
工事用機械の搬出後の復旧方法等 |
④ 建設用リフト(19062)
荷物のみを運搬するエレベーターで土木・建築工事作業に使用される
除外:ガイドレールと水平面との角度が80°未満のスキップホイスト
⑤ 鋼管規格に適合する単管足場において
1) |
脚部 |
|
2) |
地上第一の布 |
地上から2m以下の位置に設けることが必要 |
(2) 仮設通路
① 鉄骨上に設けられた材料置き場と、外足場を結ぶ鉄骨通路の幅は、手すりの内側で60cm以上(23054 / 19064)
② 手すりの高さ:95cm以上、中桟を設ける(24052 / 30051 / 17064)
③ 1)登り桟橋の勾配:30度以下(15064)
→階段または高さ2m未満で丈夫な手すりを設けた場合は、この限りでない
2)勾配が15度を超えるもの:踏さん+etc、滑り止めを設ける
3)高さ8m以上の場合:7mごとに踊り場を設ける
④ 屋内に設ける通路(13061)
1)用途に応じた幅を有する
2)通路面に、つまずき、すべり、踏板など、危険のない状態に保つ
3)通路面から、1.8m以内に障害物がないようにする
(3) 単管足場
① 鋼管足場:壁つなぎ / 控えを設ける(23053 / 30053 / 20062)
② 壁つなぎ間隔:垂直方向 5.0 m以下
水平方向 5.5 m以下
→ 地上第一の壁つなぎは、地上より5.0m以下の位置に設ける(17061)
③ 建地の間隔:けた行方向 1.85m以下
はり間方向 1.50m以下
(4) ベンチマーク(23053 / 30053 / 20062)
① 建物の高低・位置を判断するための基準
② 既存の工作物などに高さの基準を示す
③ 2か所設ける(一般的に)
④ 相互にチェックできるようにする
(5) 防護棚(通称:あさがお)(23052 / 26053 / 14065 / 20063)
① はね出し材の突き出し長さ:2m以上
② 水平面となる角度は20~30度
③ 取り付け位置: 1)工事場所がGLから10m以上:1段上(GL+4~5m)
2)工事場所がGLから10m以上:2段上
(2段目以降は、下段の防護棚から10mより低い間隔のところに設ける(10m以内))
(6) 仮設材料(23014)
① 設計図書に特記がなく、品質・性能に問題がない場合、中古品を使用してもよい
(7) 工事用シート(24051 / 15065 / 18065)
① 鋼管足場又は外部等に取り付ける場合:水平支持材を垂直方向に5.5m以内ごとに設ける
② 鉄骨外周部に用いる場合:鉛直支持材の水平方向に4.0m以内ごとに設ける
(8) 枠組足場
① 鋼管足場
1)壁つなぎ / 控えを設ける
2)間隔・鋼管足場の種類による
② 高さ5m以上の枠組足場の壁つなぎ
1)垂直方向:9m以下
2)水平方向:8m以下
③ 最上階及び5層以内ごとに水平材を設ける(16065)
④ 高さ20mを超えるときや重量物の積載を伴う作業を行うとき(16061)
1)使用する主枠の高さ:2.00m以下
2)主枠の間隔 :1.85m以下
(9) 安全係数
① 事業者は、足場の構造材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定める
→これを超えてはダメ
② 釣り足場の安全係数(26052 / 29054 / 14063 / 18062)
1) |
チェーン |
5以上 |
2) |
フック |
|
3) |
つりワイヤーロープ |
10以上 |
③ 杭打ち機の巻上げ用ワイヤーロープの安全係数(20053)
1)ワイヤーロープの切断荷重の値を当該ワイヤーロープにかかる最大荷重の値で除した値
(10) 仮設のための一部使用
① 建築物の一部を仮設工事に使用する場合、
仮設工事計画書を作成→管理者の承認を受ける
(11) 仮囲い
① |
1) |
現場ゲート |
通行人の交通を妨げない位置に設置 |
|
|
2) |
通用口 |
||
② |
安全に配慮する(ex:ガードマンの配置) |
|||
③ |
高さ13m・軒高9mを超える木造工事の仮囲いの高さ:18m以上 |
|||
④ |
仮囲い通用口の扉 |
1) |
引き戸 |
|
|
|
2) |
内開き戸 |
(12) 作業床
① 一側足場を除く高さ2m以上の足場上の作業場所には、作業床を設けなければならない
② 墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある場所には、
1) |
高さ:85㎝以上 |
同等以上の機能を有する設備を設ける |
2) |
中桟:35cm~50㎝ |
③ 単管足場の建地間の最大積載荷重:400g(14064)
④ 高さ2mの作業構台につけられる作業床の床材間の隙間:3cm以下(17065)
⑤ 足場に設ける手すりについて(18063)
⑥ 吊り足場の作業床(17062)
1)幅:40cm以上
2)隙間がないようにする
(13) 荷受け構台
① |
資材や俳句物などを搬出するために設ける仮設構台のこと |
||
② |
荷受け構台は、荷重に対して十分安全な構造とする |
||
③ |
1) |
クレーン |
からの材料の取り込みに使用 |
|
2) |
リフト |
|
|
3) |
エレベーター |
|
|
4) |
材料置き場と兼用 |
(14) 測量
① 鋼製巻尺(JIS1級)(28054 / 17233)
1) 同制度の巻尺を2本用意
→ 工事前にテープ合わせを行う
→ 50Nの引張力を与えて相互の差を確認する
→ 1本は、基準尺として保管する
→ 理由:50m巻尺では、±5㎜程度の誤差を生じることがあるため
② 縄張りについて(18053)
③ 建方(13221)
以下の事項を定めるために建物の隅々、その他所要の位置に設置する仮設表示物のこと
1)高低
2)位置
3)方向
4)芯
④ 墨の引き通しについて(17234)
1)上階の基準となる1階の基準墨は、建築物周囲の基準点から新たに測る
2)2階より上は、通常建築物の四隅の床に小さな穴をあけておき、下げふりなどにより1階から上階に基準墨を上げる
⑤ 管理者は、隅田氏の順序を変えるなど、請負者が行った方法とできるだけ異なった方法で建て方の確認をする
⑥ トランシットの移動(17232)
1)三脚からはずし、専用のケースに収容する
2)三脚からはずせないとき:
機械の部分を抱えて移動する三脚などのねじを緩める
→i )トランジットのレンズなどに傷がつかないように
ii ) 障害物に接触しないように
⑦ 敷地区域内の見通しが悪い場所や広い敷地の測定について
(15) 強風時の措置
① |
強風:10分間の平均風速が10m/s以上の風 |
|
② |
移動式クレーンにかかわる作業を行う場合 |
|
|
1) |
強風時・強風が予想されるときは作業を中止する |
③ |
タワークレーン作業 |
|
|
1) |
強風時・強風が予想されるときは作業を中止する |
|
2) |
ジブを堅固なものに固定する |
|
3) |
ジブの安定が確保される位置にセットし自由に旋回できる状態にする |
(16) 仮設物の構造計算
① 高さ45m以下の枠組み足場の強度計算は以下であるとみなして検討する
1)鉛直方向の荷重である
i) |
足場の自重 |
→建枠で支持する |
ii) |
積載荷重 |
2)水平方向の荷重である
i)風荷重 →壁つなぎで支持する
(17) 用語
① リストアップ工法
地上で組み立てた大スパン構造の屋根架構等をジャッキ又は吊り上げ装置を用いて、所定の位置まで上昇させて設置する工法
(18) 敷地境界
① 敷地境界が不明確な場合
1)境界線に接する関係者の立ち合いをもとめて決定する
2)境界線に接する関係者
i) 建築主
ii)設計者
iii)工事監理者
iv)工事施工者
v)隣地の所有者
vi)道路の監理者
(19) 危険物保管
① 危険物である、ボンベ類を貯蔵する小屋の周壁においては、通気をよくするために、1面を開口とし、ほかの3面には開口を設ける
(20) 乗り入れ構台①
① 組み立てから解体までの期間が3か月の釣り足場計画
1)工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験者
2)1級建築士
3)1級建築施工管理技師
の何れかにがいとうする者を参画させる
(21) 乗り入れ構台②
① 乗り込みスロープの勾配:1/10~1/6
→理由:工事用機械や車両の出入りに支障が生じる可能性があるため
② 乗り入れ構台の高さ
1)大引き下端を床上端より20~30cm程度上に設定
2)1階の梁・床の施工性を考慮して決める
3)理由:躯体コンクリート打設時に乗り入れ構台大引き下の床の均し作業ができるように
(22) 昇降するための装置
① 高さ/深さが1.5mを超える場所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備などを設けなければならない
(23) はしご道
① はしご道は、はしごの上端を床から60㎝以上突出させる
(24) 主たる用途以外の使用制限
① パワーショベルによる二の吊り上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等、車両系建設機械を、主たる用途以外に使用してはならない
(25) 建物調査
① 工事によって損傷を生じる恐れのある近隣のたてものについて
1)事前に住民等立ち合いの上
2)クラックの大きさ、建具の立て入れ等を測定
3)現状を記録する
→ 工事により損傷を生じたのかどうかを明確にする
(26) ゴンドラ
① 事業者は、以下のタイミングで自主検査を行う
1)作業開始前
2)1回 / 1か月ごと
② 自主検査の内容
1)巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
2)突りょう、アーム及び作業床の損傷の有無
3)昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無
(27) 屋根
① スレートで葺かれた屋根の上の作業について
→ 踏み抜きによる墜落の防止措置として歩み板を設ける場合、幅を30cm程度にし、防網を張る
(28) この項目についての今後のTo-do:7項目
□ 24053、交換足場の間隔について、足場の種類とそれぞれの数値を調べて整理しておく(←とりあえず、大まかにでOK)
□ 27051、18061「仮設工事に使用する場合の例」について整理する
□ 18063の解説を図・表化して理解する
□ 18053の解説を図・表化して理解する
□ 測量法の名称と特徴・測り方、道具などを整理する
□ 17235の解説を図・表化して理解する
□ “スキップホイスト”について調べる
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、08-申請手続
2.『法規』から、28-関係法令・その他
3.『法規』から、06-一般構造
4.『法規』から、07-階段
5.『法規』から、10-耐火構造等
6.『法規』から、11-特権耐火構造等
7.『法規』から、12-防火地域
8.『法規』から、13-防火区画
9.『法規』から、14-内装制限
10.『法規』から、15-避難施設
11.『設備』から、06-消防・消火設備
12.『計画』から、05-防災計画
13.『法規』から、27-消防法
『力学』は、『力学繰り返しセット』を繰り返し・・・(定型文①)
『暗記帳』も引き続き、淡々と。(定型文②)
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2019『1級建築士試験』勉強記録 030
2019『1級建築士試験』勉強記録 030
今週(2019年7月1日(月)~7月6日(土))勉強したことは、以下の項目です。
余談ですが、今週、36歳になりました。
よく、若いときの方が勉強に向いていると聞く気がしますが、
そんなことないと感じる今日この頃です。
物事を俯瞰して観察し、取捨選択する能力は、経年により身につき、
より、潔く生きていくために役に立つ勉強ができるようになっている気がします。
(瞬発的な記憶力などは、若いときの方があった気がしますが、
そんなの社会生活を送る上では、正直あまり役にたっていません・・・筆者の場合は・・・)
ただ、2019『1級建築士試験』勉強に関しては、
正直、マネジメント(特にタイムマネジメント)を誤った気が否めません。
ただ、そこをネチネチ考え込んでしまっては、
前に進めないので、今回の誤りを学びに変えるべく勉強をすすめます。
また、BLOG文章にまとめてUPできる項目が今回はありません・・・
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、08-申請手続
2.『法規』から、28-関係法令・その他
3.『施工』から、07-仮設工事
4.『法規』から、06-一般構造
5.『法規』から、07-階段
6.『法規』から、10-耐火構造等
7.『法規』から、11-特権耐火構造等
8.『法規』から、12-防火地域
9.『法規』から、13-防火区画
10.『法規』から、14-内装制限
11.『法規』から、15-避難施設
12.『設備』から、06-消防・消火設備
13.『計画』から、05-防災計画
14.『法規』から、27-消防法
『力学』は、『力学繰り返しセット』を繰り返し・・・(定型文①)
『暗記帳』も引き続き、淡々と。(定型文②)
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。
2019『1級建築士試験』勉強記録 029
2019『1級建築士試験』勉強記録 029
今週(2019年6月24日(月)~6月29日(土))勉強したことは、以下の項目です。
1.『施工』から、03-届出書類
問われること:“建築物の工事・施工は、時に危険を伴い、社会生活に影響を与えます。各種工事にかかわる届出書提出について、必要事項をわかっていますか”
(1) 建築物除去届
① 建築物の除去の工事を施工する者が、建築物を除去しようとする場合、以下に提出
1)建築主事
2)知事
→ 床面積合計10㎡以内は、届出不要
(2) 高層建築物等予定工事届
① 電波法について
→電波障害防止区域において、地表面から31mを超える建築物を建設する場合、総理 総務大臣に「高層建築等工事届」を届出る
(3) 特定粉じん排出作業(アスベストなど)
① 特定粉じん排出等作業実施届出書について
→作業開始の14日前までに知事に提出
(4) 道路使用許可申請書
① 工事などの場所を所轄する警察署長の許可が必要
(5) 道路占用許可申請書
① (道路に工作物などを設け、継続して道路を使用する場合)、道路管理者許可が必要
(6) 特殊車両通行許可書
① 道路管理者が許可をする
(7) 建設工事届
① 高さ31mを超える場合、仕事開始14日前までに、労働基準監督署長に提出
(8) 建築工事
① 建築主が「建築工事届」を、建築主事を経由して知事へ届出る
(9) 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)
① 処理を委託する場合に留意すること
1)廃棄物処理法に規定する基準を尊守する
2)運搬→産廃収集運搬業者 等
処分→産廃 処分 業者 等
と、それぞれ個別に直接契約をする
3)産業廃棄物管理表(マニュフェスト)を交付の上、最終処分(再生を含む)が、完了したことを確認する
② 「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は、「産業廃棄物管理票(マニュフェスト)」を交付した排出事業者が知事に提出する
(10) 特定建設作業実施届出書
① 作業開始日の7日前までに、施工しようとするものが、市町村長に届出
② 「特定建設作業実施届出書」記載内容
1)場所
2)実施機関
(11) ボイラー設置届
① 設置事業者が、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出
(12) 中間検査
① 建築主が、特定工程工事を終えた後、4日以内に建築主事などに提出
(13) エネルギー使用の合理化
① 工事着手の21日前までに、所管行政庁(建築主事 / 区市町村長 / 知事)へ提出
(14) 建設物設置届
① 1)支柱高さ3.5m以上の支保工
2)高さ・長さがそれぞれ10m以上の仮設通路(あしば)の設置における「建設物設置届」は、工事の開始30日前までに、所轄労働基準監督署長に提出する
(15) 宅地造成
① 造成主が着工前に知事へ提出
(16) 消防用設備設置届
① 特定防火対象物の関係者が、工事完了日から4日以内に、消防長or消防署長に届け出て検査を受ける
(17) 安全上の措置に関する計画
① 建築主が予め、施工中における以下2つの処置に関する計画を作成して特定行政庁に届出る
1)安全上
2)防火上or避難上
(18) 工事管理報告書
① 建築士は、工事管理を終了後直ちに、結果を文書で建築主に報告
(19) 危険物貯蔵
① 「危険物貯蔵設置許可申請書」は、以下の何れかへ届出る
1)消防本部or消防署をおく市町村は市町村長
2)上記以外は知事
(20) リサイクル届
① 発注者or施工者は、工事着手の7日前までに知事に届出る
(21) 土地の形質の変更(土壌汚染対策法9条)
① 着手の14日前までに、環境省令で定める、以下を知事に提出
1)変更の種類
2)場所
3)施工方法
4)着手予定日
5)その他環境省令で定める事項
(22) 衛生的環境の確保
① 「特定建築物についての届け出」は、特定建築物の所有者等が知事に提出
(23) クレーン設置届
① 設置しようとする事業者が、労働安全衛生法の規定による届出をしようとするとき、以下を「クレーン設置届」に添付し、工事開始日の30日前までに、事業場所の所在地を管轄する労働基準監督署長に添付する
1)クレーン明細書
2)クレーン組立図
3)定められた構造部分の強度計算書
4)定められた事項
(24) 総括安全衛生管理者
① 「総括安全衛生管理者の選任」は、選任する必要が出た日から、14日以内に所轄労働基準監督署長に届出る
(25) 寄宿舎設置
① 行政官庁(労働安全基準監督署長)に届出る
(26) 騒音規制法
① 指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工するものは、工事開始日の7日前までに市町村長へ届出る
(27) 浄化槽設置
① 以下が、知事経由で特定行政庁へ提出
1)知事
2)保健所のある市の市長
3)23区等の区長
② 届出が不要な場合
1)建築基準法により建築主事の確認を申請すべきとき
2)建築主事に通知すべきとき
(28) 共同企業代表者(JV・2以上の企業体)届
代表者1人を定め、仕事開始の14日前までに仕事が行われる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して、知事に提出
(29) 航空障害問灯・昼間障害標識
① 設置義務のあるものは、大臣or地方航空局長へ提出
② 地表or水面から60m以上の高さの物件の設置者は、航空障害等を設置しなければならない(運輸省令)
(30) エレベーター設置届
積載荷重1t以上のエレベーターは、以下をエレベーター設置届けに添付して、工事開始の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出する
① エレベーターの明細書
② エレベーター組立図
③ エレベーターの強度計算書
(31) 事業開始報告
「特定元方事業者」は、事業開始後に遅延なく労働基準監督署長に提出する
(32) この項目についての今後のTo-do
□ 届出書の種類・提出者・提出先を表にして整理する→□覚える(把握する)
『文章でまとめる』には至っていないけど、勉強を始めている項目
1.『法規』から、08-申請手続
2.『法規』から、28-関係法令・その他
3.『施工』から、07-仮設工事
4.『法規』から、06-一般構造
5.『法規』から、07-階段
6.『法規』から、10-耐火構造等
7.『法規』から、11-特権耐火構造等
8.『法規』から、12-防火地域
9.『法規』から、13-防火区画
10.『法規』から、14-内装制限
11.『法規』から、15-避難施設
12.『設備』から、06-消防・消火設備
13.『計画』から、05-防災計画
14.『法規』から、27-消防法
『力学』は、『力学繰り返しセット』を繰り返し・・・(定型文①)
『暗記帳』も引き続き、淡々と。(定型文②)
『1Q NOTE』
今後もよろしくお願い致します。